○亀岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和元年12月24日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年亀岡市条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の号給欄に定められているときは当該号給とし、同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、最低の号給とする。

2 第5条及び第6条の定めるところにより、職種別基準表の号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、条例別表第1給料表における最高の号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、別表第1に掲げる職の適用欄の区分及び職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上かつ6月以上の任用があった場合に限る。)を有する者の号給は、第3条第1項の規定による号給の号数に、1年度につき1を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第7条 条例第6条の規定により準用する亀岡市一般職員の給与に関する条例(昭和30年亀岡市条例第25号。以下「給与条例」という。)第6条第2項に規定する市長が規則で定める期日は、常勤職員の例による。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第8条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第9条 条例第7条の規定により準用する給与条例第11条の2に規定する地域手当の支給は、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第10条 条例第8条の規定により準用する給与条例第12条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第11条 条例第9条の規定により準用する給与条例第15条に規定する時間外勤務手当、条例第10条の規定により準用する給与条例第16条に規定する休日勤務手当及び条例第11条の規定により準用する給与条例第17条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第12条 条例第9条の規定により準用する給与条例第15条第1項及び第3項本文に規定する市長が規則で定める割合、同項及び第4項に規定する市長が規則で定める時間並びに同項に規定する市長が規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第13条 条例第9条の規定により給与条例第15条第1項第3項本文及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第14条 条例第10条の規定により準用する給与条例第16条に規定する市長が規則で定める日及び割合については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第15条 条例第10条の規定により給与条例第16条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第16条 条例第12条の規定により準用する給与条例第18条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成21年亀岡市規則第7号)第7条第1項に掲げる勤務とし、給与条例第18条に規定する市長が定める額は、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第17条 条例第14条の規定により準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第18条 条例第16条第1項に規定する市長が規則で定める時間は、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第19条 条例第20条第2項に規定する市長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第20条第3項に規定する市長が規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第20条 条例第21条第2項に規定する市長が規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第21条 条例第24条の規定により準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第24条第1項に規定する市長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第24条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第20条第4項に規定する市長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第22条 条例第25条第1項に規定する市長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第23条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第24条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第25条 条例第26条第1項第1号に規定する市長が規則で定める時間は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(休暇時の報酬)

第26条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が亀岡市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年亀岡市規則第44号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(給料月額の加算を受ける会計年度任用職員)

第27条 条例別表第1備考の市長が規則で定める職は、次に掲げるものとする。

(1) 亀岡市立保育所で勤務する職

(2) 亀岡市立認定こども園で勤務する職

(3) 亀岡市立幼稚園で勤務する職

(令4規則2・追加、令4規則23・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第28条 通勤のため給与条例第12条第1項第2号に規定する自動車等を使用するパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額は月額とし、1週間当たりの勤務日数(週以外の期間によって勤務日が定められている場合は、1年間の勤務日数(年度の途中で採用された場合は、当該年度の4月1日に採用されたとみなしたときにおける勤務日数))及び通勤距離に応じ、別表第2に定める額とする。1週間当たりの勤務日数が定められていないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日数に別表第2の通勤距離に応じた1日当たりの額を乗じて得た額とし、通勤距離の区分の上限額を超えないものとする。

2 日額又は時間により報酬を定められたパートタイム会計年度任用職員のうち通勤に係る費用弁償の額を前項の規定により難い場合の者にあっては、この限りでない。

3 パートタイム会計年度任用職員が月の途中で採用されたとき、又は月の途中で退職したときの当該月の通勤に係る費用弁償の額は、第1項後段により得られる額とする。

4 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の支給日については、第1項の月額により難い場合の者にあっては、翌月とすることができる。

(令4規則2・旧第27条繰下)

(委任)

第29条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤職員との均衡を考慮して、市長が定める。

(令4規則2・旧第28条繰下)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令3規則7・令4規則23・一部改正)

職種別基準表

職の適用

職種

級・号給

定型的又は補助的な業務を行う職

窓口事務員、定型事務員、給食補助員、かめおか児童クラブ支援補助員その他これに類する職

1・1

子育て支援員研修修了資格を要する業務を行う職及び放課後児童支援員認定資格研修修了資格を有する業務を行う職

保育士(特別支援担当)、かめおか児童クラブ支援補助員(研修修了者)

