○亀岡市湯の花温泉供給条例

平成9年3月31日

条例第9号

亀岡市湯の花鉱泉供給条例(昭和39年亀岡市条例第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、湯の花地域の温泉の供給(以下「供給」という。)について、料金及び供給工事の費用負担その他供給条件並びに温泉の適正な管理運営を行うため、必要な事項を定めるものとする。

(供給の区域)

第2条 市が温泉を供給する区域は、次のとおりとする。ただし、地勢その他の理由により、この区域内であっても供給できないことがある。

(1) 画像田野町佐伯のうち下峠、大門、墓野、浦亦、稲荷谷及び飼条の一部

(2) 画像田野町柿花のうち茶屋及び宮ノ奥の一部

(3) 画像田野町芦ノ山

(4) 本梅町平松泥ケ淵の一部

(供給の種別)

第3条 供給の種別は、次のとおりとする。

(1) 営業用 旅館及び公衆浴場用等営業用に使用するもの

(2) 自家用 営業用以外のもの

(用語の定義)

第4条 この条例において「供給装置」とは、温泉を供給するため、市が設置した配湯管から分岐した供給管及びこれに附属する供給用具をいう。

(供給の許可)

第5条 供給区域内に居住する者又は建物の所有者で、供給を受けようとする者(以下「供給申請者」という。)は、1栓ごとにあらかじめ市長に申請し、許可を受けなければならない。ただし、使用する場所が供給申請者所有でない場合は、その所有者の同意書を添付しなければならない。

2 市長は、亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号)第2条第4号に掲げる暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に対し、前項の許可をしてはならない。

3 市長は、第1項の規定による申請を受けたときは、温泉量その他について調査の上、14日以内に許可するものとする。ただし、温泉量その他の理由により供給量を制限又は供給を保留若しくは拒否することがある。

4 自家用については、営業用に支障がないと認められたときでないと許可しないものとする。

(平19条例14・平25条例5・一部改正)

(加入金)

第6条 前条の規定による供給の許可を受けた者(以下「受給者」という。)は、許可を受けた日から10日以内に別表第1に定める加入金を納付しなければならない。

2 市長は、前項の規定に基づく加入金を納付しないときは、供給の許可を取り消すことができる。

3 既に納付された加入金は、いかなる理由があってもこれを還付しない。

4 供給の開始は、加入金が全額納付された日以後に行うものとする。

(平19条例14・一部改正)

(加入金の減免)

第7条 市長は、公益上その他特別の理由があると認められたときは、加入金を減免することができる。

(名義変更の禁止)

第8条 使用名義の変更、売却、譲渡又は貸付けは、することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 相続によるとき。

(2) 配偶者間において名義変更をするとき。

(3) 単に商号又は名称のみを変更するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、特に市長が名義変更を認めたとき。

2 前項ただし書の規定による名義の変更をするときは、市長の許可を受けなければならない。この場合において、温泉使用料の未納があるときは、納付後でなければ許可しないものとする。

(平19条例14・平25条例40・一部改正)

(温泉使用の制約)

第9条 温泉は、許可なく分与又は販売してはならない。

(工事の申請)

第10条 供給装置の新設、増設、布設替又は撤去工事をしようとする者(以下「工事申請者」という。)は、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、調査の上、14日以内に許可するものとする。ただし、許可には、設計、材質、工事方法、工事期間その他必要な条件を付けることができる。

3 市長は、供給に支障があると認められるときは、許可しないものとする。

(平19条例14・平25条例40・一部改正)

(工事費の負担)

第11条 供給装置の工事費は、工事申請者の負担とする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(復旧責任)

第12条 供給工事のため、土地、建造物その他復旧を要するものがあるときは、工事申請者において行うものとする。

(届出)

第13条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 供給装置に異常があるとき。

(3) 温泉の使用を開始、中止又は廃止するとき。

(4) 供給を受ける場所、温泉供給量又は温泉利用施設及び設備を変更するとき。

(5) 法人において、代表者を変更したとき。

2 前項第3号の届出をする場合において、温泉使用料の未納があるときは、直ちに納入しなければならない。

(平19条例14・全改、平25条例5・一部改正)

(供給の原則)

第14条 供給は、湧出量の減少、非常災害、供給施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情のほか、制限又は停止することはできない。

2 供給の制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。

(平19条例14・平25条例40・一部改正)

(メーターの貸与)

