○亀岡市水道事業給水条例施行規程

平成30年3月15日

上下水管規程第1号

亀岡市上水道事業給水条例施行規程(昭和58年亀岡市公営企業管理規程第11号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第2条―第14条)

第3章 給水(第15条―第22条)

第4章 料金等(第23条―第30条)

第5章 貯水槽水道(第31条)

第6章 雑則(第32条・第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、亀岡市水道事業給水条例(平成29年亀岡市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水の方式)

第2条 給水の方式は、次のとおりとする。

(1) 直結方式 給水栓まで直接給水するもの

(2) 受水槽方式 受水槽への給水口まで給水するもの

2 前項各号に掲げる給水の方式は、給水装置ごとに水の使用量及び使用箇所等を勘案し、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める。

(給水装置の設置基準)

第3条 給水装置は、1敷地に1装置とする。ただし、次に掲げる場合で管理者が承認したときは、1敷地に2以上の独立した系統の給水装置を設置することができる。

(1) 2以上の用途又は世帯が使用するための給水装置

(2) 常時給水を必要とする事業所等において、水道事故等で断水することにより甚大な被害が生じると管理者が認めたとき。

(給水装置の構成)

第4条 給水装置は、分水栓、給水管、止水栓、給水栓及び水道メーター(以下「メーター」という。)等をもって構成する。ただし、管理者が必要がないと認めるときは、その一部を設けないことができる。

2 管理者が、水質、配水管等の水道施設及び他の給水装置等への影響がないと認めたときは、増圧給水設備を設けることができる。

(給水装置工事の申込み)

第5条 条例第5条第1項に規定する給水装置工事の申込みは、給水装置工事申込書(別記第1号様式)により行うものとする。

2 管理者は、前項の申込みを承認したときは、給水装置工事承認書(別記第2号様式)により申込者に通知するものとする。

(利害関係人の同意書等の提出)

第6条 条例第5条第2項の規定により管理者が提出を求める書類は、次の各号の場合において、当該各号に定める書類とする。

(1) 給水装置の新設等のため他人の所有地に給水管又は配水管を埋設しようとするとき 水道管私有地埋設承諾書(別記第3号様式)

(2) その他特別の理由があるとき 管理者が求める書類

2 前項に規定するもののほか、管理者が必要と認めるときは、当該給水装置工事の申込みに係る土地・家屋の登記事項証明書及び建築物の確認通知書等の提出を求めることができる。

(配水施設等の設置申請)

第7条 条例第6条第2項本文に規定する配水施設等の設置の申請は、配水施設等設置申請書(別記第4号様式)により行うものとする。

(配水施設等の申込者による施行)

第8条 条例第6条第2項ただし書の規定により配水施設等工事の施行許可を受けようとする者は、配水施設等工事施行許可申請書(別記第5号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出しようとする者は、次に掲げる事項について配水施設等工事施行許可事前協議書(別記第6号様式)により、あらかじめ管理者と協議しなければならない。

(1) 既設配水管の給水能力及び配水管の布設計画の概要

(2) 取出口径及び工法

(3) 布設口径(区域内、区域外)

(4) 消火栓等附属設備

(5) 設計業者及び施行業者

(6) 費用負担

(7) その他管理者が必要と認めた事項

3 管理者は、第1項の配水施設等工事施行許可申請書を審査し、法令及び管理者が別に定める基準に照らして適切であると認めたときは、配水施設等工事施行許可書(別記第7号様式)を交付するものとする。

4 前項の許可書の交付を受けた者は、竣工検査に合格したときは、配水施設等帰属申出書(別記第8号様式)を管理者に提出しなければならない。

5 管理者は、前項の帰属申し出を受諾したときは、配水施設等帰属受諾書(別記第9号様式)により申出者に通知するものとする。

(平31上下水管規程1・一部改正)

(配水施設等設置負担金)

第9条 条例第8条の規定により管理者が徴収する配水施設等設置負担金の額は、管理者が施行する工事に要する次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 設計費

(2) 工事請負費

2 前項に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定するもののほか、工事費の算出に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平31上下水管規程1・令2上下水管規程8・令4上下水管規程9・一部改正)

(給水装置工事の設計審査)

第10条 条例第9条第1項の規定により指定給水装置工事事業者が工事を施行しようとするときは、給水装置工事施行承認申請書(別記第10号様式)を管理者に提出し、設計審査を受けなければならない。

2 前項の場合において、公道下の給水装置工事に係る道路占用許可申請を管理者に委任しようとするときは、道路占用申請依頼書(別記第11号様式)を管理者に提出するものとする。