1・3

一般的な資格又は知識経験等を要する業務を行う職

一般的事務員、調理師、保育士、学校用務員、幼稚園教諭、司書その他これに類する職

1・9

放課後児童支援員認定資格研修修了資格及び知識経験等を要する業務を行う職

かめおか児童クラブ支援員

1・16

特定の資格又は知識経験等を要する業務を行う職

要資格の相談員、運転手、電話交換等事務員、文化センター事務員、診療報酬請求事務員その他これに類する職

1・17

特別支援教育又は不登校対策支援業務を行う職

特別支援教育支援員、不登校対策支援員

1・18

保育所又は幼稚園においてクラス担任業務を行う職及びかめおか児童クラブを総括する業務を行う職

保育士、幼稚園教諭、かめおか児童クラブ主任支援員

1・19

専門の資格及び知識経験を要する業務を行う職

養護教諭、学芸員、社会教育指導員その他これに類する職

1・23

特定の専門資格及び知識経験を要する業務を行う職

看護師、栄養士、清掃技能職員その他これに類する職

1・29

高度な専門資格及び知識経験を要する業務を行う職

社会福祉士、介護保険訪問調査員、保健師その他これに類する職

1・35

休日急病診療所の看護業務を行う職

休日急病診療所看護師

1・49

部活動の指導を行う職

部活動支援員

1・89

特に高度な専門資格及び知識経験を要する業務を行う職

警察官、教職員その他これに類する職

2・1

長期の特別の職務経験を要する業務を行う職

運転手(秘書業務)

2・31

行政経験者その他これに類する職

2・40

2・56

2・82

火葬場管理職員

2・117

別表第2(第28条関係)

(令4規則2・一部改正)

通勤距離

1日当たり

上段は1週間当たりの勤務日数

下段は1年間の勤務日数

1日

2日

3日

4日

5日

48日から72日まで

73日から120日まで

121日から168日まで

169日から216日まで

217日以上


片道2km未満

50

(50)

200

(200)

400

(400)

600

(600)

800

(800)

1,000

(1,000)

片道2km以上5km未満

100

(50)

400

(200)

800

(400)

1,200

(600)

1,600

(800)

2,000

(1,000)

片道5km以上10km未満

200

(100)

840

(420)

1,680

(840)

2,520

(1,260)

3,360

(1,680)

4,200

(2,100)

片道10km以上15km未満

340

(170)

1,420

(710)

2,840

(1,420)

4,260

(2,130)

5,680

(2,840)

7,100

(3,550)

片道15km以上20km未満

480

(240)

2,000

(1,000)

4,000

(2,000)

6,000

(3,000)

8,000

(4,000)

10,000

(5,000)

片道20km以上25km未満

610

(300)

2,580

(1,290)

5,160

(2,580)

7,740

(3,870)

10,320

(5,160)

12,900

(6,450)

片道25km以上30km未満

750

(370)

3,160

(1,580)

6,320

(3,160)

9,480

(4,740)

12,640

(6,320)

15,800

(7,900)

片道30km以上35km未満

890

(440)

3,740

(1,870)

7,480

(3,740)

11,220

(5,610)

14,960

18,700

(7,480)

(9,350)

片道35km以上40km未満

1,020

(510)

4,320

(2,160)

8,640

(4,320)

12,960

(6,480)

17,280

(8,640)

21,600

(10,800)

片道40km以上

1,160

(580)

4,880

(2,440)

9,760

(4,880)

14,640

(7,320)

19,520

(9,760)

24,400

(12,200)

備考

1 複数の勤務地を有する者等の支給額は、上記の通勤距離にかかわらず、1日当たり150円とする。

2 ( )については、自転車、原動機付自転車若しくは二輪自動車を使用する場合の支給額とする。

亀岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和元年12月24日 規則第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
令和元年12月24日 規則第45号
令和3年3月23日 規則第7号
令和4年3月10日 規則第2号
令和4年12月20日 規則第23号