○亀岡市職員希望降任制度実施要綱

平成18年12月15日

訓令第21号

(目的)

第1条 この要綱は、職員本人の希望による降任(以下「希望降任」という。)制度を設けることにより、本人の意向を尊重するとともに、個人の能力と意欲に応じた任用を行い、人材の有効活用及び組織の活性化を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 希望降任の対象者は、係長、主幹又はこれに相当する職以上であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 病気等の理由により職責を果たすことが困難であると感じる者

(2) 家族の介護等家庭の事情により職責を果たすことが困難であると感じる者

(3) 職責の増大によりその職責を果たすことが身体的又は精神的に困難であると感じる者

(降任の内容)

第3条 希望降任により降任する職は、主任又はこれに相当する職以上とする。

(希望降任の申出)

第4条 希望降任を望む職員は、1月末日までに希望降任申出書(別記第1号様式)により所属長を通じて市長に申し出なければならない。

(希望降任の承認)

第5条 市長は、前条の規定による申出があったときは、当該降任が適当であると認めるときは、これを承認するものとする。

2 降任は、原則として、承認後最初に到来する4月1日付けで行うものとする。

(降任後の給料月額等)

第6条 降任後の給料月額等については、初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則(昭和35年亀岡市規則第1号)に定めるところによる。

(事由消滅の申出)

第7条 第5条の規定により降任した職員は、希望降任の申出事由が消滅したときは、希望降任事由消滅申出書(別記第2号様式)により所属長を通じて市長に申し出なければならない。

(再昇任)

第8条 市長は、前条の規定による申出があったときは、その内容を判定し、希望降任の申出事由が消滅したと認めたときは、これを承認し、当該職員の昇任について他の職員と同様に取り扱うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、希望降任に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3訓令3・一部改正)

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(令3訓令3・一部改正)

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亀岡市職員希望降任制度実施要綱

平成18年12月15日 訓令第21号

(令和3年4月1日施行)