○亀岡市上下水道事業用行政財産の目的外使用に関する規程

平成23年3月30日

上下水管規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、上下水道事業(亀岡市上下水道事業の設置等に関する条例(平成29年亀岡市条例第31号)第1条に規定する上下水道事業をいう。)の用に供する行政財産の目的外使用(亀岡市下水道条例(昭和57年亀岡市条例第24号)第23条第1項の規定による占用の許可を要するものを除く。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平30上下水管規程2・平31上下水管規程1・一部改正)

(使用の許可)

第2条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、行政財産の用途又は目的を妨げない範囲において、その使用を許可することができる。

(1) 国、地方公共団体、公共団体又は公共的団体が公用又は公共の用に供するために使用するとき。

(2) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として臨時に使用させるとき。

(3) 当該行政財産を利用する者のための厚生施設を設けるとき。

(4) 電柱、電話柱等で公益企業者に使用させるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、管理者が特に必要があると認めるとき。

2 管理者は、亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号)第2条第4号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に対し、前項の許可をしてはならない。ただし、公益上必要な施設又は日常生活等を営むために必要やむを得ないと管理者が認める施設を設置する場合は、この限りでない。

(平25上下水管規程6・平31上下水管規程1・一部改正)

(許可の手続)

第3条 前条第1項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ行政財産目的外使用(変更・廃止)許可申請書に次に掲げる図書を添付して、管理者に申請しなければならない。許可した事項を変更し、又は廃止するときも、同様とする。

(1) 工作物等を設置するときは、次に掲げる図書

 方位、道路及び目標となる地物を明示した附近見取図

 工作物等の平面図、断面図及び配置図

(2) 土地を使用するときは、その土地の求積図

(3) 使用物件の使用が隣地の土地、建物等を所有する者又は使用する者に利害関係があると認められるときは、その者の同意書

(4) その他管理者が必要と認める図書

2 管理者は、前項の申請書に暴力団員等に該当しない旨の誓約書(別記様式)を添付させることができる。

3 管理者は、第1項の申請を許可するに当たっては、使用の目的、範囲、期間その他必要な条件を付することができる。

4 管理者は、第1項の申請を許可したときは、行政財産目的外使用(変更・廃止)許可書により申請者に通知するものとする。

(平25上下水管規程6・平31上下水管規程1・一部改正)

(使用期間)

第4条 使用期間は、1年以内とする。ただし、公共の用に供する目的をもって長期にわたり工作物を設置する場合において、管理者が認めるときは、10年以内とすることができる。

2 前項の期間が満了した場合において管理者が必要と認めたときは、これを更新することができる。

3 前項の規定による使用期間の更新の手続については、第3条の規定を準用する。ただし、同条第1項に規定する図書の添付は、省略することができる。

(平31上下水管規程1・一部改正)

(使用料の額)

第5条 使用料の額は、別表に掲げる額の範囲内において管理者が定める額とする。ただし、建物使用料及び使用の期間が1月に満たない場合の土地使用料(その他の土地利用の場合に限る。)の額は、この額に消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額の合計額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を加算した額とする。

(平31上下水管規程1・一部改正)

(使用料の納入)

第6条 前条の使用料は、毎年度その年度分を管理者が指定する日までに納入しなければならない。ただし、使用期間が1年以内のもの又は使用期間に係る使用料の額が1件2,000円以下のものは、一時に全額を納入するものとする。

(平31上下水管規程1・全改)

(使用料の減免)

第7条 管理者は、本市の公共事業のために使用させる場合その他特に必要があると認めた場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災その他使用者の責めに帰することができない事由により、使用財産の全部又は一部を使用することができないとき。

(2) 管理者の指示によって、使用財産の全部又は一部を使用することができないとき。

(経費の負担)

第9条 使用者は、使用財産の使用に伴う電気料金、水道料金、下水道使用料その他使用に附帯する経費を負担しなければならない。ただし、管理者が特に必要でないと認めるときは、この限りでない。

(使用許可の取消し)

第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用財産を公用又は公共の用に供する必要が生じたとき。

(2) 使用者が許可の条件に違反する行為をしたと認められるとき。

(3) 亀岡市暴力団排除条例第2条第1号に掲げる暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が特に取り消す必要があると認めるとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消した場合は、管理者は、当該取消しにより使用者に生じた損失について、その責めを負わない。

(平25上下水管規程6・一部改正、平31上下水管規程1・旧第11条繰上)

