○亀岡市盲導犬が育つまち応援交付金交付要綱
令和2年11月25日
告示第205号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益財団法人関西盲導犬協会(以下「協会」という。)が実施する盲導犬の育成等の活動の支援を図るため、京都・亀岡ふるさと力向上基金条例(平成20年亀岡市条例第27号)に基づき積み立てた基金を活用して、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において交付金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 交付金の交付対象は、協会とする。
(交付金基準)
第3条 この交付金は、寄附金額の10分の8に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を上限として、協会に対し交付するものとする。
(交付金の対象経費)
第4条 交付金の交付対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 当該年度において協会の運営及び協会が実施する事業に要する経費
(2) 当該年度の翌年度以後において、協会の運営及び協会が実施する事業に要する経費として積み立てる経費
(交付条件)
第5条 交付金の交付条件は、次のとおりとする。
(1) 宗教的活動、政治的活動、選挙活動及び公序良俗に反する活動の費用としての支出を行わないこと。
(交付申請)
第7条 協会は、交付金の交付を受けようとするときは、亀岡市盲導犬が育つまち応援交付金交付申請書(別記第2号様式)に関係書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに交付金を交付するものとする。
(交付の方法)
第10条 この交付金は、概算払の方法で交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、第5条に規定する交付条件に反する事実が確認された場合は、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(交付金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により交付金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、期限を定めてその交付金の返還を求めるものとする。
(交付金に係る経理)
第16条 協会は、交付金に係る収支を明確にした帳簿その他関係書類を整理し、当該交付対象事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(報告及び調査)
第17条 市長は、協会に対し、この交付金に係る必要な事項について報告を求め、又は本市職員に実施調査をさせることができる。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和7年告示第4号)
この要綱は、告示の日から実施し、令和6年1月1日以降に寄附され、令和7年度以降に交付する交付金から適用する。
(令3告示62・一部改正)