○亀岡市立認定こども園における預かり保育の実施に関する規則
令和元年12月24日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市立認定こども園条例(令和元年亀岡市条例第53号)に規定する認定こども園における預かり保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 預かり保育は、亀岡市立認定こども園に在園する園児で、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に該当する小学校就学前子ども(以下「対象園児」という。)を対象とする。
(令5規則25・一部改正)
(預かり保育の実施基準)
第3条 預かり保育は、対象園児の保護者が次の各号のいずれかに該当することにより、当該対象園児を保育することが困難と認められる場合に行うものとする。
(1) 保護者の就労又は就学により、保育が必要な状況にある者
(2) 保護者又は家族の通院、介護若しくは看護により、緊急に保育が必要となった者
(3) 保護者が妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(4) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(5) その他前各号に準ずる状態にあること。
(実施日及び実施時間)
第4条 預かり保育を行う時間は、教育課程に係る教育時間終了後から午後5時までとする。ただし、次に掲げる日にあっては、午前9時から午後5時までとする。
(1) 春季休業日(3月25日から4月7日までの日)
(2) 夏季休業日(7月21日から8月31日までの日)
(3) 冬季休業日(12月24日から翌年1月6日までの日)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる日は預かり保育を行わないものとする。
(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日、同月3日、8月13日から同月16日まで及び12月29日から同月31日まで
3 市長が特に必要があると認めるときは、前2項に規定する実施日及び実施時間を変更することができる。
(令7規則11・全改)
(利用の申請)
第5条 預かり保育を利用しようとする保護者(以下「利用保護者」という。)は、預かり保育を利用しようとする日の5日前までに利用の申請をし、市長に承認を受けなければならない。ただし、臨時又は緊急に預かり保育を必要とする場合は、この限りでない。
(利用の決定等)
第6条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、速やかにその内容について審査し、利用の可否を決定し、利用保護者に通知するものとする。
(利用の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、預かり保育の利用の承認を取り消すことができる。
(1) 第3条に定める基準に該当しなくなった場合
(2) 虚偽の申請又は不正な手段により、預かり保育の利用の承認を受けた場合
(3) その他やむを得ない事情により当該対象園児の預かり保育の実施を継続することが困難と認められる場合
2 利用保護者は、対象園児が疾病にかかり、又はかかっているおそれがあるときは、市長の指示に従わなければならない。
(預かり保育料)
第8条 預かり保育料は、対象園児1人につき1時間当たり100円とする。ただし、1日当たり450円を限度とし、1月当たり4,000円を限度とする。
2 利用保護者は、前項に定める預かり保育料のほか、おやつ代その他の預かり保育に要する費用の実費を市長が発行する納入通知書により、指定する期日までに支払わなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、同一世帯における2人目以降の預かり保育料は、無料とする。
(令5規則15・令7規則11・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、預かり保育の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
5 第4条の規定による改正後の亀岡市立認定こども園における預かり保育の実施に関する規則は、施行日以後に行われる預かり保育料について適用し、同日前に行われた預かり保育料については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第11号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。