○亀岡市湯の花温泉供給条例施行規則

平成19年4月1日

規則第25号

亀岡市湯の花温泉供給条例施行規則(平成13年亀岡市規則第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市湯の花温泉供給条例(平成9年亀岡市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(供給の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により供給を受けようとする者は、温泉供給申請書(別記第1号様式)及び誓約書(別記第1号様式の2)を市長に提出しなければならない。

(平25規則10・一部改正)

(名義変更の申請)

第3条 条例第8条第1項ただし書の規定により名義の変更をしようとする者は、温泉受給者名義変更申請書(別記第2号様式)及び誓約書(別記第1号様式の2)を市長に提出しなければならない。

(平25規則10・一部改正)

(供給の契約)

第4条 市長は、条例第5条の規定により供給を許可するとき及び条例第8条の規定により名義の変更を許可するときは、亀岡市湯の花温泉の供給に関する契約書(別記第3号様式)により供給申請者又は新名義人と供給に関する契約を締結するものとする。

(供給装置工事の申請)

第5条 条例第10条第1項の規定により供給装置工事を施工しようとする者は、温泉供給装置工事許可申請書(別記第4号様式)により市長に申請しなければならない。

(供給装置工事の許可)

第6条 市長は、前条の申請事項の許可をするときは、温泉供給装置工事許可書(別記第5号様式)を工事申請者に交付するものとする。

(供給装置工事の検査等)

第7条 工事申請者は、供給装置工事が竣工したときは、竣工届(別記第6号様式)を竣工後5日以内に市長に提出し、その検査を受けなければならない。

(住所変更の届出)

第8条 条例第13条第1項第1号の規定により住所を変更した者は、温泉受給者住所変更届出書(別記第7号様式)により市長に届け出なければならない。

(温泉使用開始等の届出)

第9条 条例第13条第1項第3号の規定により温泉の使用を開始、中止又は廃止しようとする者は、温泉使用(開始、中止、廃止)届出書(別記第8号様式)により市長に届け出なければならない。

(供給を受ける場所等変更の届出)

第10条 条例第13条第1項第4号の規定により供給を受ける場所、温泉供給量又は温泉利用施設及び設備を変更しようとする者は、温泉供給申請事項変更届出書(別記第9号様式)により市長に届け出なければならない。

(代表者変更の届出)

第11条 条例第13条第1項第5号の規定により代表者を変更した法人は、代表者変更届出書(別記第10号様式)により市長に届け出なければならない。

(所有権移転等の届出)

第12条 供給装置の所有権を取得した者は、温泉供給装置所有権取得(移転)届出書(別記第11号様式)により新、旧所有者連署して市長に届け出なければならない。ただし、所有権を取得したことを証する書面を提出する場合にあっては、旧所有者の署名を省略することができる。

(加入金、使用料の減免申請)

第13条 条例第7条の規定により加入金の減免を受けようとする者及び第18条の規定により温泉使用料の減免を受けようとする者は、温泉使用料・加入金減免申請書(別記第12号様式)により市長に申請しなければならない。

(加入金の減免)

第14条 条例第7条の規定により加入金を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 条例第8条第2項の規定により市長の許可を受けた場合 免除

(2) 条例第10条の規定により布設替の許可を受け、メーターの口径を減径した場合 免除

(3) 市長が特に必要と認めた場合 5割

(令5規則19・追加)

(使用料の減免)

第15条 条例第18条の規定による温泉使用料の減免については、次の各号に掲げる区分に従い、減免対象月の使用量が認定基準使用量を超過した場合に、その超過量に減量率を乗じて算出した減額使用量を減免対象月の使用量から控除した量に基づき温泉使用料を算定するものとする。ただし、減額使用量を控除した量が基本使用量以下となった場合は、基本料金の減額はしない。

(1) 供給を受ける場所の地下等での漏水であるため発見が困難なもので、漏水を発見した日から30日以内に修理を行い、漏水修理証明書が提出された場合 減量率100%

(2) 前号の例によるが、漏水を発見した日から30日を超えた日以降に修理を行い、漏水修理証明書が提出された場合 減量率50%

2 前項の認定基準使用量は、減免対象初月の前12月分の使用量の月平均使用量とする。ただし、減免対象初月の前に12月分の使用量の記録がない場合にあっては、次のとおりとする。

(1) 使用量の記録がある月数が3月以上11月以下の場合 使用量記録のある期間の月平均使用量

(2) 使用量の記録がある月数が3月未満の場合 漏水修理完了後の漏水と認められない最初の月分の使用量

3 認定基準使用量及び減額使用量について1m3未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

4 減免の対象となる期間は、減免申請のあった月以降とし、2月を限度として行うものとする。

5 前各項で定めるもののほか、減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令5規則19・旧第14条繰下)

(業務従事者証明書の提示)

第16条 供給装置及び温泉利用施設の立入検査、調査及び検針の業務に従事する者は、当該業務に従事中は、業務従事者証明書(別記第13号様式)を常に携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(令5規則19・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の亀岡市湯の花温泉供給条例施行規則の規定によりされた手続その他の行為は、この規則による改正後の亀岡市湯の花温泉供給条例施行規則の規定によりされた手続その他の行為とみなす。

(平成25年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平25規則10・令3規則14・令5規則19・一部改正)

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(平25規則10・追加)

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(平25規則10・令3規則14・令5規則19・一部改正)

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(平25規則10・一部改正)

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(平25規則10・令3規則14・一部改正)

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(平30規則21・一部改正)

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(平25規則10・令3規則14・一部改正)

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(平25規則10・令3規則14・令5規則19・一部改正)

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(平25規則10・令3規則14・令5規則19・一部改正)

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(平25規則10・令3規則14・令5規則19・一部改正)

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(平25規則10・令3規則14・令5規則19・一部改正)

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(平25規則10・令3規則14・一部改正)

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(平25規則10・令3規則14・令5規則19・一部改正)

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(令5規則19・一部改正)

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亀岡市湯の花温泉供給条例施行規則

平成19年4月1日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成19年4月1日 規則第25号
平成25年3月29日 規則第10号
平成30年4月1日 規則第21号
令和3年4月1日 規則第14号
令和5年4月1日 規則第19号