○ふるさと亀岡自治活動応援交付金交付要綱

平成30年6月1日

告示第157号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自治会、区等(以下「自治会等」という。)が実施する地域活動の活性化を図るため、京都・亀岡ふるさと力向上基金条例(平成20年亀岡市条例第27号。以下「条例」という。)に基づき積み立てた基金を活用して、自治会等の運営及び事業に必要な経費を交付することについて、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において交付金を交付する。

(令5告示42・一部改正)

(交付対象)

第2条 交付金の交付対象は、各町住民の総意により結成された自治組織として、市長が認めた自治会とする。

(交付金基準)

第3条 この交付金は、寄附者が指定した自治会等に寄附金額の10分の7に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を上限として、自治会に対し交付するものとする。ただし、第4条各号に規定する交付金の対象経費となる事業のうち、条例第3条第2号に規定する事業(企業版ふるさと納税をいう。)に基づいた交付金については、寄附金額の全額を上限として、自治会に対し交付するものとする。

(令元告示128・令5告示42・一部改正)

(交付金の対象経費)

第4条 交付金の交付対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 当該年度において自治会等の運営及び自治会等が実施する事業に要する経費

(2) 当該年度の翌年度以後において、自治会等の運営及び自治会等が実施する事業に要する経費として積み立てる経費

(3) その他市長が必要と認める事業に要する経費

(交付条件)

第5条 交付金の交付条件は、次のとおりとする。

(1) 宗教的活動、政治的活動、選挙活動その他公序良俗に反する活動の費用としての支出を伴わないこと。

(2) 前号のほか、第4条に規定する交付金の対象経費として、社会通念上認められる範囲での支出とすること。

(交付通知)

第6条 市長は、毎年1月1日から12月31日までの寄附金額に係る交付金について、当該期間終了後速やかに第3条に規定する交付金基準により算定し、ふるさと亀岡自治活動応援交付金交付通知書(別記第1号様式)により自治会等に通知するものとする。ただし、寄附者の氏名等については、当該寄附者の同意を得た場合に限り、自治会等に通知するものとする。

(交付申請)

第7条 交付金の交付を受けようとする自治会(以下「申請自治会」という。)は、ふるさと亀岡自治活動応援交付金交付申請書(別記第2号様式)に必要書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(交付金の積立て)

第8条 自治会等は、交付金を翌年度以降において行う事業に充てようとするときは、交付金の全部又は一部を積み立てることができる。

(交付決定)

第9条 市長は、第7条に規定する交付申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査して、交付金の交付の可否を決定し、ふるさと亀岡自治活動応援交付金交付決定通知書(別記第3号様式)により申請自治会に通知するものとする。

(交付の特例)

第10条 この交付金は、概算払により交付するものとし、前条に規定する交付決定の通知を受けた申請自治会は、ふるさと亀岡自治活動応援交付金概算払交付請求書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 第9条の規定により交付決定を受けた申請自治会(以下「交付自治会」という。)は、市長が別に定める日までに、ふるさと亀岡自治活動応援交付金実績報告書(別記第5号様式)に、ふるさと亀岡自治活動応援交付金概算払精算書(別記第6号様式)その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付金額の確定)

第12条 市長は、前条に規定する実績報告を受けたときは、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかを調査及び確認し、適合すると認めた場合は、交付すべき交付金の額を確定し、速やかにふるさと亀岡自治活動応援交付金交付確定通知書(別記第7号様式)により、交付自治会に通知するものとする。

(年度途中における交付金交付の取扱い)

第13条 市長は、第6条から第12条までの規定について、年度途中において処理し、交付金を自治会に交付することができるものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、第5条の規定に反する事実が確認された場合は、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(交付金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により交付金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、期限を定めてその交付金の返還を求めるものとする。

(交付金に係る経理)

第16条 自治会等は、交付金に係る収支を明確にした帳簿その他関係書類を整理し、当該交付対象事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(報告及び調査)

第17条 市長は、自治会等に対し、この交付金に係る必要な事項について報告を求め、又は当該職員に実施調査をさせることができる。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

(令和元年告示第128号)

この要綱は、告示の日から実施し、平成31年1月1日以降に寄附され、令和元年度以降に自治会に対して交付する交付金から適用する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年告示第42号)

この要綱は、告示の日から実施し、令和5年1月1日以降に寄附され、令和5年度以降に自治会に対して交付する交付金から適用する。

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(令3告示62・一部改正)

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(令3告示62・一部改正)

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(令3告示62・一部改正)

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(令3告示62・一部改正)

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ふるさと亀岡自治活動応援交付金交付要綱

平成30年6月1日 告示第157号

(令和5年4月1日施行)