○亀岡市移住・定住促進施設設置条例

平成30年3月27日

条例第4号

(設置)

第1条 亀岡市の優れた文化的資源を滞在しながら体験できる環境を市内又は市外に住所を有する者に提供し、市内外の人々及び地域住民の交流を深めることにより、移住・定住の促進、観光振興及び地域の活性化を図ることを目的として、亀岡市移住・定住促進施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 亀岡市移住・定住促進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 「離れ」にのうみ

位置 亀岡市西竪町14番地及び15番地

(使用時間)

第3条 「離れ」にのうみ(以下「にのうみ」という。)の使用時間は、別表第1に掲げる種別に応じ、定める時間とする。ただし、2日以上連続して使用する場合においては、到着日及び出発日を除いて、連続して使用する期間中について、又は市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(施設の構成)

第4条 にのうみの施設は、次に掲げる名称の室をもって構成する。

(1) 応挙

(2) 梅岩

(3) 了以

(事業)

第5条 にのうみでは、次に掲げる事業を行う。

(1) 移住・定住促進に関すること。

(2) 観光振興に係る宿泊施設の提供に関すること。

(3) 地域の活性化に資する活動への施設の提供に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事業

(使用の許可)

第6条 にのうみ及びその附帯施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項又は内容を変更しようとするときについても同様とする。

2 市長は、前項の使用の許可に関して、にのうみの管理上必要と認めるときは、その使用について条件を付けることができる。

(使用許可の制限)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は附帯設備その他器具備品等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) その他市長が使用を不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用の目的を変更したとき。

(2) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反し、若しくは違反するおそれがあると認められるとき。

(3) 災害その他不可抗力の事由によってにのうみの使用ができなくなったとき。

(4) その他公用又は管理上の都合により、市長が特に必要と認めるとき。

(使用の拒否等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、使用を拒否し、又は施設からの退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められる者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員

(4) その他にのうみの管理上支障があると認められる者

(使用者の管理義務)

第10条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用期間中その使用に係る施設及び附帯設備を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、使用権を譲渡し、若しくは他人に使用させ、又は特に許可を受けた場合のほか、目的外に使用してはならない。

(使用料)

第12条 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 使用料は、別表第2に掲げる額とする。

(使用料の減免)

第13条 市内に住所を有する者が宿泊使用する場合は、使用料を3割減額とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用)

第15条 にのうみは、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用することができない。ただし、使用がにのうみの管理上支障がないと認められるもので、特に市長が許可した場合は、この限りでない。

(目的外使用料)

第16条 目的外使用の許可を受けてにのうみの一部を使用する者(以下「目的外使用者」という。)は、目的外使用料を市長が定める期日までに納付しなければならない。

2 目的外使用料は、別表第3に掲げる額の範囲内において、市長が定める額とする。

(目的外使用料の減免)

第17条 市長は、特に必要があると認めるときは、目的外使用料を減額し、又は免除することができる。

(保証金)

第18条 市長は、必要があると認めるときは、目的外使用者に保証金を納付させることができる。

2 前項の保証金の額は、使用の状況又は種別により、その都度市長が定める。

3 保証金は、使用の終了後、目的外使用者に還付する。ただし、未納の賠償金等があるときは、その額を保証金から控除した金額を還付する。

4 保証金には、利子を付けない。

(特別の設備の制限)

第19条 にのうみを使用するために特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の特別の設備に要する経費は、全て使用者又は目的外使用者(以下「使用者等」という。)の負担とする。

(原状回復義務)

第20条 使用者等は、にのうみの使用を終わったとき、使用の許可を取り消されたとき、又は使用を停止されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者等が、前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者等から徴収する。

(損害賠償の義務)

第21条 使用者等は、にのうみの施設若しくは附帯設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(立入検査)

第22条 市長は、にのうみの管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、検査することができる。

(市の免責)

第23条 使用者等においてにのうみの施設若しくは附帯設備の使用又はこの条例の規定に基づく処分により損害を生じた場合は、市は、一切その責めに任じないものとする。

(指定管理者による管理)

第24条 市長は、にのうみの設置目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、にのうみの管理を指定管理者に行わせることができる。

2 にのうみの管理を指定管理者に行わせる場合の指定の手続等は、亀岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年亀岡市条例第4号)の定めるところによる。

