○ふるさと亀岡の歴史文化遺産を守る支援補助金交付要綱

令和元年6月1日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この要綱は、京都・亀岡ふるさと力向上基金条例(平成20年亀岡市条例第27号)に基づき積み立てた基金を活用して、ふるさと亀岡の歴史文化遺産を守る支援補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「歴史文化遺産」とは、次に掲げるものをいう。

(2) 文化芸術基本法(平成13年法律第148号。以下「法」という。)第10条に規定する伝統芸能

(3) 法第12条に規定する生活文化及び国民娯楽のうち伝統的なもの

(4) 法第13条に規定する文化財等

(5) 法第14条に規定する地域固有の伝統芸能及び民俗芸能

(6) 功績を顕彰すべき本市にゆかりのある先人

(令2告示84・一部改正)

(補助金交付選考会)

第3条 ふるさと亀岡の歴史文化遺産を守る支援補助金交付選考会(以下「選考会」という。)を設置し、補助金の交付対象者及び交付対象事業について意見を聴取する。

2 選考会は、歴史文化遺産に知見を有する者及び職員のうちから若干人をもって組織する。

(令2告示84・一部改正)

(交付対象者)

第4条 補助金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、第2条第1号から第5号までに定める歴史文化遺産(昭和20年以前のものに限る。)で、選考会の意見を聴いて市長が適当と認めた事業に係るものを所有又は管理する団体又は個人及び同条第6号で定める先人を顕彰する団体で、選考会の意見を聴いて市長が適当と認めたものとする。

(令2告示84・一部改正)

(補助金基準)

第5条 この補助金は、寄附者が指定した歴史文化遺産を守る支援の寄附金額の10分の7に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を上限として交付するものとする。

(交付対象事業)

第6条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 災害により被災した歴史文化遺産の修復事業

(2) 地域交流・活性化の拠点と位置付けられる歴史文化遺産の保存・活用事業

(3) 本市にゆかりのある先人の功績顕彰事業

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、補助対象事業としない。

(1) 宗教的活動、政治的活動、選挙活動その他公序良俗に反する活動を含む事業

(2) 飲食を含む事業

(3) 慰労又は親睦を目的とする事業

(4) 前項に規定する補助対象事業として、社会通念上認められる範囲を超える事業

(令2告示84・一部改正)

(寄附金額通知)

第7条 市長は、寄附金額について第5条に規定する補助金基準により算定し、ふるさと亀岡の歴史文化遺産を守る支援補助金寄附金額通知書(別記第1号様式)により対象者に通知するものとする。ただし、寄附者の氏名等については、当該寄附者の同意を得た場合に限り、対象者に通知するものとする。

(令2告示84・一部改正)

(交付申請)

第8条 対象者は、ふるさと亀岡の歴史文化遺産を守る支援補助金交付申請書(別記第2号様式)に必要書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(令2告示84・一部改正)

(交付決定)

第9条 市長は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、選考会の意見を聴いて必要な審査を行い、補助金の交付の可否を決定し、ふるさと亀岡の歴史文化遺産を守る支援補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により対象者に通知するものとする。

(令2告示84・一部改正)

(補助金の変更交付申請)

第10条 対象者は、補助金の交付決定通知を受けた後に申請内容に変更がある場合は、ふるさと亀岡の歴史文化遺産を守る支援補助金変更交付申請書(別記第4号様式)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(令2告示84・一部改正)

(補助金の変更承認及び通知)

第11条 市長は、前条の変更交付申請書を受理したときは、選考会の意見を聴いて、必要な審査を行い、補助金の変更の可否について決定をし、適当と認めるときは、ふるさと亀岡の歴史文化遺産を守る支援補助金変更承認通知書(別記第5号様式)により対象者に通知するものとする。

(令2告示84・一部改正)

(実績報告)

第12条 対象者は、交付対象事業が完了したときは、速やかにふるさと亀岡の歴史文化遺産を守る支援補助金実績報告書(別記第6号様式)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(令2告示84・一部改正)

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、対象者が偽りの交付申請その他の不正の手段により補助金の交付を受けたと認めたときは、補助金の交付を取り消すことができる。

(令2告示84・一部改正)

(交付金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、期限を定めてその補助金の返還を求めるものとする。

(報告及び調査)

第15条 市長は、対象者に対し、この交付金に係る必要な事項について報告を求め、又は職員に実施調査をさせることができる。

(令2告示84・一部改正)

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

(令和2年告示第84号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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(令3告示62・一部改正)

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(令3告示62・一部改正)

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(令3告示62・一部改正)

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ふるさと亀岡の歴史文化遺産を守る支援補助金交付要綱

令和元年6月1日 告示第127号

(令和3年4月1日施行)