○亀岡市上下水道部職員希望降任制度実施規程
平成18年12月15日
上下水管規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、上下水道部の職員(以下「職員」という。)の希望降任制度に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平30上下水管規程2・一部改正)
(亀岡市職員希望降任制度実施要綱の準用)
第2条 職員の希望降任制度については、亀岡市職員希望降任制度実施要綱(平成18年亀岡市訓令第21号)の規定を準用する。
附則
この規程は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成30年上下水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。