○亀岡市路上喫煙の規制に関する条例

平成30年6月23日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、路上喫煙の規制について必要な事項を定めることにより、市民等の身体及び財産への被害の防止を図り、もって市民等の健康の保持及び安全な生活環境の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 路上喫煙 道路等(道路等を管理する権限を有する者が喫煙することができる場所として指定した場所を除く。)において、たばこを吸うこと又は火のついたたばこを所持することをいう。ただし、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車(法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)の車内においてこれらの行為をすることを除く。

(2) 道路等 道路その他の公共の場所(室内又はこれに準ずる環境にある場所を除く。)をいう。

(3) 市民等 市内に居住し、通勤し、通学し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(4) 事業者 市内において事業活動を行う者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、路上喫煙の規制について必要な施策を実施するとともに、市民等及び事業者の意識の啓発に努めなければならない。

(市民等及び事業者の責務)

第4条 市民等は、路上喫煙をしないよう努めなければならない。

2 市民等及び事業者は、路上喫煙の規制に関する市の施策に協力するよう努めなければならない。

(路上喫煙禁止区域の指定)

第5条 市長は、第1条の目的を達成するため、特に路上喫煙を禁止する必要があると認められる区域を路上喫煙禁止区域として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により路上喫煙禁止区域を指定したときは、その区域を告示するものとする。

3 市長は、必要があると認めるときは、路上喫煙禁止区域を変更し、又はその指定を解除することができる。

4 市長は、前項の規定により路上喫煙禁止区域を変更し、又はその指定を解除したときは、その旨を告示するものとする。

(路上喫煙禁止区域における路上喫煙の禁止)

第6条 何人も、路上喫煙禁止区域において路上喫煙をしてはならない。

(措置命令)

第7条 市長は、前条の規定に違反した者に対し、その是正のために必要な措置を講じるよう命じることができる。

(過料)

第8条 前条の規定による命令に違反した者は、1万円以下の過料に処する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年7月1日から施行する。ただし、第8条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第7号で平成31年7月1日から施行)

亀岡市路上喫煙の規制に関する条例

平成30年6月23日 条例第34号

(令和元年7月1日施行)