○亀岡市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱

平成29年4月1日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、施行規則、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)及び亀岡市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年亀岡市告示第32号)において使用する用語の例による。

(指定の申請等)

第3条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、亀岡市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(別記第1号様式)により行うものとする。

2 指定事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。

(指定の拒否)

第4条 市長は、指定事業者の指定を行うことにより、亀岡市介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、指定を行わないことができる。

(指定の有効期間)

第5条 法第115条の45の6第1項及び施行規則第140条の63の7に規定する市が定める期間は、6年とする。

(変更の届出等)

第6条 指定の申請事項の変更の届出にあっては、亀岡市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者変更届出書(別記第2号様式)により、事業の廃止、休止又は再開の届出にあっては、亀岡市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者廃止・休止・再開届出書(別記第3号様式)により、それぞれ行うものとする。

(指定の更新の届出)

第7条 法第115条の45の6第1項の規定による指定の更新に係る申請は、亀岡市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者更新申請書(別記第4号様式)により行うものとする。

(事業者情報の提供)

第8条 市長は、指定事業者の指定又は第6条及び前条の規定による変更の届出等若しくは更新の届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、京都府、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定(更新又は変更を含む。)、廃止、休止、又は再開の年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(その他)

第9条 この要綱に規定するもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成30年告示第212号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3告示62・一部改正)

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(平30告示212・令3告示62・一部改正)

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(令3告示62・一部改正)

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(令3告示62・一部改正)

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亀岡市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱

平成29年4月1日 告示第57号

(令和3年4月1日施行)