3 条例第9条第2項の規定により管理者が設計審査を行う範囲は、次のとおりとする。

(1) 直結方式のものにあっては、配水管又は他の給水管との分岐点から給水栓まで

(2) 受水槽方式のものにあっては、配水管又は他の給水管との分岐点から受水槽への給水口まで

4 前項第2号の場合においては、受水槽以下の設計図を併せて管理者に提出しなければならない。

5 管理者は、設計内容を審査の結果、適当と認めたときは、条例第36条に規定する加入金が納付された後に、給水装置工事施行承認書(別記第12号様式)により申請者に通知するものとする。

(給水装置工事の竣工検査)

第11条 条例第9条第2項の規定により給水装置工事の竣工検査を受けようとする者は、工事完了後5日以内に給水装置工事竣工検査申請書(別記第13号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の検査の結果、適当と認めたときは、給水装置工事竣工検査合格証(別記第14号様式)により申請者に通知するものとする。

(給水装置工事の変更及び取消し)

第12条 給水装置工事の申込者は、給水装置工事を変更し、中止し、又は取り消そうとするときは、直ちに給水装置工事変更(中止、取消)(別記第15号様式)により管理者に届け出なければならない。

2 給水装置工事の申込者が管理者が指定する期日までに負担金、加入金及び手数料を納付しないときは、給水装置工事の申込みを取り消したものとみなす。

(給水装置の施行基準)

第13条 条例第9条の規定により給水装置工事を設計し施行する場合の基準は、法令及び条例に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 給水装置を新設する場合の口径は、20ミリメートル以上とする。ただし、水量が不足するおそれのない場所であって管理者が認めるときは、13ミリメートルとすることができる。

(2) 既存の口径13ミリメートルの給水装置において、建物の増改築等により給水装置を改造する場合は、20ミリメートル以上に増径するものとする。ただし、改造後の水栓数が5栓以下のとき又は十分な水量が供給できないおそれがあることを申込者が了承するときは、この限りでない。

(3) 給水管は、原則として口径が300ミリメートル以下で、かつ、管理者が認めた配水管から分岐するものとし、その際の給水管の口径は、分岐元の配水管の口径より2段階以上小さいものとする。

(4) メーターの口径は、給水管の口径と同一とする。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、1段階を限度に給水管の口径より小さいものとすることができる。

(5) メーターの口径と同一口径の給水管を設置することにより、明らかに給水能力が不足すると認められるときは、条例第6条第2項の規定により必要な延長の配水管を設置するものとする。

(6) 給水装置工事をしようとする敷地内に不要と認められる別の給水装置が残存しているときは、当該給水装置を撤去するものとする。

(7) 前各号に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事費の算出方法)

第14条 条例第12条に規定する管理者が施行する給水装置工事の費用の算出は、次に定めるところによる。

(1) 設計費は、給水管の呼び径及び給水工事の種類に応じて管理者が別に定める。

(2) 材料費は、その工事に使用する材料の数量に管理者が別に定める材料価額を乗じて算出する。

(3) 運搬費は、配管材料、機械、工具等を対象として管理者が別に定める。

(4) 労力費は、管類の継手作業、栓類の取付作業、掘削作業その他の作業に従事する配管工又は人夫の賃金の額を乗じて算出することとし、労力費算出歩掛、配管工及び人夫の賃金の額については、管理者が別に定める。

(5) 道路復旧費は、その工事による道路の掘削跡復旧面積に管理者が別に定める単価額を乗じて算出する。ただし、砂利道路その他道路管理者が復旧するものについては、道路管理者が別に定める。

(6) 工事監督費及び間接経費は、それぞれ材料費と労力費の合計額に管理者が別に定める率を乗じて算出する。

(平31上下水管規程1・一部改正)

第3章 給水

(給水契約の申込み)

第15条 条例第18条に規定する給水契約の申込みは、給水契約申込書・下水道使用開始届(別記第16号様式)により行うものとする。

2 前項の申込みは、管理者が必要と認めるときは、口頭その他の方法によることができる。

(平31上下水管規程1・一部改正)

(代理人の選定等の届出)

第16条 条例第19条の規定による給水装置の所有者の代理人の設置又は変更の届出は、代理人設置(変更)(別記第17号様式)により行うものとする。

(総代人の選定等の届出)

第17条 条例第20条の規定による総代人の選定又は変更の届出は、総代人選定(変更)(別記第18号様式)により行うものとする。

(メーターの設置基準)

