○亀岡市上下水道部職員の職の設置に関する規程
平成18年3月30日
上下水管規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、亀岡市職員定数条例(昭和30年亀岡市条例第5号)第2条に規定する上下水道事業事務部局に属する職員をもって充てる職の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平19上下水管規程2・一部改正)
(職員の職)
第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は、部長、担当部長、次長、課長、担当課長、場長、所長、副課長、担当副課長、係長、主幹、主任、主査、主事、主事補とする。
(平19上下水管規程2・平20上下水管規程5・平25上下水管規程3・平26上下水管規程2・令4上下水管規程3・一部改正)
附則
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 亀岡市上下水道部職員の身分及び補職名に関する規程(昭和48年亀岡市水道事業管理規程第1号)は、廃止する。
(亀岡市公共下水道使用料の滞納処分に係る事務手続等に関する規程の一部改正)
3 亀岡市公共下水道使用料の滞納処分に係る事務手続等に関する規程(平成17年亀岡市上下水道事業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年上下水管規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年上下水管規程第5号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年上下水管規程第3号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年上下水管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年上下水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第3条から第5条までの規定は、令和4年4月1日から施行する。