○亀岡市コンビニ交付サービスの提供に関する規則

平成28年5月30日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、コンビニエンスストア等に設置されているキオスク端末(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された通信端末機器をいう。以下同じ。)による証明書の交付サービス(以下「コンビニ交付サービス」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令5規則31・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号カード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。

(2) 移動端末設備 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。

(3) 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。

(4) 移動端末設備用利用者証明用電子証明書 公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。

(5) 利用者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者のうち、個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録した個人番号カード又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録した移動端末設備を所持する者をいう。

(令5規則31・一部改正)

(提供を受けることができるコンビニ交付サービス)

第3条 利用者は、キオスク端末で個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録した個人番号カード又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録した移動端末設備を用いて、かつ、個人番号カード用利用者証明用電子証明書若しくは移動端末設備用利用者証明用電子証明書の暗証番号を入力すること又はその代替となる認証機能を用いることにより、次の各号に掲げる証明書の交付の提供を受けることができる。

(1) 住民票の写し及び住民票記載事項証明書

(2) 印鑑登録証明書

(令5規則31・一部改正)

(コンビニ交付サービスの提供を受けることができる者等)

第4条 前条に規定するコンビニ交付サービスの提供を受けることができる者は、利用者のみとする。ただし、次の各号に掲げる者はコンビニ交付サービスの提供を受けることができない。

(1) 満15歳未満の者及び成年被後見人

(2) その他市長が適当でないと認める者

2 利用者は、前条に規定するコンビニ交付サービスの提供の変更を求めようとするときは、自らコンビニ交付サービスに係る変更申出書(別記様式)により市長に申し出なければならない。

3 市長は、前項に規定する申出があったときは、利用者に次の各号のいずれかに該当する書類を提示することにより、当該利用者が本人であることを確認するものとする。

(1) 個人番号カード

(2) 運転免許証

(3) 旅券

(4) 前3号に掲げるもののほか官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書等(本人の写真を貼付し、割印又は浮出しプレス等の契印若しくはラミネートされたもの)

(5) その他市長が認める証明書

4 第2項の規定にかかわらず、利用者が病気その他やむを得ない理由により自ら同項の規定による申出ができないときは、任意の代理人が当該申出をすることができる。この場合において、当該任意の代理人は、次に掲げる書類の提出又は提示をしなければならない。

(1) 委任の旨を証する書類

(2) 当該任意の代理人が本人であることを証するための前項各号に掲げるいずれかのもの

(コンビニ交付サービスの提供の中止)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に対して第3条に規定するコンビニ交付サービスの全部又は一部を中止するものとする。

(1) 個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録した個人番号カード又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録した移動端末設備の効力が失われたとき。

(2) 個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書の効力が失われたとき。

(3) 前条第2項又は第4項前段の規定による申出があったとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

(令5規則31・一部改正)

(閲覧の禁止)

第6条 市長は、コンビニ交付サービスに関する書類は、閲覧に供してはならない。

(利用できる場所)

第7条 利用者が個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録した個人番号カード又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録した移動端末設備を用いて第3条に規定する証明書の交付を請求できる場所は、コンビニ事業者等のうちキオスク端末が設置されたコンビニ交付サービスを実施する店舗とする。

(令5規則31・一部改正)

(利用できる時間)

第8条 利用者が第3条に規定する証明書を請求できる時間は、午前6時30分から午後11時までとする。

(利用休止日)

第9条 キオスク端末の休止日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要であると認めるときは、市長が別に定める。

(亀岡市行政手続条例の適用除外)

第10条 この規則の規定に基づくコンビニ交付サービスの提供に関する処分については、亀岡市行政手続条例(平成8年亀岡市条例第25号)第2章及び第3章の規定は適用しない。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則14・一部改正)

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亀岡市コンビニ交付サービスの提供に関する規則

平成28年5月30日 規則第22号

(令和5年12月20日施行)