○亀岡市市民プール条例施行規則

平成26年3月21日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市市民プール条例(平成9年亀岡市条例第37号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開設期間及び使用時間)

第2条 亀岡市市民プール(以下「市民プール」という。)の開設期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の必要があると認めるときは、開設期間及び使用時間を変更することができる。

(1) 開設期間 7月1日から9月10日まで

(2) 使用時間 午前9時30分から午後4時30分まで

2 前項ただし書の規定による場合において、市長がその周知について必要があると認めるときは、市民プール掲示場に掲示するほか適当な方法により行うものとする。

(使用の禁止又は制限)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、市民プールの使用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある物品を携帯しているとき。

(2) 保護者の同伴しない幼児が使用するとき。

(3) 感染性の疾患があると認めるとき。

(4) 酒気を帯びていると認めるとき。

(5) 管理上支障があると認めるとき。

(6) その他特に市長が使用を不適当と認めるとき。

(損害賠償)

第4条 故意又は重大な過失により市民プールの施設又はこれに付随する物件を毀損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

2 損害賠償の額は、その毀損し、又は滅失した施設又は物件の原状回復に必要な額とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

亀岡市市民プール条例施行規則

平成26年3月21日 規則第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成26年3月21日 規則第11号