○ふるさと亀岡自治活動応援交付金交付要綱
平成30年6月1日
告示第157号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自治会、区等(以下「自治会等」という。)が実施する地域活動の活性化を図るため、京都・亀岡ふるさと力向上基金条例(平成20年亀岡市条例第27号。以下「条例」という。)に基づき積み立てた基金を活用して、自治会等の運営及び事業に必要な経費を交付することについて、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において交付金を交付する。
(令5告示42・一部改正)
(交付対象)
第2条 交付金の交付対象は、各町住民の総意により結成された自治組織として、市長が認めた自治会とする。
(令元告示128・令5告示42・令7告示1・一部改正)
(交付金の対象経費)
第4条 交付金の交付対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 当該年度において自治会等の運営及び自治会等が実施する事業に要する経費
(2) 当該年度の翌年度以後において、自治会等の運営及び自治会等が実施する事業に要する経費として積み立てる経費
(3) その他市長が必要と認める事業に要する経費
(交付条件)
第5条 交付金の交付条件は、次のとおりとする。
(1) 宗教的活動、政治的活動、選挙活動その他公序良俗に反する活動の費用としての支出を伴わないこと。
(令7告示1・一部改正)
(交付申請)
第7条 交付金の交付を受けようとする自治会(以下「申請自治会」という。)は、ふるさと亀岡自治活動応援交付金交付申請書(別記第2号様式)に必要書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(交付金の積立て)
第8条 自治会等は、交付金を翌年度以降において行う事業に充てようとするときは、交付金の全部又は一部を積み立てることができる。
(令7告示1・一部改正)
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、第5条の規定に反する事実が確認された場合は、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(交付金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により交付金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、期限を定めてその交付金の返還を求めるものとする。
(交付金に係る経理)
第16条 自治会等は、交付金に係る収支を明確にした帳簿その他関係書類を整理し、当該交付対象事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(報告及び調査)
第17条 市長は、自治会等に対し、この交付金に係る必要な事項について報告を求め、又は当該職員に実施調査をさせることができる。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(令和元年告示第128号)
この要綱は、告示の日から実施し、平成31年1月1日以降に寄附され、令和元年度以降に自治会に対して交付する交付金から適用する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年告示第42号)
この要綱は、告示の日から実施し、令和5年1月1日以降に寄附され、令和5年度以降に自治会に対して交付する交付金から適用する。
附則(令和7年告示第1号)
この要綱は、告示の日から実施し、令和6年1月1日以降に寄附され、令和7年度以降に自治会に対して交付する交付金から適用する。
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)