第18条 条例第21条第2項に規定するメーターは、次の基準により設置する。ただし、管理者がこの基準により難いと認めたときは、この限りでない。

(1) メーターは、直結方式にあっては給水装置ごとに1個、受水槽方式にあっては受水槽ごとに1個とする。

(2) メーターの設置位置は、公道に近接する敷地内で、公道との境界から1メートル以内で、かつ、公道から高低差1メートル以内とする。

(メーターの貸与及び保管)

第19条 条例第22条第1項に規定するメーターの貸与は、水道メーター出庫申請書兼保管証(別記第19号様式)により行うものとする。

2 メーターの貸与を受けた者は、メーターの設置場所にその点検又は機能を妨害するような物を置き、又は工作物を設けてはならない。

3 前項の規定に違反したときは、条例第44条第2号の規定を適用し、その者の給水を停止することができる。

4 水道の使用者又は総代人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)は、メーター及び附属器具を亡失し、又は毀損したときは、直ちに、管理者に届け出なければならない。

(メーターの位置変更)

第20条 水道使用者等は、メーターの位置を変更しようとするときは、管理者に申し出なければならない。

2 前項の変更に要する費用は、水道使用者等の負担とする。

(届出)

第21条 条例第23条第1項各号に該当する場合の届出は、次の各号に定める届出書により行うものとする。

(1) 水道の使用をやめるとき 水道・下水道使用中止届(別記第20号様式)

(2) 演習のため消火栓を使用するとき 消火栓使用届(別記第21号様式)

(3) 臨時用に使用するとき 水道・下水道臨時使用届(別記第22号様式)

2 条例第23条第2項各号に該当する場合の届出は、次の各号に定める届出書により行うものとする。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき 水道・下水道使用者等変更届(別記第23号様式)

(2) 共用給水装置の使用戸数等に異動があったとき 共用給水装置使用戸数等異動届(別記第24号様式)

3 第1項第1号及び前項第1号に該当する場合の届出は、管理者が必要と認めるときは、口頭その他の方法によることができる。

(平31上下水管規程1・一部改正)

(給水装置等の検査)

第22条 条例第25条第1項に規定する給水装置又はメーターの機能若しくは水質の検査の請求は、給水装置等検査請求書(別記第25号様式)により行うものとする。

2 条例第25条第2項に規定する特別の費用を要するときとは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 給水装置について、その構造、材質若しくは機能又は漏水について通常の検査以外の検査を行うとき。

(2) 水質について、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。

3 管理者が検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことがある。

第4章 料金等

(資料提出の請求)

第23条 管理者は、条例第29条に規定する使用水量を認定しようとするときは、水道の使用者に必要な資料の提出を求めることができる。

(使用中止の届出のない場合の料金)

第24条 条例第23条第1項の規定による水道の使用の中止の届出がないときは、水を使用しない場合でも基本料金を徴収する。

(料金概算額の徴収)

第25条 条例第33条第1項に規定する臨時使用の場合の概算料金の前納額は、土木工事、建設工事、興行等のため、臨時に給水装置を使用する場合において、使用予定期間中の料金概算額とする。

(料金等の納期限)

第26条 料金その他条例の規定による納入金の納期限は、次に定めるところによる。

(1) 料金にあっては、納入通知書の方法による場合は、納入通知書を発した日の翌日から14日とし、口座振替の方法による場合は、管理者が別に定める振替指定日とする。

(2) 手数料その他の納入金にあっては、納入通知書を発した日の翌日から14日とする。

(平31上下水管規程1・一部改正)

(過誤納等による料金の精算)

第26条の2 料金の過誤納等による還付金又は追徴金は、次期以降の料金で精算することができる。

(平31上下水管規程1・追加)

(口径加入金)

第27条 条例第36条第1項の表の管理者が定める口径加入金の額は、次のとおりとする。

メーターの口径

加入金の額

150ミリメートル

18,900,000円

200 〃

40,300,000円

(令4上下水管規程9・一部改正)

(水道未普及地域加入金等)

第28条 条例第36条第2項の表の1の部に規定する管理者が規程で定める区域及び加入金の額は、次のとおりとする。

給水区域

加入金の額

畑野町の一部の区域

980,000円

2 条例第36条第2項の表の2の部に規定する管理者が規程で定める区域及び加入金の額は、次のとおりとする。

給水区域

加入金の額

旧犬甘野簡易水道の給水区域

110,000円

旧柚原簡易水道の給水区域

50,000円

(令4上下水管規程9・旧第29条繰上)

(加入金の納付)

第29条 条例第36条第3項の規定による加入金の納付は、内部装置に係る給水装置工事の申込時にその工事申込者が行うものとする。

(令4上下水管規程9・追加)

