○亀岡市路上喫煙の規制に関する条例施行規則
平成30年6月23日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市路上喫煙の規制に関する条例(平成30年亀岡市条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定に係る路上喫煙禁止区域の名称及び区域
(2) 指定に係る年月日
(1) 変更又は解除に係る路上喫煙禁止区域の名称及び区域
(2) 変更又は解除に係る年月日
2 路上喫煙禁止指導員は、その職務を執行する場合において、その身分を示す路上喫煙禁止指導員証(別記第1号様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(過料)
第6条 条例第8条の過料の額は、1,000円とする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則