○亀岡市土地改良事業等分担金徴収条例
昭和41年10月1日
条例第23号
(平26規則38・題名改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する同法第36条及び第91条第3項の規定並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、亀岡市土地改良事業等(以下「土地改良事業等」という。)の分担金の徴収に関して必要な事項を定めるものとする。
(昭58条例14・全改、昭60条例16・平23条例24・平26条例38・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「土地改良事業等」とは、法第2条第2項に規定する土地改良事業をいうほか、農地、農業用施設の新設、改良又は災害復旧事業及び調査設計事業並びにこれらの事業に附帯する事務費等で市長の指定した事業をいう。
(昭58条例14・全改、昭60条例16・平26条例38・一部改正)
(納付義務者)
第3条 分担金は、土地改良事業等により特に利益を受ける者(以下「納付義務者」という。)から徴収する。
(昭52条例47・平26条例38・一部改正)
(分担金の額)
第4条 分担金の額は、当該土地改良事業等に要する費用の総額から国又は京都府の補助金(負担金を含む。以下同じ。)を除いた額を超えない範囲において市長が定めた額とし、その徴収基準は、土地改良事業等の実施によって受ける各人の利益の度合に応じて市長が定める。
(昭46条例6・昭52条例47・昭58条例14・平26条例38・一部改正)
(賦課期日等)
第5条 分担金の賦課期日は当該土地改良事業ごとに定め、その納付期日は、次条の納入通知書を発する日から14日以内において市長が定める。
2 納付義務者は、当該土地改良事業等の着手前に、分担金の納付を確約する旨の書面を提出するものとする。
(平26条例38・一部改正)
(分担金の徴収方法)
第6条 分担金は、納入通知書を発して徴収するものとする。
(特別徴収金の徴収)
第7条 市長が指定する土地改良事業等の施行に係る地域内の農地が、法第113条の2第2項又は第3項の規定に基づく当該事業の工事完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に京都府知事(以下「知事」という。)が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に、農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から特別徴収金を徴収する。
(平26条例38・追加)
(平26条例38・追加)
(分担金の微収猶予等)
第9条 市長は、災害その他特別の事情により、特に必要と認めるときは分担金の徴収を猶予し、若しくは分割納付させ、又はこれを減免することができる。
(昭52条例47・一部改正、平26条例38・旧第7条繰下)
(分担金等の督促等)
第10条 分担金等(第3条の分担金及び第7条の特別徴収金をいう。以下同じ。)を納付期日までに納付しない者がある場合の取扱いは、亀岡市税外収入滞納金督促条例(昭和40年亀岡市条例第1号)の定めるところによる。
2 前項の規定により督促を受けた者が督促状に指定する期日までに納付すべき分担金等を納付しない場合の地方自治法第231条の3第3項の規定による滞納処分については、市税徴収の例による。
(平26条例38・追加)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平26条例38・旧第9条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年以後に発生した災害に係る災害復旧事業及び昭和52年度施工の小規模治山事業の分担金から適用する。
附則(昭和58年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第38号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。