○亀岡市農業公園条例

平成17年9月30日

条例第40号

亀岡市農業公園条例(平成10年亀岡市条例第14号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 この条例は、自然に親しむ中で心身ともに健全で、自然の体験を通じて市民相互のふれあいと交流を深めるため、亀岡市農業公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 亀岡市農業公園

位置 亀岡市河原林町河原尻地内

(開園時間)

第3条 公園の開園は、常時行うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可)

第4条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項又は内容を変更しようとするときについても同様とする。

(1) 行商、募金その他これらに類すること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 研修会、集会、展示会等これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。

(5) 農作物及び花き等の栽培のため、ほ場を使用すること。

2 市長は、亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号)第2条第4号に掲げる暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に対し、前項の許可をしてはならない。

3 第1項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所、行為の内容その他市長が定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の使用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項の使用許可をする場合において、公園の管理上必要と認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

(平25条例5・一部改正)

(使用許可の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、区域を定めて公園の使用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 公園の損壊その他の理由により、その使用が危険であると認めたとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) その他市長が使用を不適当と認めるとき。

(平25条例5・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用を停止することができる。

(1) 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が暴力団員等に該当することが判明したとき。

(2) 使用の目的を変更したとき。

(3) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反し、若しくは違反するおそれがあると認められるとき。

(4) 災害その他不可抗力の事由によって公園の使用ができなくなったとき。

(5) その他公用又は管理上の都合により、市長が特に必要と認めるとき。

(平25条例5・一部改正)

(入園の拒否等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入園を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(3) その他公園の管理上必要があると認められる者

(平25条例5・一部改正)

(行為の禁止)

第8条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害すること。

(2) 土地の形質又は物件等の位置若しくは構造を変更し、又は損壊すること。

(3) 植林を伐採し、又は土石若しくは農産物及び植物を採取すること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) ごみその他の汚物を捨てること。

(6) たき火をし、又は火気を弄ぶこと。

(7) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。

(8) 公園をその用途外に使用すること。

(9) 前各号のほか、公園の利用及び管理に支障がある行為をすること。

(平25条例5・一部改正)

(使用者の管理義務)

第9条 使用者は、使用期間中その使用に係る施設を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。

(平25条例5・一部改正)

(使用権の譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、使用権を譲渡し、若しくは他人に使用させ、又は特に許可を受けた場合のほか目的外に使用してはならない。

(使用料)

第11条 公園の使用料は、別表第1に定めるとおりとする。

(使用料の減免)

第12条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用)

第14条 公園は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用することができない。ただし、使用が公園の管理上支障がないと認められるもので、特に市長が許可した場合は、この限りでない。

(特別の設備の制限)

第15条 公園を使用するために特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の特別の設備に要する経費は、全て使用者の負担とする。

(平25条例5・一部改正)

(原状回復義務)

第16条 使用者は、公園の使用を終わったとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第17条 使用者は、公園の施設若しくは附帯設備等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(立入検査)

第18条 市長は、公園の管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、検査することができる。

(市の免責)

第19条 使用者において公園の施設若しくは附帯設備の使用又はこの条例に基づく処分により損害を生じた場合は、市は一切その責めに任じないものとする。

(指定管理者による管理)

第20条 市長は、公園の設置目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、公園の管理を指定管理者に行わせることができる。

2 公園の管理を指定管理者に行わせる場合の指定の手続等は、亀岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年亀岡市条例第4号)の定めるところによる。

3 公園の管理を指定管理者に行わせる場合の管理業務の範囲は、別表第2に定めるとおりとする。

4 指定管理者が行う公園の管理の基準は、第3条から第8条までに定めるところによる。この場合において、これらの適用については、第3条中「市長が必要と認める」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得た」と、第4条から第7条までの規定、第13条第15条第16条及び第18条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第21条 公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第11条の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。この場合において、第11条から第13条の規定、別表第1及び別表第2中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

2 前項の利用料金の額は、別表第1に定める金額を超えない範囲において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の亀岡市農業公園条例第3条の規定により市長から使用の許可を受けているものについて、改正後の亀岡市農業公園条例第20条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、同条例第4条の規定により指定管理者から使用の許可を受けたものとみなす。

(平成25年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年条例第19号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

(平25条例5・令5条例19・一部改正)

使用料

1 公園施設を設置する場合

区分

単位

金額

公園施設

1平方メートルにつき1月

150円

仮設の公園施設

1平方メートルにつき1日

20円

2 公園を占用又は使用する揚合

区分

単位

金額

道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項第1号に掲げる工作物及び同項第2号に掲げる物件

亀岡市道路の占用に関する条例(昭和31年亀岡市条例第36号)に定める額

工事用施設及び工事用材料置場

1平方メートルにつき1日

20円

興行、研修、集会、展示会、博覧会類

1平方メートルにつき1日

20円

行商、募金その他これに類する行為

1人1日

400円

業として行う写真撮影

撮影機(写真機)1台1日

1,000円

業として行う映画撮影

1件1日

10,000円

広告用工作物類

表示面積1平方メートルにつき1日

3,000円

農作物及び花き等の栽培

10平方メートルにつき1月

300円

その他の占用又は利用

別に市長が定める

 

(備考)

1 使用料の額が月を単位として定められている場合において、使用期間が1月未満のとき、又は1月未満の端数が生じたときは、日割計算により使用料を算出する。

2 使用料の額が面積を単位として定められている場合において、1平方メートル未満のとき、又は1平方メートル未満の端数が生じたときは、1平方メートルとして使用料を算出する。

3 使用の期間が1月に満たない場合の土地使用料の額は、この額に消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額の合計額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を加算した額とする。

別表第2(第20条関係)

指定管理者に行わせる業務の範囲

1 公園の管理運営に関する業務

2 公園の使用に関する付随業務(使用の許可、使用料の徴収、使用の停止及び使用許可の取消し等)

3 公園の施設及び設備の維持管理(軽微なものに限る。)に関する業務

4 その他公園の管理に関する業務で市長が必要と認める業務

亀岡市農業公園条例

平成17年9月30日 条例第40号

(令和5年10月1日施行)