○亀岡市選挙管理委員会規程で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規程
平成18年3月1日
選管委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、亀岡市選挙管理委員会規程で定める様式(以下「様式」という。)における敬称の取扱いについて、その特例を定めるものとする。
(委員長等が収受する文書に係る敬称の特例)
第2条 選挙管理委員会委員長、市長等(以下「委員長等」という。)が収受する文書に係る様式において、名宛人に敬称が付されている場合における当該敬称の取扱いについては、当該様式の規定にかかわらず、「(宛先)」を冠し、委員長等の機関名のみを表記するものとする。ただし、委員長等が適当でないと認めるものについては、この限りでない。
(平23選管委規程1・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に亀岡市選挙管理委員会規程の規定に基づき作成されている用紙については、この規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成23年選管委規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に亀岡市選挙管理委員会規程の規定に基づき作成されている用紙については、この規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(亀岡市議会議員及び亀岡市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程の一部改正)
3 亀岡市議会議員及び亀岡市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程(平成6年亀岡市選挙管理委員会規程第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略