○亀岡市農業公園条例施行規則

平成18年3月20日

規則第16号

亀岡市農業公園条例施行規則(平成10年亀岡市規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市農業公園条例(平成17年亀岡市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定に掲げる行為について、許可を受けようとする者は、行為許可申請書(別記第1号様式)及び誓約書(別記第1号様式の2)を当該行為を開始しようとする日前30日から3日までに市長に提出しなければならない。この場合において、営業経歴を有する者にあっては、これを証する書類を添付しなければならない。

(平25規則10・一部改正)

(行為の許可手続)

第3条 市長は、条例第4条第4項に規定する公園の行為の許可(以下「行為許可」という。)をしたときは、使用料の納付のあった後、行為許可書(別記第2号様式)前条に規定する申請をした者に対し交付するものとする。

2 前項の規定により行為許可書の交付を受けた者は、市長から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(平25規則10・一部改正)

(行為内容の変更)

第4条 行為許可書の交付を受けた者は、許可を受けた内容を変更しようとするときは、許可内容変更承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、申請内容の変更について承認の可否を決定し、当該申請をした者に対し、許可内容変更承認可否通知書(別記第4号様式)を交付するものとする。

(公園施設設置等の許可申請)

第5条 公園施設の設置又は公園の占用の許可を受けようとする者は、当該設置又は占用を開始しようとする日前30日から7日までに公園施設設置許可申請書(別記第5号様式)又は公園占用許可申請書(別記第6号様式)を作成し、誓約書(別記第1号様式の2)を添付して市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書には、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 公園施設を設置し、又は公園を占用しようとする場合 設計書、仕様書及び図面

(2) 営業経歴を有する者が売店、飲食店等の経営のため公園施設を設置しようとする場合 営業経歴を証する書類

(平25規則10・一部改正)

(公園施設設置等の許可手続)

第6条 市長は、公園施設の設置又は公園の占用の許可をしたときは、使用料の納付のあった後、公園施設設置許可書(別記第7号様式。以下「設置許可書」という。)又は公園占用許可書(別記第8号様式。以下「占用許可書」という。)前条に規定する申請をした者に対し交付するものとする。ただし、許可期間が1年以上の場合にあっては、年度ごとに当該年度分の使用料を徴収するものとする。

2 市長は、亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号)第2条第4号に掲げる暴力団員等に対し、前項の許可をしてはならない。

3 第1項の規定により設置許可書又は占用許可書の交付を受けた者は、市長から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(平25規則10・一部改正)

(公園施設設置等の許可内容の変更)

第7条 前条の規定により設置許可書又は占用許可書の交付を受けた者は、当該許可内容を変更しようとするときは、許可内容変更承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、申請内容の変更について承認の可否を決定し、当該申請をした者に対し、許可内容変更承認可否通知書(別記第4号様式)を交付するものとする。

(公園施設設置等の継続許可申請等)

第8条 第6条の規定により許可を受けた者が、許可期間満了後引き続き公園施設を設置又は公園を占用しようとするときは、許可期間満了の日前30日から7日までに継続許可申請書(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を許可したときは、使用料の納付のあった後、継続許可書(別記第10号様式)前項に規定する申請をした者に対し交付するものとする。ただし、許可期間が1年以上の場合にあっては、年度ごとに当該年度分の使用料を徴収するものとする。

(申請者の優先取扱い)

第9条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該申請者に対して他の申請者に優先して許可することができる。

(1) 公園施設の設置又は公園の占用の許可期間満了に際し、当該許可を受けた者が継続の許可を受けようとして申請したとき。

(2) 公園の占用許可期間中に当該占用に係る工作物その他の物件又は施設(以下「当該占用物件」という。)を取得した者が、当該占用物件のため引き続き公園を占用しようとして申請したとき。

(平25規則10・一部改正)

(使用の禁止及び制限についての掲示)

第10条 条例第5条の規定により公園の使用を禁止し、又は制限する場合は、その区域、期間、理由及びその他市長が必要と認める事項を記載した立札等を当該公園の見やすい場所に掲示するものとする。

(使用料の減免)

第11条 条例第12条の規定により使用料を免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 本市が使用する場合 免除

(2) その他公益のため使用する場合で、市長が特に必要があると認めるとき 免除

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(別記第11号様式)を市長に提出するものとする。

(使用料の還付)

第12条 条例第13条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 災害その他不可抗力により使用できない場合 全額

(2) 管理上の都合により使用の許可を取り消した場合 全額

(検査)

第13条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、速やかにその旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。

(1) 公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 公園施設の設置又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 条例第4条第4項に係る許可の期間が終了し、公園を原状に回復したとき。

(平25規則10・一部改正)

(指定管理者による管理)

第14条 公園の管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第2条から第9条までの規定及び第13条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条第6条第8条第11条及び第12条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第10条中「市長が」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て」とする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平25規則10・一部改正)

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(平25規則10・追加、令5規則16・一部改正)

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(平25規則10・一部改正)

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(平25規則10・一部改正)

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(平25規則10・一部改正)

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(平25規則10・一部改正)

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(平25規則10・一部改正)

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亀岡市農業公園条例施行規則

平成18年3月20日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)