○亀岡市共同学校事務室運営規程

令和3年3月23日

教委教育長訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、亀岡市立小学校、中学校及び義務教育学校の管理運営に関する規則(昭和58年亀岡市教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)第14条の3第10項の規定により、共同学校事務室の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 規則第14条の3第2項の規定により、共同学校事務室を置く学校(別表において「設置校」という。)及び当該共同学校事務室がその事務を共同処理する学校(以下「対象学校」という。)の範囲は、別表に定めるとおりとする。

(経営計画及び評価)

第3条 室長は、共同学校事務室の運営に関する経営計画を策定し、教育長に報告しなければならない。

2 室長は、前項の経営計画の実施状況を評価し、教育長に報告しなければならない。

3 前2項の規定により報告するときは、室長は事前に第5条に規定する共同学校事務室協議会の意見を聞かなければならない。

(専決事項)

第4条 対象学校の校長の権限に属する事務のうち、室長は、次に掲げる事項を専決するものとする。ただし、重要又は異例なものは、この限りでない。

(1) 共同学校事務室の職員の事務分掌に関すること。

(2) 職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)第11条及び第12条に規定する扶養親族の認定に関すること。

(3) 職員の通勤手当に関する規則(昭和33年京都府人事委員会規則6―11)第4条に規定する確認及び決定に関すること。

(4) 職員の住居手当に関する規則(昭和45年京都府人事委員会規則6―33)第7条に規定する確認及び決定に関すること。

(5) 前条に定める事務に係る定例的かつ軽易な照会、回答、報告等に関すること。

(服務)

第5条 共同学校事務室の室長、副室長及び職員の各々が所属する学校以外の対象学校(以下「兼務校」という。)において業務に従事するときの服務の監督は、当該兼務校の校長が行う。

(共同学校事務室協議会)

第6条 共同学校事務室の円滑な運営に資するため、共同学校事務室協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、次に掲げる者で構成する。

(1) 共同学校事務室の室長及び副室長

(2) 教育委員会事務局の職員の中から教育長が指名する者

(3) 前各号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者

3 協議会に会長を置き、会長は、校長の中から教育長が指名する。

4 協議会は、必要に応じて会長が招集し、共同学校事務室の運営に関することについて協議し、共同学校事務室間の連携を図るものとする。

5 協議会の庶務は、会長が所属する学校において処理するものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年教委教育長訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令3教委教育長訓令3・一部改正)

共同学校事務室

設置校

対象学校

亀岡・西部ブロック

室長が属する学校

亀岡小学校

本梅小学校

畑野小学校

青野小学校

保津小学校

城西小学校

亀岡中学校

育親中学校

別院・中部ブロック

室長が属する学校

東別院小学校

西別院小学校

曽我部小学校

吉川小学校

薭田野小学校

大井小学校

千代川小学校

南桑中学校

大成中学校

東部・川東ブロック

室長が属する学校

安詳小学校

つつじケ丘小学校

詳徳小学校

南つつじケ丘小学校

東輝中学校

詳徳中学校

亀岡川東学園

亀岡市共同学校事務室運営規程

令和3年3月23日 教育委員会教育長訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年3月23日 教育委員会教育長訓令第2号
令和3年9月30日 教育委員会教育長訓令第3号
令和4年9月29日 教育委員会教育長訓令第4号