○亀岡市教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則

平成27年3月26日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定により亀岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員に委任し、又は補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 教育委員会は、亀岡市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)に関する事務のうち、臨時的任用職員及び非常勤職員に関する事務について市長に委任する。

(令2教委規則5・一部改正)

(補助執行事務)

第3条 教育委員会は、別表に掲げる事務について市長の補助機関である職員のうち、保育業務を担当する部長及び保育課に属する職員に補助執行させるものとする。

(平29教委規則4・一部改正)

(補助執行に係る専決)

第4条 補助執行に係る専決については、亀岡市事務処理規程(昭和58年亀岡市訓令第2号)第7条及び第14条を準用するものとする。

(合議等)

第5条 第3条の規定により補助執行させる事務のうち、重要若しくは異例に属するもの、疑義のあるもの、紛議紛争のあるもの又は将来そのおそれのあるものについては、教育委員会に合議しなければならない。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助執行事務

(1) 幼稚園教育に係る施策の企画及び調整に関すること。

(2) 幼稚園児の入退園事務に関すること。

(3) 幼稚園の保育料の徴収及び減免に関すること。

(4) 幼稚園児の保健管理に関すること。

(5) 幼稚園児に係る独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に関すること。

(6) 幼稚園の備品台帳の整備に関すること。

(7) 幼稚園の物品の需要計画及び購入の手続に関すること。

(8) 幼稚園環境に係る衛生管理に関すること。

(9) その他幼稚園の運営に関すること。

亀岡市教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則

平成27年3月26日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成27年3月26日 教育委員会規則第4号
平成29年3月24日 教育委員会規則第4号
令和2年3月25日 教育委員会規則第5号