○亀岡市土地改良事業等分担金徴収条例施行規則
令和2年7月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市土地改良事業等分担金徴収条例(昭和41年亀岡市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○亀岡市土地改良事業等分担金徴収条例施行規則
令和2年7月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市土地改良事業等分担金徴収条例(昭和41年亀岡市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
令和2年7月1日 規則第28号
(令和2年7月1日施行)
◆ | 令和2年7月1日 | 規則第28号 |