○亀岡市共同学校事務室運営規程
令和3年3月23日
教委教育長訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、亀岡市立小学校、中学校及び義務教育学校の管理運営に関する規則(昭和58年亀岡市教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)第14条の3第10項の規定により、共同学校事務室の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 規則第14条の3第2項の規定により、共同学校事務室を置く学校(別表において「設置校」という。)及び当該共同学校事務室がその事務を共同処理する学校(以下「対象学校」という。)の範囲は、別表に定めるとおりとする。
(経営計画及び評価)
第3条 室長は、共同学校事務室の運営に関する経営計画を策定し、教育長に報告しなければならない。
2 室長は、前項の経営計画の実施状況を評価し、教育長に報告しなければならない。
(専決事項)
第4条 対象学校の校長の権限に属する事務のうち、室長は、次に掲げる事項を専決するものとする。ただし、重要又は異例なものは、この限りでない。
(1) 共同学校事務室の職員の事務分掌に関すること。
(2) 職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)第11条及び第12条に規定する扶養親族の認定に関すること。
(3) 職員の通勤手当に関する規則(昭和33年京都府人事委員会規則6―11)第4条に規定する確認及び決定に関すること。
(4) 職員の住居手当に関する規則(昭和45年京都府人事委員会規則6―33)第7条に規定する確認及び決定に関すること。
(5) 前条に定める事務に係る定例的かつ軽易な照会、回答、報告等に関すること。
(服務)
第5条 共同学校事務室の室長、副室長及び職員の各々が所属する学校以外の対象学校(以下「兼務校」という。)において業務に従事するときの服務の監督は、当該兼務校の校長が行う。
(共同学校事務室協議会)
第6条 共同学校事務室の円滑な運営に資するため、共同学校事務室協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、次に掲げる者で構成する。
(1) 共同学校事務室の室長及び副室長
(2) 教育委員会事務局の職員の中から教育長が指名する者
(3) 前各号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者
3 協議会に会長を置き、会長は、校長の中から教育長が指名する。
4 協議会は、必要に応じて会長が招集し、共同学校事務室の運営に関することについて協議し、共同学校事務室間の連携を図るものとする。
5 協議会の庶務は、会長が所属する学校において処理するものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委教育長訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委教育長訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委教育長訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令3教委教育長訓令3・令4教委教育長訓令4・令6教委教育長訓令2・一部改正)
共同学校事務室 | 設置校 | 対象学校 |
亀岡・西部・川東ブロック | 室長が属する学校 | 亀岡小学校 保津小学校 城西小学校 亀岡中学校 亀岡川東学園 育親学園 |
別院・中部ブロック | 室長が属する学校 | 東別院小学校 西別院小学校 曽我部小学校 吉川小学校 薭田野小学校 大井小学校 千代川小学校 南桑中学校 大成中学校 |
東部ブロック | 室長が属する学校 | 安詳小学校 つつじケ丘小学校 詳徳小学校 南つつじケ丘小学校 東輝中学校 詳徳中学校 |