○亀岡市農業公園条例施行規則
平成18年3月20日
規則第16号
亀岡市農業公園条例施行規則(平成10年亀岡市規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市農業公園条例(平成17年亀岡市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則10・一部改正)
2 前項の規定により行為許可書の交付を受けた者は、市長から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(平25規則10・一部改正)
(行為内容の変更)
第4条 行為許可書の交付を受けた者は、許可を受けた内容を変更しようとするときは、許可内容変更承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 公園施設を設置し、又は公園を占用しようとする場合 設計書、仕様書及び図面
(2) 営業経歴を有する者が売店、飲食店等の経営のため公園施設を設置しようとする場合 営業経歴を証する書類
(平25規則10・一部改正)
2 市長は、亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号)第2条第4号に掲げる暴力団員等に対し、前項の許可をしてはならない。
3 第1項の規定により設置許可書又は占用許可書の交付を受けた者は、市長から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(平25規則10・一部改正)
(申請者の優先取扱い)
第9条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該申請者に対して他の申請者に優先して許可することができる。
(1) 公園施設の設置又は公園の占用の許可期間満了に際し、当該許可を受けた者が継続の許可を受けようとして申請したとき。
(2) 公園の占用許可期間中に当該占用に係る工作物その他の物件又は施設(以下「当該占用物件」という。)を取得した者が、当該占用物件のため引き続き公園を占用しようとして申請したとき。
(平25規則10・一部改正)
(使用の禁止及び制限についての掲示)
第10条 条例第5条の規定により公園の使用を禁止し、又は制限する場合は、その区域、期間、理由及びその他市長が必要と認める事項を記載した立札等を当該公園の見やすい場所に掲示するものとする。
(使用料の減免)
第11条 条例第12条の規定により使用料を免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 本市が使用する場合 免除
(2) その他公益のため使用する場合で、市長が特に必要があると認めるとき 免除
(使用料の還付)
第12条 条例第13条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 災害その他不可抗力により使用できない場合 全額
(2) 管理上の都合により使用の許可を取り消した場合 全額
(検査)
第13条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、速やかにその旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。
(1) 公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 公園施設の設置又は公園の占用を廃止したとき。
(3) 条例第4条第4項に係る許可の期間が終了し、公園を原状に回復したとき。
(平25規則10・一部改正)
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平25規則10・一部改正)
(平25規則10・追加、令5規則16・一部改正)
(平25規則10・一部改正)
(平25規則10・一部改正)
(平25規則10・一部改正)
(平25規則10・一部改正)
(平25規則10・一部改正)