○亀岡市農業委員会の委員等に関する条例
平成28年12月23日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、亀岡市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)等の定数を定めるとともに、亀岡市農業委員選定委員会(以下「選定委員会」という。)の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(農業委員の定数)
第2条 農業委員の定数は、19人とする。
(農地利用最適化推進委員の定数)
第3条 農地利用最適化推進委員の定数は、29人とする。
(選定委員会)
第4条 農業委員の選定に関する事項について、市長の諮問に応じ、調査及び審議するため、選定委員会を置く。
(選定委員会の組織)
第5条 選定委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 選定委員会の委員(以下「選定委員」という。)は、学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(選定委員の任期)
第6条 選定委員の任期は、1年以内において市長が定める期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 選定委員は、再任されることができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、選定委員会の運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(亀岡市農業委員会に関する条例の廃止)
2 亀岡市農業委員会に関する条例(昭和35年亀岡市条例第16号)は、廃止する。
(亀岡市実費弁償条例の一部改正)
3 亀岡市実費弁償条例(平成21年亀岡市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略