(原状回復義務)

第11条 使用者は、使用期間が満了したとき、使用を廃止したとき、又は使用許可を取り消されたときは、速やかに自己の負担において使用財産を原状に回復して管理者に返還しなければならない。ただし、管理者が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 管理者は、使用者に対して、前項の原状回復又は原状に回復する必要がない場合の措置について、必要な指示をすることができる。

(平31上下水管規程1・旧第12条繰上・一部改正)

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は、使用期間中に使用財産が第三者によって毀損され、又は滅失されたときは、不可抗力による場合を除き、その損害を賠償しなければならない。使用許可の条件に違反し、使用財産の原形を変更し、又は故意若しくは過失によりこれを荒廃させ、損傷し、若しくは亡失したときも、同様とする。

(平25上下水管規程6・一部改正、平31上下水管規程1・旧第13条繰上・一部改正)

(様式)

第13条 第3条第1項の行政財産目的外使用(変更・廃止)許可申請書及び同条第4項の行政財産目的外使用(変更・廃止)許可書の様式は、管理者が別に定める。

(平31上下水管規程1・追加)

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年上下水管規程第6号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年上下水管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の亀岡市上下水道事業用行政財産の目的外使用に関する規程の規定は、平成26年4月1日以後に許可を受けた使用料から適用し、同日前に許可を受けた使用料については、なお従前の例による。

(平成30年上下水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(亀岡市上下水道事業用行政財産の目的外使用に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

2 この規程の施行の日前にこの規程第7条の規定による改正前の亀岡市上下水道事業用行政財産の目的外使用に関する規程により申請のあった目的外使用の使用料については、なお従前の例による。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)

4 この規程の施行の際現に効力を有する処分、申請その他の行為でこの規程による改正後の規程中相当する規定があるものは、それぞれ改正後の規程によりなされたものとみなす。

(令和3年上下水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第5条関係)

(平25上下水管規程6・平25上下水管規程7・平31上下水管規程1・一部改正)

区分

金額(1年当たり)

土地使用料

電柱、電話柱(電柱であるものを除く。)その他の柱類(支線及び支柱はそれぞれの柱類とみなす。)

公衆電話所

地下電線その他地下に設ける線類

水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

鉄道、軌道その他これらに類するもの

道路その他これらに類するもの(のり敷に設ける通路橋を含む。)

亀岡市道路の占用に関する条例(昭和31年亀岡市条例第36号)に定める額

その他の土地利用の場合

固定資産評価基準により算定した額に100分の4を乗じて得た額。ただし、これにより難いと認められる使用については、使用形態等を勘案して別に定めるところにより算定した額とする。

建物使用料

 

固定資産評価基準により算定した額に100分の6を乗じて得た額に当該建物の敷地に対する土地使用料を加算した額。ただし、これにより難いと認められる使用については、使用形態等を勘案して別に定めるところにより算定した額とする。

その他使用料

土地使用料及び建物使用料で一律に算定することが困難な広告用工作物等

当該物件の設置場所、設置方法、同類の物件の広告料等を勘案して、その都度決定した額とする。

備考

1 土地使用料でその他の土地利用に係るもの及び建物使用料については、営利を目的とする使用にあっては、上欄の金額の5倍に相当する額とする。

2 使用の期間に1年未満の端数が生じる場合は月割で計算し、1月未満の端数が生じる場合は日割計算する。この場合において、使用料の額は、月割にあっては年額を12で除した額とし、日割にあっては年額を365で除した額とする。

3 使用の期間が1日未満の場合は、1日として計算する。

4 使用料の額に10円未満の端数が生じる場合は、その端数は切り捨てる。

5 使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルに切り上げて計算する。使用面積が1平方メートルに満たないときも、同様とする。

6 電柱、電話柱その他の柱類の支線及び支柱は、それぞれの柱類1本として計算する。

(平25上下水管規程6・追加、令3上下水管規程3・一部改正)

画像

亀岡市上下水道事業用行政財産の目的外使用に関する規程

平成23年3月30日 上下水道事業管理規程第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業/第1章 則/第3節
沿革情報
平成23年3月30日 上下水道事業管理規程第3号
平成25年3月29日 上下水道事業管理規程第6号
平成25年12月14日 上下水道事業管理規程第7号
平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第2号
平成31年3月15日 上下水道事業管理規程第1号
令和3年4月1日 上下水道事業管理規程第3号