第15条 メーターは、市が設置し、受給者に貸与する。

2 前項の規定によりメーターの貸与を受けた者は、善良な管理のもと使用しなければならない。

3 前項の管理を怠ったためメーターを亡失又は毀損した場合は、市長が定める損害額を弁償しなければならない。

4 市長が特に認めたときは、メーターを買い取ることができる。この場合、温泉の供給を廃止したときは、メーターは、市に帰属するものとする。

(平25条例5・平25条例40・一部改正)

(使用料金)

第16条 温泉使用料(以下「使用料」という。)は、別表第2による基本料金、超過料金及びメーター使用料を合算した金額とする。

2 使用料は、毎月検針日現在の温泉使用量(以下「使用量」という。)により計算する。ただし、月の途中において使用を開始、中止又は廃止をしたときには、次のとおりとする。

(1) 使用量が基本使用量の2分の1以下のときは、基本料金を2分の1とする。

(2) 使用量が基本使用量の2分の1を超えるときは、前項の規定により算定した額とする。

3 供給の制限又は停止をしたときでも減額はしない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(平19条例14・平25条例40・一部改正)

(使用量)

第17条 使用量は、メーターで計量する。

2 メーターは、毎月定例日に検針し、その日の属する月分として算定する。ただし、市長が必要と認めたときは、別の方法で使用量を認定することができる。

(平25条例5・一部改正)

(使用料の減免)

第18条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の徴収)

第19条 使用料は、受給者又は代理人から徴収する。

2 使用料は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(管理責任)

第20条 受給者は、善良な管理のもと供給装置を管理しなければならない。

2 受給者は、その家族、同居人、使用人その他従業員等にもこの条例に定める責めを負わさなければならない。

3 供給装置に異常があるときは、直ちに適切な処置を市長に請求しなければならない。

4 前項の規定による請求がなくても市長が必要と認めたときは、適切な処置をすることができる。

5 前2項の処置に要した経費は、受給者の負担とする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(平25条例40・一部改正)

(立入検査)

第21条 市長は、管理上必要と認めたときは、供給装置、温泉利用施設等を検査し、必要な措置を指示することができる。

(供給停止処分)

第22条 市長は、次の各号に該当するときは、供給の停止又は許可を取り消すことができる。

(1) 受給者が暴力団員等に該当することが判明したとき。

(2) 第5条及び第10条の申請を怠り、又は虚偽の申請をしたとき。

(3) 第8条第1項及び第20条第1項の規定に違反したとき。

(4) 詐欺その他の不正行為により使用料の徴収を免れたとき。

(5) 使用料を3箇月以上滞納したとき。

(平25条例5・一部改正)

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の亀岡市湯の花鉱泉供給条例第14条の規定による給泉の許可を受けている者は、改正後の亀岡市湯の花温泉供給条例第5条の規定による供給の許可を受けたものとみなす。

3 この条例による改正後の第16条の規定は、平成9年4月1日以後の検針に係る料金から適用し、同日前の検針に係る料金については、なお従前の例による。ただし、改正後の別表2は、加温供給施設による供給以後の検針に係る料金から適用し、同日前の検針に係る料金については、なお従前の例による。

(平成19年条例第14号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第2は、平成19年4月1日以後の検針に係る料金から適用する。

(平成25年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の亀岡市湯の花温泉供給条例第16条第1項の規定は、平成26年5月1日以後の検針に係る使用料から適用し、同日前の検針に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の亀岡市湯の花温泉供給条例の規定は、令和元年11月1日以後の検針に係る使用料について適用し、同日前の検針に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

(平19条例14・全改)

加入金

種別

加入金

営業用

500,000円

自家用

100,000円

別表第2(第16条関係)

(令元条例27・全改)

温泉料金

種別

基本使用量

基本料金

超過料金

(1立方メートルにつき)

営業用

50立方メートル以下

5,500円

50立方メートル超

115円

自家用

5立方メートル以下

550円

5立方メートル超

115円

メーター使用料

口径

使用料(1個1箇月につき)

13ミリメートル

110円

20ミリメートル

165円

25ミリメートル

220円

30ミリメートル

275円

40ミリメートル

385円

亀岡市湯の花温泉供給条例

平成9年3月31日 条例第9号

(令和元年6月25日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成9年3月31日 条例第9号
平成19年3月28日 条例第14号
平成25年3月29日 条例第5号
平成25年12月14日 条例第40号
令和元年6月25日 条例第27号