○亀岡市実費弁償条例

平成21年3月26日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条及びその他の法令の規定により、出頭又は参加した者の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償の支給範囲)

第2条 次の各号に掲げる者に対し、実費弁償を支給する。

(1) 法第74条の3第3項及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により選挙管理委員会に出頭した者

(2) 法第100条第1項後段及び法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により議会に出頭した者

(3) 法第199条第8項の規定により監査委員に出頭した者

(4) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者

(5) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により農業委員会に出頭した者

(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により公平委員会に証人として喚問された者

(7) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により固定資産評価審査委員会に出席した者。ただし、審査申出人を除く。

(8) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。)又は同法第81条第3項において準用する同法第74条の規定により審理員若しくは審査庁又は亀岡市行政不服審査会の求めに応じて出頭した者

(9) 前各号に掲げるもののほか、法令等の規定により出頭し、又は参加した者

(平25条例3・平28条例12・平28条例41・一部改正)

(実費弁償の額)

第3条 実費弁償の額は、日額2,600円とする。ただし、前条各号に規定する者のうち学識経験を有する者の実費弁償の額は、日額9,700円とする。

2 市長は、必要があると認めたときは、前項の額を実情に応じて増額することができる。

(平25条例3・全改)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(公聴会の参加人等の実費弁償条例の廃止)

2 公聴会の参加人等の実費弁償条例(昭和31年亀岡市条例第26号)は、廃止する。

(平成25年条例第3号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成28年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成28年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

亀岡市実費弁償条例

平成21年3月26日 条例第6号

(平成28年12月23日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成21年3月26日 条例第6号
平成25年2月18日 条例第3号
平成28年3月29日 条例第12号
平成28年12月23日 条例第41号