○亀岡市路上喫煙の規制に関する条例施行規則

平成30年6月23日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市路上喫煙の規制に関する条例(平成30年亀岡市条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(路上喫煙禁止区域の指定等の公示)

第3条 条例第5条第2項の規定により告示する事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 指定に係る路上喫煙禁止区域の名称及び区域

(2) 指定に係る年月日

2 条例第5条第4項の規定により告示する事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 変更又は解除に係る路上喫煙禁止区域の名称及び区域

(2) 変更又は解除に係る年月日

(路上喫煙禁止指導員)

第4条 市長は、条例第7条に規定する措置命令及び第8条に規定する過料の処分に係る事務を行わせるため、本市職員の中から路上喫煙禁止指導員を指名する。

2 路上喫煙禁止指導員は、その職務を執行する場合において、その身分を示す路上喫煙禁止指導員証(別記第1号様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(措置命令)

第5条 市長は、条例第7条の規定により措置を講じる場合は、当該措置を受ける者に対し、あらかじめ命令書(別記第2号様式)によりその旨を通知しなければならない。

(過料)

第6条 条例第8条の過料の額は、1,000円とする。

2 市長は、条例第8条の規定により過料の処分をしようとするときは、当該処分を受ける者に対しあらかじめ告知・弁明書(別記第3号様式)によりその旨を告知し、弁明の機会を付与するものとする。

3 市長は、条例第8条の規定により過料の処分をするときは、当該処分を受ける者に対し過料処分通知書(別記第4号様式)を交付し、過料を徴収する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年7月1日から施行する。ただし、第5条及び第6条の規定は、平成31年7月1日から施行する。

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亀岡市路上喫煙の規制に関する条例施行規則

平成30年6月23日 規則第30号

(令和元年7月1日施行)