○亀岡市教育委員会職員希望降任制度実施要綱
平成18年12月15日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、亀岡市教育委員会職員(以下「職員」という。)の希望降任制度に関し必要な事項を定めるものとする。
(亀岡市職員希望降任制度実施要綱の準用)
第2条 職員の希望降任制度については、亀岡市職員希望降任制度実施要綱(平成18年亀岡市訓令第21号)の規定を準用する。
この場合において、同要綱中「市長」とあるのは「教育委員会」又は「教育長」と、「亀岡市長」とあるのは「亀岡市教育委員会」又は「亀岡市教育委員会教育長」と読み替えるものとする。
附則
この訓令は、平成19年1月1日から施行する。