○亀岡市債権管理条例
平成30年3月27日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、市の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、市の債権の管理の適正化を図り、もって市民の負担の公平性を確保するとともに、公正かつ円滑な行財政の運営に資することを目的とする。
(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。
(2) 市税 市の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るものをいう。
(3) 公課 市税以外の市の債権のうち、国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。
(4) その他の債権 市の債権のうち、市税及び公課以外のものをいう。
(法令及び他の条例との関係)
第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令に定めがある場合又は他の条例に特別の定めがある場合を除き、この条例の定めるところによる。
(市長等の責務)
第4条 市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)及び病院事業管理者(以下「市長等」という。)は、法令又は条例若しくは規則(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。以下同じ。)の定めるところにより、市の債権を適正に管理しなければならない。
2 市長等は、市の債権の管理に関する事務をその発生原因及び内容に応じて財政上最も市の利益に適合するよう処理するものとする。
(台帳の整備)
第5条 市長等は、市の債権を適正に管理するため、台帳(市の債権を管理するために必要な事項として別に定めるものを記載した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をいう。)を整備するものとする。
(徴収の方針)
第6条 市長等は、市の債権の債務者の支払能力その他の市の債権の管理に必要な情報の把握に努めるとともに、その把握した情報に基づき、適切かつ効率的な徴収に努めなければならない。
(滞納処分等)
第7条 市長等は、市税及び公課の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令の規定により行わなければならない。
(強制執行等)
第8条 市長等は、その他の債権について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の2から第171条の4までの規定により、強制執行その他の当該債権の保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。
2 市長等は、その他の債権について、令第171条の5から第171条の7までの規定により、その徴収の停止若しくは履行期限の延長又は当該債権に係る債務の免除をすることができる。
(その他の債権の放棄)
第9条 市長等は、その他の債権(消滅時効について時効の援用を要しない債権を除く。)について、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該債権の全部又は一部を放棄することができる。
(1) 当該債権につき消滅時効が完成したとき(時効を援用しない特別の理由があるときを除く。)。
(2) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに他の債権に優先して弁済を受ける債権及び本市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(3) 債務者が失踪、行方不明その他これらに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないと認められるとき。
(4) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。
(5) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、市長が勝訴の見込みがないものと決定したとき。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(亀岡市税外収入滞納金督促条例の一部改正)
2 亀岡市税外収入滞納金督促条例(昭和40年亀岡市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(亀岡市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)
3 亀岡市公共下水道事業受益者負担に関する条例(昭和56年亀岡市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略