(料金等の軽減又は免除)

第30条 条例第39条の規定により軽減又は免除を受けようとする者は、必要書類を添付し、水道料金等減免等申請書(別記第26号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があった場合は、審査のうえ、減額又は免除の適否を決定し、水道料金等減免等決定(却下)通知書(別記第27号様式)により申請者に通知するものとする。

(平31上下水管規程1・一部改正、令4上下水管規程9・旧第31条繰上)

第5章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第31条 条例第41条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、京都府小規模貯水槽水道衛生管理指導要領に定める管理基準に基づいた管理及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。

(令4上下水管規程9・旧第32条繰上)

第6章 雑則

(従事者証の提示)

第32条 管理者は、水道法第17条第1項の規定による給水装置の検査及び条例の規定による水道メーターの点検、水道料金の徴収、給水の停止その他給水業務に従事する職員に給水装置立入検査員証又は水道給水業務従事者証(別記第28号様式)を交付する。

2 前項の業務に従事する職員は、当該証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(令4上下水管規程9・旧第33条繰上)

(委任)

第33条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(令4上下水管規程9・旧第34条繰上)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に改正前の亀岡市上水道事業給水条例施行規程(昭和58年亀岡市公営企業管理規程第11号)に基づいてなされた許可、届出その他の行為でこの規程中相当する規定があるものは、この規程によりなされたものとみなす。

3 この規程の施行の際現に存する予納金の取扱いについては、なお従前の例による。

4 この規程の施行の際現に使用している様式は、当分の間所要の修正をして使用することができる。

(平成31年上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)

4 この規程の施行の際現に効力を有する処分、申請その他の行為でこの規程による改正後の規程中相当する規定があるものは、それぞれ改正後の規程によりなされたものとみなす。

(様式に関する経過措置)

5 この規程の施行の際現に使用している様式は、当分の間所要の修正をして使用することができる。

(令和2年上下水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年上下水管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年上下水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年上下水管規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(配水施設等設置負担金に関する経過措置)

2 この規定による改正後の亀岡市水道事業給水条例施行規程第9条の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に配水施設等の設置の申請があった場合の配水施設等設置負担金について適用し、施行日前に申請があった場合の配水施設等設置負担金については、なお従前の例による。

(加入金の徴収の特例の適用に関する経過措置)

3 施行日前に行った改正前の亀岡市水道事業給水条例施行規程第30条の規定による加入金の徴収の特例の適用については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

4 この規程の施行の際現に使用している様式は、当分の間所要の修正をして使用することができる。

(令3上下水管規程3・令4上下水管規程9・一部改正)

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(令4上下水管規程9・一部改正)

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(令3上下水管規程3・一部改正)

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(令4上下水管規程9・全改)

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(令4上下水管規程9・全改)

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(令4上下水管規程9・全改)

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(令3上下水管規程3・令4上下水管規程9・一部改正)

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(令2上下水管規程4・令4上下水管規程9・一部改正)

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(令3上下水管規程3・一部改正)

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(平31上下水管規程1・令3上下水管規程3・一部改正)

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(令3上下水管規程3・一部改正)

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(令3上下水管規程3・一部改正)

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(平31上下水管規程1・全改、令3上下水管規程3・一部改正)

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(平31上下水管規程1・全改、令3上下水管規程3・一部改正)

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(平31上下水管規程1・全改、令3上下水管規程3・一部改正)

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(令3上下水管規程3・一部改正)

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(平31上下水管規程1・全改、令3上下水管規程3・一部改正)

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(令3上下水管規程3・一部改正)

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(平31上下水管規程1・全改、令3上下水管規程3・一部改正)

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(平31上下水管規程1・全改、令3上下水管規程3・一部改正)

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(令3上下水管規程3・一部改正)

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(令3上下水管規程3・一部改正)

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(平31上下水管規程1・全改、令3上下水管規程3・令4上下水管規程9・一部改正)

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(平31上下水管規程1・全改、令4上下水管規程9・一部改正)

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(令4上下水管規程9・一部改正)

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亀岡市水道事業給水条例施行規程

平成30年3月15日 上下水道事業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業/第2章 水道事業
沿革情報
平成30年3月15日 上下水道事業管理規程第1号
平成31年3月15日 上下水道事業管理規程第1号
令和2年9月1日 上下水道事業管理規程第4号
令和2年12月28日 上下水道事業管理規程第8号
令和3年4月1日 上下水道事業管理規程第3号
令和4年9月29日 上下水道事業管理規程第9号