○亀岡市市民プール条例

平成9年6月24日

条例第37号

亀岡市東部市民プール条例(昭和50年亀岡市条例第43号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民の体位向上を図り、健康な身体とスポーツ精神をかん養し、地域住民の福祉を増進するため、亀岡市市民プール(以下「市民プール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

(1)亀岡市東部市民プール

亀岡市篠町野条イカノ辻南68番地

(2)亀岡市川東市民プール

亀岡市馬路町小米田44番地の1

(平28条例26・一部改正)

(使用)

第3条 市民プールを使用する者は、市民プール内の規律を守り、管理者の指示に従い使用しなければならない。

(使用料)

第4条 市民プールの使用料は、無料とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、運営、管理その他条例の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(平26条例1・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

亀岡市市民プール条例

平成9年6月24日 条例第37号

(平成28年6月24日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成9年6月24日 条例第37号
平成26年3月11日 条例第1号
平成28年6月24日 条例第26号