○亀岡市職員の職の設置に関する規則
平成18年3月30日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市職員定数条例(昭和30年亀岡市条例第5号)第2条に規定する市長事務部局に属する職員をもって充てる職の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平19規則15・一部改正)
(職員の職)
第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は、部長、室長、担当部長、担当室長、危機管理監、次長、消防主幹、課長、担当課長、副課長、担当副課長、所長、館長、副館長、園長、係長、主幹、所長補佐、副所長、副園長、主幹教諭、主任、主任保育士、主任保育教諭、主任教諭、主査、主事、保健師、管理栄養士、主事補、保育士、保育教諭、教諭、養護教諭、給食調理員及び作業員とする。
(平19規則15・平20規則16・平25規則7・平26規則7・平27規則6・令2規則4・令6規則4・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(職員の定年等に関する条例施行規則の一部改正)
2 職員の定年等に関する条例施行規則(昭和60年亀岡市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。