○亀岡市市民プール条例
平成9年6月24日
条例第37号
亀岡市東部市民プール条例(昭和50年亀岡市条例第43号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民の体位向上を図り、健康な身体とスポーツ精神をかん養し、地域住民の福祉を増進するため、亀岡市市民プール(以下「市民プール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 市民プールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
(1)亀岡市東部市民プール | 亀岡市篠町野条イカノ辻南68番地 |
(2)亀岡市川東市民プール | 亀岡市馬路町小米田44番地の1 |
(平28条例26・一部改正)
(使用)
第3条 市民プールを使用する者は、市民プール内の規律を守り、管理者の指示に従い使用しなければならない。
(使用料)
第4条 市民プールの使用料は、無料とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、運営、管理その他条例の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
(平26条例1・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。