○開かれたアトリエ使用規則

令和3年12月21日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、SDGsの取組の拠点である開かれたアトリエについて、その使用及び亀岡市庁舎使用料条例(平成2年亀岡市条例第14号。第7条から第9条までにおいて「条例」という。)に基づく使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用することができる時間等)

第2条 開かれたアトリエを使用することができる時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 市長が必要と認めるときは、前項の使用することができる時間を伸縮することができる。

3 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日は、開かれたアトリエの休業日とし、使用することができない日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、随時、使用することができる日又は使用することができない日を設定することができる。

(許可申請)

第3条 午後6時から午後10時までの間に開かれたアトリエを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用の日前3月から7日までの間に開かれたアトリエ使用許可申請書(別記第1号様式。以下「使用許可申請書」という。)を提出し、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項又は内容を変更しようとする場合についても同様とする。

(許可の基準等)

第4条 市長は、前条の規定による使用許可申請があった場合は、その内容を審査し、次に掲げる基準の全てに適合するときは、開かれたアトリエの使用を許可することができる。

(1) 市役所の業務又は来庁者に支障がないこと。

(2) 法令(条例及び規則を含む。以下同じ。)に違反するおそれがないこと。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがないこと。

(4) 開かれたアトリエの管理上支障がないこと。

2 市長は、亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号)第2条第4号に掲げる暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に対し、前項の許可をしてはならない。

3 市長は、開かれたアトリエの使用を許可する場合において、必要と認めるときは条件を付するものとする。

4 開かれたアトリエの使用許可は、開かれたアトリエ使用許可書(別記第2号様式)を交付することにより行うものとする。

(許可の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、開かれたアトリエの使用許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは使用を停止させるものとする。

(1) 使用者が暴力団員等に該当していることが判明したとき。

(2) 使用者が期限内に使用料を納入しないとき。

(3) 使用者が使用の目的を許可なく変更したとき。

(4) 使用者が法令又は法令の規定に基づく処分に違反し、若しくは違反するおそれがあるとき。

(5) 市において公用又は公共用に供する必要が生じたとき。

(使用時間の計算及び延長)

第6条 開かれたアトリエを午後6時から午後10時までの間において使用する場合の時間(以下「使用時間」という。)は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

2 使用者は、許可なく使用時間を延長することができない。

3 使用者が使用時間の延長について許可を受けたときは、当該延長に係る条例第3条第2号に規定する使用料を直ちに納入しなければならない。

(使用料)

第7条 使用者は、条例別表第2備考に規定する実費及び前条第3項に規定する場合を除き、条例第3条第2号に規定する使用料を開かれたアトリエの使用前に納入しなければならない。

(減免)

第8条 条例第4条の規定により減免する使用料の額は、次に定めるところによる。ただし、入場料その他これに類するものを徴収する場合は、使用料の減免は行わない。

(1) 条例第4条第1号に該当する場合(市が後援する事業で使用する場合に限る。) 3割

(2) 条例第4条第2号に該当する場合 全額

(3) 条例第4条第3号に該当する場合(市が後援する事業で使用するとき、又は市内の公共的団体が使用するときに限る。) 3割

2 使用料の減免を受けようとする場合は、開かれたアトリエ使用料減免申請書(別記第3号様式)を使用許可申請書に添付しなければならない。

(還付)

第9条 条例第5条ただし書により還付する使用料の額は、次に定めるところによる。

(1) 条例第5条第1号に該当する場合 全額

(2) 条例第5条第2号に該当する場合

 使用の中止を使用の日前7日までに申請したとき。 全額

 使用の中止を使用の日までに申請したとき(に該当する場合を除く。) 使用料から825円に使用時間を乗じて得た額を除いた額

(3) 条例第5条第3号に該当する場合 使用許可期間の残存期間の使用料に相当する額

(使用の変更及び中止)

第10条 使用者が開かれたアトリエの使用を変更又は中止しようとする場合は、開かれたアトリエ使用変更及び中止申請書(別記第4号様式)第3条第4項の規定により交付された使用許可書を添付して市長に申請しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 市役所の業務に支障を及ぼし、又は来庁者に迷惑をかけないこと。

(2) 法令を遵守すること。

(3) 使用の許可を受けた目的外の目的に使用しないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 所定の場所以外で物品等の展示又は販売をしないこと。

(6) 所定の場所以外で印刷物等の掲示又は配布をしないこと。

(7) 開かれたアトリエの管理を担当する職員(以下「管理職員」という。)の指示に従うこと。

(8) 開かれたアトリエの使用が終了したときは、使用者の負担において施設を原状に回復し、管理職員に届け出て点検を受けること。

(9) 開かれたアトリエの設備を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、直ちに管理職員に届け出て、その指示を受けること。

(10) 入場者に対して次条の規定を遵守させること。

(入場者の遵守事項)

第12条 入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(2) 施設内を不潔にしないこと。

(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) その他市長の指示に従うこと。

(受付時間)

第13条 開かれたアトリエの使用許可に関する事務は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日を除いて、午前8時30分から午後5時15分まで取り扱うものとする。ただし、第6条第2項に規定する使用時間の延長に係る許可に関する事務については、この限りでない。

(冷暖房の実施期間)

第14条 冷房及び暖房の実施期間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 冷房期間 6月20日から9月20日まで

(2) 暖房期間 1月1日から3月31日まで及び12月1日から12月31日まで

(調整)

第15条 開かれたアトリエを午後6時から午後10時の間において使用する場合は、亀岡市財務規則(昭和40年亀岡市規則第1号)第183条第3項及び第4項並びに亀岡市役所庁舎管理規則(昭和41年亀岡市規則第9号)第15条第17条及び第18条の規定を適用しない。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、開かれたアトリエの使用に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 使用の許可申請その他の開かれたアトリエを供用するために必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(市民ホール使用規則の一部改正)

3 市民ホール使用規則(平成2年亀岡市規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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開かれたアトリエ使用規則

令和3年12月21日 規則第28号

(令和4年4月1日施行)