○亀岡市職員に対する児童手当の支給に関する事務取扱規則

平成24年4月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 亀岡市職員に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(委任)

第2条 別表の左欄に掲げる職員に係る児童手当に関する次に掲げる事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる者に委任する。

(1) 法第7条の規定による認定事務

(2) 法第8条の規定による支給事務

(3) 法第14条の規定による徴収事務

(支払日)

第3条 法第8条第4項の規定による児童手当の支払は、当該各支払期月の亀岡市一般職員の給与に関する条例(昭和30年亀岡市条例第25号)第6条第2項に規定する給料等の支給日(以下「給料等の支給日」という。)に行うものとする。

2 法第8条第4項ただし書の規定による児童手当の支払は、同項ただし書に規定する事由の生じた月の翌月の給料等の支給日に行うものとする。

(事務処理)

第4条 前条に規定するほか、亀岡市職員に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いは、亀岡市児童手当事務処理規則(平成24年亀岡市規則第23号)に定める事務処理の例によるものとする。

(報告書の提出)

第5条 第2条の規定により委任を受けた者は、市長が別に定めるところにより、児童手当の支給状況についての報告書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長又は第2条の規定により委任を受けた者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平30規則21・一部改正)

亀岡市上下水道部職員

亀岡市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長

亀岡市立病院職員

亀岡市立病院事業管理者

亀岡市職員に対する児童手当の支給に関する事務取扱規則

平成24年4月1日 規則第24号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
平成24年4月1日 規則第24号
平成30年4月1日 規則第21号