○亀岡市移住・定住促進施設設置条例施行規則
平成30年9月3日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市移住・定住促進施設設置条例(平成30年亀岡市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 宿泊、移住体験使用 使用しようとする日(以下「使用日」という。)前1年から当日まで
(2) 日中使用 使用日前1月から3日まで
2 前項の規定により許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長から許可書の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(1) 宿泊使用 7日間
(2) 移住体験使用 30日間
(3) 日中使用 7日間。ただし、前号に規定する使用種別と併用して使用するときは、その期間の範囲内とする。
(使用許可の順位)
第5条 使用許可の順位は、使用許可申請書を受理した順序による。ただし、市長が公益上特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用許可条件)
第6条 日中使用については、次の各号に掲げる事項を行うことができない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 寝室の使用
(2) 浴室の使用
(3) 酒類を伴う飲食
(使用時間の計算及び延長)
第7条 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。
2 使用者は、許可なく使用時間を延長することはできない。
3 使用者は、使用時間の延長について許可を受けたときは、当該延長に係る規定の使用料を直ちに納付しなければならない。
(1) 使用料の減免
ア 災害その他の特別の理由により公益のために使用する場合で、市長が特に必要があると認めるとき。 免除
イ 市長が特に必要があると認めるとき。 5割以内
(2) 目的外使用料の減免
ア 災害その他の特別の理由により公益のために使用する場合で、市長が特に必要があると認めるとき。 免除
イ 市長が特に必要があると認めるとき。 5割以内
(使用料の還付)
第11条 条例第14条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 災害その他不可抗力により使用できない場合 全額
(2) 公用又は管理上の都合により使用許可を取り消した場合 全額
(3) 使用許可の取消しの届出を次の区分ごとに定める日までにした場合は、次に定める額
ア 使用日前22日 全額
イ 使用日前8日 9割
ウ 使用日前4日 7割5分
エ 使用日前3日 5割
オ 使用日前2日 2割5分
カ 使用日前日 2割
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとするときは、取消届・還付申請書に許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(令2規則15・一部改正)
(使用等の打合せ)
第12条 使用者は、にのうみを使用する場合は、使用方法その他必要な事項について、市長と事前に打合せをしなければならない。
(1) 使用人員が使用するにのうみの施設の定員を超えないこと。ただし、市長が特に認めたものは、この限りでない。
(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。
(3) にのうみの施設内を不潔にしないこと。
(4) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(5) 許可なく物品等を展示及び販売しないこと。
(6) 許可なく印刷物の掲示及び配布をしないこと。
(7) 許可を受けた以外の場所及び器具を使用しないこと。
(8) にのうみの施設及び附帯設備について準備、後始末、原状回復等を行う場合は、市長の指示に従うこと。
(9) その他市長の指示に従うこと。
(にのうみの施設の破損等の届出)
第14条 使用者は、にのうみの施設又は附帯設備を破損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(使用終了の届出)
第15条 使用者は、にのうみの使用を終わったときは、直ちに市長に届け出て、その検査を受けなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、にのうみの管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。