3 にのうみの管理を指定管理者に行わせる場合の管理業務の範囲は、別表第4に定めるとおりとする。

4 指定管理者が行うにのうみの管理の基準は、第3条及び第6条から第9条までに定めるところによる。この場合において、これらの適用については、第3条中「市長が必要と認める」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得た」と、第6条から第9条までの規定、第12条第14条第19条第20条及び第22条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第25条 にのうみの管理を指定管理者に行わせる場合は、第12条の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。この場合において、第12条から第14条までの規定及び別表第4中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

2 前項の利用料金の額は、別表第2に定める金額を超えない範囲において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第38号で平成30年10月1日から施行)

(準備行為)

2 使用の許可申請その他のにのうみを供用するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和元年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の亀岡市移住・定住促進施設設置条例の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料及び目的外使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料及び目的外使用料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第19号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

使用種別

使用時間

宿泊、移住体験使用

午後3時から翌日午前10時まで

日中使用

午前9時から午後8時まで

別表第2(第12条関係)

(令2条例12・全改)

使用種別

名称

区分

使用料(1泊につき1人当たり)

1人

2人

3人

4人

5人

移住体験使用

応挙、梅岩、了以

特定日を除く全日

2,750円

宿泊使用

応挙、梅岩、了以

繁忙期及び特定日を除く平日、日曜日又は祝日

18,700円

11,000円

9,900円

8,800円

7,700円

繁忙期及び特定日を除く祝日の前日又は土曜日

20,900円

13,200円

11,000円

9,900円

8,800円

繁忙期

平日、日曜日又は祝日

20,900円

13,200円

11,000円

9,900円

8,800円

祝日の前日又は土曜日

23,100円

15,400円

14,300円

13,200円

11,000円

特定日

26,400円

16,500円

15,400円

14,300円

13,200円

日中使用

応挙

4時間まで

4,070円

4時間超過

1時間ごとに 1,010円

梅岩

了以

4時間まで

3,050円

4時間超過

1時間ごとに 500円

備考

1 この表において「祝日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 この表において「繁忙期」とは、3月21日から4月5日、7月21日から8月11日、8月17日から8月31日をいう。

3 この表において「特定日」とは、1月1日、1月2日、4月29日から5月4日、8月12日から8月16日及び12月29日から12月31日をいう。

4 日曜日が祝日の前日に該当する場合は、祝日の前日の使用料を適用する。

5 移住体験使用にあっては、特定日は使用できないものとする。

6 6歳に達する日以後の最初の3月31日までの者は、使用料の人数には含まない。

7 営利を目的とする使用にあっては、上欄の金額の5倍に相当する額とする。

別表第3(第16条関係)

(令元条例32・令5条例19・一部改正)

種別

単位

金額

土地使用料

1年

固定資産評価基準により算定した額に100分の4を乗じた額

建物使用料

1年

固定資産評価基準により算定した額に100分の6を乗じた額に当該建物の敷地に対する土地使用料を加算した額

備考

1 営利を目的とする使用にあっては、上欄の金額の5倍に相当する額とする。

2 使用の期間が1年未満の端数を生じる場合には月割で計算し、1月未満の端数が生じる場合は日割計算する。この場合において、使用料の額は、月割にあっては年額を12で除した額とし、日割にあっては年額を365で除した額とする。

3 使用の期間が1日未満の場合は1日として計算する。

4 使用料の額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てる。

5 使用面積が1平方メートル未満の場合は、1平方メートルとして計算する。

6 この使用料には、附帯設備及び共用施設並びに冷暖房使用料を含む。

7 電気、ガス、水道及び下水道の使用料は、別に実費を徴収する。

8 その他の目的外の占用料については、市長が別に定める。

9 建物使用料及び使用の期間が1月に満たない場合の土地使用料の額は、この額に消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額の合計額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を加算した額とする。

別表第4(第24条関係)

指定管理者に行わせる業務の範囲

1 第5条に掲げる事業の実施に関する業務

2 にのうみの使用に関する付随業務(使用の許可、使用料の徴収、使用の停止及び使用許可の取消し等)

3 にのうみの施設及び設備の維持管理(軽微なものに限る。)に関する業務

4 その他にのうみの管理に関する業務で市長が必要と認める業務

亀岡市移住・定住促進施設設置条例

平成30年3月27日 条例第4号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 市民生活/第5節 その他
沿革情報
平成30年3月27日 条例第4号
令和元年6月25日 条例第32号
令和2年3月25日 条例第12号
令和5年9月27日 条例第19号