○亀岡市移住・定住促進施設設置条例施行規則

平成30年9月3日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市移住・定住促進施設設置条例(平成30年亀岡市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により「離れ」にのうみ(以下「にのうみ」という。)及びその附帯施設の使用の許可を受けようとする者は、亀岡市移住・定住促進施設使用許可申請書(別記第1号様式。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の使用許可申請書の提出期間は、次の各号に掲げる使用種別に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 宿泊、移住体験使用 使用しようとする日(以下「使用日」という。)前1年から当日まで

(2) 日中使用 使用日前1月から3日まで

(使用の許可)

第3条 市長は、条例第6条第1項に規定するにのうみ及びその附帯施設の使用の許可(以下「使用許可」という。)をしたときは、使用料の納付のあった後、亀岡市移住・定住促進施設使用許可書(別記第2号様式。以下「許可書」という。)前条第1項に規定する申請をした者に対し交付する。

2 前項の規定により許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長から許可書の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(使用期間)

第4条 にのうみは、次の各号に掲げる使用種別に応じ、当該各号に掲げる期間を超えて使用することができない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 宿泊使用 7日間

(2) 移住体験使用 30日間

(3) 日中使用 7日間。ただし、前号に規定する使用種別と併用して使用するときは、その期間の範囲内とする。

(使用許可の順位)

第5条 使用許可の順位は、使用許可申請書を受理した順序による。ただし、市長が公益上特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用許可条件)

第6条 日中使用については、次の各号に掲げる事項を行うことができない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 寝室の使用

(2) 浴室の使用

(3) 酒類を伴う飲食

(使用時間の計算及び延長)

第7条 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

2 使用者は、許可なく使用時間を延長することはできない。

3 使用者は、使用時間の延長について許可を受けたときは、当該延長に係る規定の使用料を直ちに納付しなければならない。

(使用内容の変更)

第8条 使用者は、条例第6条第1項の規定により当該使用許可の内容を変更しようとするときは、亀岡市移住・定住促進施設使用許可内容変更承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その承認をするか否かを決定し、当該申請をした者に対し、亀岡市移住・定住促進施設使用許可内容変更承認可否通知書(別記第4号様式)を交付するものとする。

(申出による使用許可の取消し)

第9条 使用者は、自らの都合により使用許可の取消しを受けようとするときは、亀岡市移住・定住促進施設使用許可取消届・使用料還付申請書(別記第5号様式。以下「取消届・還付申請書」という。)第3条第1項の規定により交付された許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請について承認するときは、当該申請をした者に対し、亀岡市移住・定住促進施設使用許可取消承認通知書(別記第6号様式)を交付するものとする。

(使用料及び目的外使用料の減免)

第10条 条例第13条第2項及び第17条の規定により使用料及び目的外使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。ただし、入場料その他これに類するものを徴収するときは、使用料及び目的外使用料を減額又は免除しない。

(1) 使用料の減免

 災害その他の特別の理由により公益のために使用する場合で、市長が特に必要があると認めるとき。 免除

 市長が特に必要があると認めるとき。 5割以内

(2) 目的外使用料の減免

 災害その他の特別の理由により公益のために使用する場合で、市長が特に必要があると認めるとき。 免除

 市長が特に必要があると認めるとき。 5割以内

2 前項の規定により、使用料及び目的外使用料の減額又は免除を受けようとするときは、亀岡市移住・定住促進施設使用料減免申請書(別記第7号様式)を使用許可申請書に添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その承認をするか否かを決定し、当該申請をした者に対し、亀岡市移住・定住促進施設使用料減免承認通知書(別記第8号様式)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第11条 条例第14条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 災害その他不可抗力により使用できない場合 全額

(2) 公用又は管理上の都合により使用許可を取り消した場合 全額

(3) 使用許可の取消しの届出を次の区分ごとに定める日までにした場合は、次に定める額

 使用日前22日 全額

 使用日前8日 9割

 使用日前4日 7割5分

 使用日前3日 5割

 使用日前2日 2割5分

 使用日前日 2割

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとするときは、取消届・還付申請書に許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(令2規則15・一部改正)

(使用等の打合せ)

第12条 使用者は、にのうみを使用する場合は、使用方法その他必要な事項について、市長と事前に打合せをしなければならない。

(使用者の守るべき事項)

第13条 使用者は、条例の定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用人員が使用するにのうみの施設の定員を超えないこと。ただし、市長が特に認めたものは、この限りでない。

(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(3) にのうみの施設内を不潔にしないこと。

(4) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(5) 許可なく物品等を展示及び販売しないこと。

(6) 許可なく印刷物の掲示及び配布をしないこと。

(7) 許可を受けた以外の場所及び器具を使用しないこと。

(8) にのうみの施設及び附帯設備について準備、後始末、原状回復等を行う場合は、市長の指示に従うこと。

(9) その他市長の指示に従うこと。

(にのうみの施設の破損等の届出)

第14条 使用者は、にのうみの施設又は附帯設備を破損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(使用終了の届出)

第15条 使用者は、にのうみの使用を終わったときは、直ちに市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第16条 にのうみの管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第2条第3条第6条第8条第9条及び第11条から第15条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条第7条第10条第11条及び別記第5号様式から別記第8号様式までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第4条第5条第10条第1項第1号イ及び第17条中「市長が」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て」とする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、にのうみの管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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亀岡市移住・定住促進施設設置条例施行規則

平成30年9月3日 規則第39号

(令和2年4月1日施行)