○亀岡市公共下水道使用料の滞納処分に係る事務手続等に関する規程

平成17年1月17日

上下水管規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、公共下水道(特定環境保全公共下水道を含む。)の下水道使用料(以下「使用料」という。)の滞納処分の事務手続等について必要な事項を定める。

(平31上下水管規程1・一部改正)

(滞納処分)

第2条 亀岡市税外収入滞納金督促条例(昭和40年亀岡市条例第1号)第2条の規定による督促を受けた者が督促状に指定する期限までに納付すべき使用料を納付しない場合は、当該使用料並びにこれに係る督促手数料及び延滞金について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定に基づき、地方税の例により滞納処分を行うことができる。

2 前項の規定による滞納処分に関する事務を行う職員は、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が使用料の徴収に関する事務に従事する職員のうちから命ずるものとする。

(平19上下水管規程3・平30上下水管規程2・一部改正)

(下水道使用料徴収員証の交付等)

第3条 管理者は、前条の規定により滞納処分に関する事務を命ぜられた職員(以下「滞納処分職員」という。)に対して、下水道使用料徴収員証(別記第1号様式。以下「徴収員証」という。)を交付する。

2 滞納処分職員は、その職務を執行しようとするときは、徴収員証を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 滞納処分職員は、徴収員証を亡失又はき損したときは、直ちに下水道使用料徴収員証再交付届(別記第2号様式)により管理者に届け出て、再交付を受けなければならない。

4 滞納処分職員は、その指定を解除されたときは、直ちに徴収員証を返還しなければならない。

5 徴収員証の交付及び返還については、下水道使用料徴収員証整理簿(別記第3号様式)により管理する。

(平19上下水管規程3・平30上下水管規程2・一部改正)

この規程は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年上下水管規程第3号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年上下水管規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年上下水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)

4 この規程の施行の際現に効力を有する処分、申請その他の行為でこの規程による改正後の規程中相当する規定があるものは、それぞれ改正後の規程によりなされたものとみなす。

(平30上下水管規程2・全改)

画像

画像

(平18上下水管規程3・一部改正)

画像

亀岡市公共下水道使用料の滞納処分に係る事務手続等に関する規程

平成17年1月17日 上下水道事業管理規程第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成17年1月17日 上下水道事業管理規程第1号
平成18年3月30日 上下水道事業管理規程第3号
平成19年3月30日 上下水道事業管理規程第3号
平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第2号
平成31年3月15日 上下水道事業管理規程第1号