○市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則

平成27年3月25日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。

(委任事項)

第2条 市長は、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定による双方代理の禁止に抵触する契約行為に関する事務を亀岡市副市長事務担任規則(昭和38年亀岡市規則第9号)の規定により当該事務を担任する副市長に委任する。

(副市長の代理)

第3条 副市長に事故がある場合又は副市長が欠けた場合においては、前条中「亀岡市副市長事務担任規則(昭和38年亀岡市規則第9号)の規定により当該事務を担任する副市長」とあるのは「亀岡市長の職務代理者の順序を定める規則(昭和46年亀岡市規則第4号)第2条に規定する順序による部長の職にある職員」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則

平成27年3月25日 規則第4号

(平成27年3月25日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成27年3月25日 規則第4号