○亀岡市立認定こども園条例施行規則

令和元年12月24日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市立認定こども園条例(令和元年亀岡市条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員及び職務)

第2条 認定こども園に園長、副園長、主幹、主任保育教諭又は主任保育士、保育教諭又は保育士その他の職員を置く。

2 園長は、上司の命を受け、認定こども園の園務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 副園長は、園長の命を受け、園児の教育及び保育に従事するほか、園長を補佐する。

4 主幹は、上司の命を受け、園児の教育及び保育に従事するほか、担任事務を処理し、関係職員がある場合には、当該職員を指揮監督する。

5 主任保育教諭又は主任保育士は、園長の命を受け、園児の教育及び保育、園務に従事するほか、保育教諭又は保育士の指導に当たる。

6 保育教諭又は保育士は、園長の命を受け、園児の教育及び保育に従事する。

7 その他の職員は、園長の命を受け園務に従事する。

(認定こども園長の専決事項)

第3条 認定こども園長は、所管事務に係る亀岡市事務処理規程(昭和58年亀岡市訓令第2号)第42条に規定する事項(財務に関する事項を除く。)を専決する。

(教育時間及び保育時間)

第4条 認定こども園の教育時間及び保育時間は、次のとおりとする。

(1) 教育標準時間 午前9時から午後2時まで

(2) 保育標準時間

平日 午前7時30分から午後6時30分まで

土曜日 午前7時30分から午後2時30分まで

(3) 保育短時間

平日 午前8時から午後4時まで

土曜日 午前8時から午後2時30分まで

2 前項第1号から第3号までの規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、地域の実情に応じて教育時間及び保育時間を変更することができる。

(休園日)

第5条 認定こども園の休園日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に休園し、又は休園日を変更することができる。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に該当する小学校就学前子どもに係る休園日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 学年始休業日(4月1日から4月7日までの日)

 夏季休業日(7月21日から8月31日までの日)

 冬季休業日(12月24日から翌年1月6日までの日)

 学年末休業日(3月25日から3月31日までの日)

(2) 法第19条第2号及び第3号に該当する小学校就学前子どもに係る休園日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律に規定する休日

 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日)

(令5規則25・一部改正)

(学期)

第6条 条例第4条各号に規定する事業の実施に当たっては、次のとおり学期を定める。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 翌年1月1日から3月31日まで

(教育及び保育の内容)

第7条 認定こども園の教育及び保育の内容は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)を踏まえるとともに、幼稚園教育要領(平成20年文部科学省告示第26号)及び保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)に基づき行うものとする。

(備付帳簿等)

第8条 認定こども園には、園児の名簿を備え、園児の心身の状況並びに家庭状況及びこれに対する教育及び保育の実施とその経過を記録しなければならない。

2 副園長、主幹、主任保育教諭又は主任保育士、保育教諭又は保育士は、常に園児の保護者と密接な連絡をとり、園児の教育及び保育方針、栄養状況につきその理解と協力を得るように努めなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

亀岡市立認定こども園条例施行規則

令和元年12月24日 規則第48号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年12月24日 規則第48号
令和5年7月1日 規則第25号