○職員の退職手当に関する条例施行規則

平成21年6月23日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の退職手当に関する条例(昭和30年亀岡市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(退職手当の調整額の算定から除外する休職月等)

第2条 条例第6条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第3条 退職した者の基礎在職期間(条例第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)同項第2号に掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、市長の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が市長の定めるものであったときは、市長の定める職務に従事する職員)

(職員の区分)

第4条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表第1又は別表第2の表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(調整月額に順位を付す方法等)

第5条 前条(第3条の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(一般職の職員の基本給月額に準ずる額)

第6条 条例第6条の5第2項に規定する一般職の職員の基本給月額に準ずる額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 給料が月額で定められている者 給料の月額

(2) 給料が日額で定められている者 給料の日額の21日分に相当する額

(懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がない場合における退職手当管理機関)

第7条 条例第15条第2号に規定する規則で定める機関は、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める機関とする。

(1) 市長 市長

(2) 職員の退職の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がないものであって、前号に掲げる者以外のもの 当該職員の退職の日において当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)の任命権を有する機関

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員の区分

対応する職員

第1号区分

平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた亀岡市一般職員の給与に関する条例(昭和30年亀岡市条例第25号)の給料表又は行政職給料表(以下「平成18年3月以前の行政職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

第2号区分

平成18年3月以前の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

第3号区分

平成18年3月以前の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第4号区分

平成18年3月以前の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第5号区分

平成18年3月以前の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの

第6号区分

第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

別表第2(第4条関係)

平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員の区分

対応する職員

第1号区分

平成18年4月1日以後に適用されている亀岡市一般職員の給与に関する条例の行政職給料表(以下「平成18年4月以後の行政職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第2号区分

平成18年4月以後の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第3号区分

平成18年4月以後の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第4号区分

平成18年4月以後の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第5号区分

平成18年4月以後の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

第6号区分

第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

職員の退職手当に関する条例施行規則

平成21年6月23日 規則第29号

(平成21年6月23日施行)