○亀岡市上下水道部職員希望降任制度実施規程

平成18年12月15日

上下水管規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、上下水道部の職員(以下「職員」という。)の希望降任制度に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平30上下水管規程2・一部改正)

(亀岡市職員希望降任制度実施要綱の準用)

第2条 職員の希望降任制度については、亀岡市職員希望降任制度実施要綱(平成18年亀岡市訓令第21号)の規定を準用する。

この規程は、平成19年1月1日から施行する。

(平成30年上下水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

亀岡市上下水道部職員希望降任制度実施規程

平成18年12月15日 上下水道事業管理規程第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業/第1章 則/第2節 人事・給与
沿革情報
平成18年12月15日 上下水道事業管理規程第7号
平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第2号