○市民ホール使用規則

平成2年11月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、市民ホール(附帯設備を含む。以下同じ。)の使用に関し必要な事項及び亀岡市庁舎使用料条例(平成2年亀岡市条例第14号。第7条から第9条までにおいて「条例」という。)に基づく市民ホール使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則31・一部改正)

(許可申請)

第2条 市民ホールを使用しようとする者は、あらかじめ市民ホール使用許可申請書(別記第1号様式)により、使用の日前3月から7日までの間に申請し、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項又は内容を変更しようとする場合についても同様とする。

(許可の基準等)

第3条 市長は、前条の規定による市民ホールの使用許可申請があった場合はその内容を審査し、次に掲げる基準に適合するものに限り使用を許可することができる。

(1) 市役所の業務又は来庁者に支障がないこと。

(2) 法令(条例及び規則を含む。以下同じ。)に違反するおそれがないこと。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがないこと。

(4) 市民ホールの管理上支障がないこと。

2 市長は、亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号)第2条第4号に掲げる暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に対し、前項の許可をしてはならない。

3 市長は、市民ホールの使用を許可する場合において、必要と認めるときは条件を付するものとする。

4 市民ホールの使用許可は、市民ホール使用許可書(別記第2号様式)を交付して行うものとする。

(平25規則10・平25規則31・一部改正)

(許可の取消し等)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市民ホールの使用許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは使用を停止させるものとする。

(1) 市民ホールの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が暴力団員等に該当し、又は該当していたことが判明したとき。

(2) 期限内に使用料を納入しないとき。

(3) 使用の目的を許可なく変更したとき。

(4) 法令又は法令の規定に基づく処分に違反し、若しくは違反するおそれがあるとき。

(5) 市において公用又は公共用に供する必要が生じたとき。

(平25規則10・平25規則31・一部改正)

(使用時間等)

第5条 市民ホールの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを伸縮することができる。

2 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日は、市民ホールの使用を許可しない日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、随時、使用を許可する日又は使用を許可しない日を設定することができる。

(平24規則3・一部改正)

(使用時間の計算及び延長)

第6条 市民ホールの使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

2 使用者は、許可なく使用時間を延長することができない。

3 使用者が使用時間の延長について許可を受けたときは、当該延長に係る規定の使用料を直ちに納入しなければならない。

(平25規則31・一部改正)

(使用料)

第7条 使用者は、条例別表第1備考に規定する実費及び前条第3項に規定する場合を除き、条例第3条第1号に規定する使用料を市民ホールの使用前に納入しなければならない。

2 条例別表第1に規定する市民ホールの附帯設備使用料は、別表に掲げる額とする。

(令3規則28・一部改正)

(減免)

第8条 条例第4条の規定により減免する使用料の額は、次に定めるところによる。ただし、入場料その他これに類するものを徴収する場合は、使用料の減免は、行わない。

(1) 条例第4条第1号に該当する場合(市が後援する事業で使用する場合に限る。) 3割

(2) 条例第4条第2号に該当する場合 全額

(3) 条例第4条第3号に該当する場合

 市が後援する事業で使用するとき。 3割

 市内の公共的団体が使用するとき。 3割

2 使用料の減免を受けようとする場合は、市民ホール使用料減免申請書(別記第3号様式)第2条の規定による使用許可申請書に添付しなければならない。

(平25規則31・一部改正)

(還付)

第9条 条例第5条ただし書により還付する使用料の額は、次に定めるところによる。

(1) 条例第5条第1号に該当する場合 全額

(2) 条例第5条第2号に該当する場合

 使用の中止を使用の日前7日までに申請したとき。 全額

 使用の中止を使用の日までに申請したとき(に該当する場合を除く。) 使用時間区分ごとに定める使用料を除いた額(条例別表第1備考の規定により加算する額、実費及び附帯設備使用料を除く。)

(3) 条例第5条第3号に該当する場合 使用許可期間の残存期間の使用料に相当する額

(平25規則31・令3規則28・一部改正)

(使用の変更及び中止)

第10条 使用者が市民ホールの使用を変更又は中止しようとする場合は、市民ホール使用変更及び中止申請書(別記第4号様式)第3条第4項の規定により交付された使用許可書を添付して市長に申請しなければならない。

(平24規則3・平25規則31・一部改正)

(遵守事項)

第11条 使用者及び市民ホールの入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 市役所の業務に支障を及ぼし、又は来庁者に迷惑をかけないこと。

