○亀岡市盲導犬が育つまち応援交付金交付要綱

令和2年11月25日

告示第205号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益財団法人関西盲導犬協会(以下「協会」という。)が実施する盲導犬の育成等の活動の支援を図るため、京都・亀岡ふるさと力向上基金条例(平成20年亀岡市条例第27号)に基づき積み立てた基金を活用して、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において交付金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 交付金の交付対象は、協会とする。

(交付金基準)

第3条 この交付金は、寄附金額の10分の7に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を上限として、協会に対し交付するものとする。

(交付金の対象経費)

第4条 交付金の交付対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 当該年度において協会の運営及び協会が実施する事業に要する経費

(2) 当該年度の翌年度以後において、協会の運営及び協会が実施する事業に要する経費として積み立てる経費

(交付条件)

第5条 交付金の交付条件は、次のとおりとする。

(1) 宗教的活動、政治的活動、選挙活動及び公序良俗に反する活動の費用としての支出を行わないこと。

(2) 前号のほか、第4条に規定する交付金の対象経費として社会通念上認められない範囲での支出を行わないこと。

(交付通知)

第6条 市長は、寄附金の受付期間(毎年1月1日から12月31日までの期間をいう。以下同じ。)における寄附金額及び交付金について、当該期間終了後速やかに第3条に規定する交付金基準により算定し、亀岡市盲導犬が育つまち応援交付金交付通知書(別記第1号様式)により協会に通知するものとする。ただし、寄附者の氏名等については、当該寄附者の同意を得た場合に限り、協会に通知するものとする。

(交付申請)

第7条 協会は、交付金の交付を受けようとするときは、亀岡市盲導犬が育つまち応援交付金交付申請書(別記第2号様式)に関係書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第8条 市長は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、交付金の交付の可否を決定し、亀岡市盲導犬が育つまち応援交付金交付決定通知書(別記第3号様式)により協会に通知するものとする。

(請求及び交付)

第9条 協会は、前条に規定する交付決定の通知を受けたときは、亀岡市盲導犬が育つまち応援交付金交付請求書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに交付金を交付するものとする。

(交付の方法)

第10条 この交付金は、概算払の方法で交付するものとする。

(実績報告)

第11条 協会は、第8条の規定により交付決定を受けたときは、市長が別に定める日までに、亀岡市盲導犬が育つまち応援交付金実績報告書(別記第5号様式)に、亀岡市盲導犬が育つまち応援交付金精算書(別記第6号様式)、事業報告書、決算報告書その他関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付金額の確定)

第12条 市長は、前条に規定する実績報告を受けたときは、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかを調査及び確認し、適合すると認めた場合は、交付すべき交付金の額を確定し、速やかに亀岡市盲導犬が育つまち応援交付金交付確定通知書(別記第7号様式)により、協会に通知するものとする。

(年度途中における交付金交付の取扱い)

第13条 市長は、第6条から第12条までの規定について、寄附金の受付期間中においても処理し、交付金を交付することができる。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、第5条に規定する交付条件に反する事実が確認された場合は、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(交付金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により交付金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、期限を定めてその交付金の返還を求めるものとする。

(交付金に係る経理)

第16条 協会は、交付金に係る収支を明確にした帳簿その他関係書類を整理し、当該交付対象事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(報告及び調査)

第17条 市長は、協会に対し、この交付金に係る必要な事項について報告を求め、又は本市職員に実施調査をさせることができる。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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(令3告示62・一部改正)

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亀岡市盲導犬が育つまち応援交付金交付要綱

令和2年11月25日 告示第205号

(令和3年4月1日施行)