○亀岡市債権管理条例施行規則

平成30年3月27日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市債権管理条例(平成30年亀岡市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(台帳の整備)

第3条 条例第5条に規定する市の債権を管理するために必要な事項として別に定めるものは、次のとおりとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、事務所又は事業所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(3) 債権の金額

(4) 債権の発生及び徴収に係る履歴

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(徴収及び滞納処分職員証の携帯)

第4条 公課の徴収及び滞納処分に従事する職員は、別に定めがあるものを除き、服務中常に徴収及び滞納処分職員証(別記様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長等が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

画像

亀岡市債権管理条例施行規則

平成30年3月27日 規則第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成30年3月27日 規則第8号