○亀岡市副市長事務担任規則
昭和38年11月11日
規則第9号
(平19規則11・題名改称)
(目的)
第1条 この規則は、副市長が担任する事務について必要な事項を定めることを目的とする。
(平9規則6・平19規則11・一部改正)
(担任事務)
第2条 副市長は、人権擁護に関する事務を所管するほかは、おおむね次の区分により事務を担任し調整を行う。
上席副市長
市長公室、政策企画部、総務部、環境先進都市推進部、産業観光部、まちづくり推進部に属する事務
次席副市長
生涯学習部、市民生活部、健康福祉部、こども未来部、会計管理室(会計管理者の事務を除く。)に属する事務
(令5規則12・全改)
第3条 市議会付議事項並びに重要事務、事業の執行及び運営についての方針及び計画の確定、変更その他重要又は異例な事項については、前条の規定にかかわらず、両副市長の所管とする。ただし、市長が必要と認めるときは、その事務を担任する副市長を特に指定するものとする。
(平9規則6・平19規則11・一部改正)
(事故ある場合の事務処理)
第4条 副市長に事故があるとき、又は欠けたときは、その副市長の担任事務は他の副市長が掌理する。
(平9規則6・平19規則11・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第11号)
この規則は、昭和42年8月10日から施行し、第6条の規定(第3条の表第1等級の項第2号の規定を除く。)については、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第9号)
この規則は、昭和55年4月14日から施行する。
附則(昭和58年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第33号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第26号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。