(2) 法令を遵守すること。

(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 所定の場所以外で物品等の展示又は販売をしないこと。

(5) 所定の場所以外で印刷物等の掲示又は配布をしないこと。

(6) 使用許可を受けた設備以外は使用しないこと。

(7) 市民ホールの管理を担当する職員(以下「管理職員」という。)の指示に従うこと。

(8) 市民ホールの使用が終了したときは、管理職員に届け出て点検を受け、その指示に従い原状回復又は後始末を行うこと。

(9) 市民ホールの設備を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、直ちに管理職員に届け出て、その指示を受けること。

(平24規則3・平25規則31・一部改正)

(受付時間)

第12条 市民ホールの使用許可に関する事務は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日を除いて、午前8時30分から午後5時15分まで取り扱うものとする。ただし、第6条第2項に規定する使用時間の延長に係る許可に関する事務については、この限りでない。

(平5規則35・平24規則3・一部改正)

(冷暖房の実施期間)

第13条 冷房及び暖房の実施期間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、その期間を伸縮し、又は変更することができる。

(1) 冷房期間 6月20日から9月20日まで

(2) 暖房期間 1月1日から3月31日まで及び12月1日から12月31日まで

(平24規則3・一部改正)

(調整)

第14条 市民ホールの使用については、亀岡市財務規則(昭和40年亀岡市規則第1号)第183条第3項及び第4項並びに亀岡市役所庁舎管理規則(昭和41年亀岡市規則第9号)第15条から第18条までの規定を適用しない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、市民ホールの使用に関し必要な事項は、別に市長が定める。

1 この規則は、平成2年11月4日から施行する。

2 この規則施行の際現に市民ホールの使用許可を申請しているものについては、この規則に基づく使用許可申請とみなす。

(平成5年規則第35号)

この規則は、平成5年11月1日から施行する。

(平成24年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の市民ホール使用規則の規定によりなされた使用許可は、この規則による改正後の市民ホール使用規則の規定によりなされた使用許可とみなす。この場合において、平成24年4月1日以後に納付すべき使用料については、なお従前の例による。

(亀岡市総合福祉センター条例施行規則の一部改正)

3 亀岡市総合福祉センター条例施行規則(平成18年亀岡市規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(亀岡市厚生会館条例施行規則の一部改正)

4 亀岡市厚生会館条例施行規則(平成18年亀岡市規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(ふれあいプラザ条例施行規則の一部改正)

5 ふれあいプラザ条例施行規則(平成18年亀岡市規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(ガレリアかめおか条例施行規則の一部改正)

6 ガレリアかめおか条例施行規則(平成18年亀岡市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(亀岡会館条例施行規則の一部改正)

7 亀岡会館条例施行規則(平成18年亀岡市規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の市民ホール使用規則の規定は、平成26年4月1日以後に許可を受けた使用料から適用し、同日前に許可を受けた使用料については、なお従前の例による。

(令和元年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の市民ホール使用規則の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平24規則3・全改、平25規則31・令元規則23・一部改正)

区分

品名

単位

使用料

備考

迫上舞台関係

迫上舞台

1式/日

3,300


前方舞台関係

ステージ

1式/日

1,100

可動ステージ・水引バトン・客席フライダクト・巻取どん帳・吊物バトン2本

舞台照明

1式/時

470

スポットライト・ボーダーライト・ホリゾントライト

スクリーン幕(ホリゾント幕)

1張/日

550

プロジェクター等の映写用

音響関係

音響基本セット

1式/日

1,650

プリアンプ・パワーアンプ・スピーカー等

ダイナミックマイク

1本/日

220

有線マイク・最大4本

ワイヤレスマイク

1本/日

1,100

最大2本

その他の設備

スライディングウォール

1枚/日

110

展示用パネルとして使用の場合

持込機器用電源

1kw/時

22


備考

1 許可を受けて使用時間区分を延長して使用する場合の舞台照明及び持込機器用電源の使用料の額は、使用時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間として計算する。)につき、この表に定める使用料の額とする。

2 舞台照明及び持込機器用電源以外のこの表に定める使用料の額は、許可を受けて使用時間区分を延長して使用する場合においても、使用料の加算を行わないものとする。

3 この表に規定していないものの使用料については、別に定める。

(平25規則31・全改、令3規則14・一部改正)

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(平5規則35・平25規則31・一部改正)

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(平5規則35・平24規則3・令3規則14・一部改正)

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(平24規則3・全改、平25規則31・令3規則14・一部改正)

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市民ホール使用規則

平成2年11月1日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第10章
沿革情報
平成2年11月1日 規則第26号
平成5年11月1日 規則第35号
平成24年3月1日 規則第3号
平成25年3月29日 規則第10号
平成25年12月14日 規則第31号
令和元年6月25日 規則第23号
令和3年4月1日 規則第14号
令和3年12月21日 規則第28号