○亀岡市児童手当事務処理規則
平成24年4月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支払)
第2条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の15日とする。ただし、15日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
2 児童手当等の支払は、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)の申請に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
(寄附)
第3条 請求者又は受給者からの法第20条の規定による寄附の申出は、支払期月毎の前月15日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。
(令元規則36・一部改正)
(申出による学校給食費等の徴収等)
第4条 請求者又は受給者からの法第21条の規定による学校給食費等の徴収等の申出は、支払期月毎の前々月末日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として学校給食費等の徴収等を行うものとする。
(令元規則36・追加)
(保育料の特別徴収)
第5条 市長は、法第22条の規定により児童手当から保育料を徴収(以下この条において「特別徴収」という。)する場合は、あらかじめ特別徴収する額を対象者に通知するものとする。
(令元規則36・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。