○亀岡市土づくりセンター条例施行規則

平成18年3月20日

規則第15号

亀岡市土づくりセンター条例施行規則(平成10年亀岡市規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市土づくりセンター条例(平成17年亀岡市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により亀岡市土づくりセンターの施設及び附帯設備(以下「施設等」という。)の使用の許可を受けようとする者は、亀岡市土づくりセンター使用許可申請書(別記第1号様式)を使用しようとする日(以下「使用開始日」という。)前30日から10日までに市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 市長は、条例第4条第1項に規定する施設等の使用の許可(以下「使用許可」という。)をしたときは、亀岡市土づくりセンター使用許可書(別記第2号様式。以下「許可書」という。)前条に規定する申請をした者に対し交付するものとする。

2 前項の規定により許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可書の交付日から使用開始日前日までに条例第7条に規定する保証金を納付しなければならない。

3 使用者は、市長から提示を求められたときは、当該許可書を提示しなければならない。

(許可書の有効期間)

第4条 前条に規定する許可書の有効期間は、1年を限度とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、期間の中途から使用を開始する場合にあっては、当該期間の残余期間とする。

(許可書の更新)

第5条 使用者が、許可書の有効期間満了後、引き続き許可を受けようとするときは、期間満了の日前30日から3日までに亀岡市土づくりセンター使用期間更新申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を許可したときは、亀岡市土づくりセンター使用期間更新許可書(別記第4号様式。以下「更新許可書」という。)を交付するものとする。

3 前項に規定する更新許可書の有効期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(使用の内容の変更)

第6条 使用者は、使用許可を受けた内容を変更しようとするときは、亀岡市土づくりセンター使用許可内容変更承認申請書(別記第5号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、申請内容の変更について承認の可否を決定し、当該申請をした者に対し、亀岡市土づくりセンター使用許可内容変更承認可否通知書(別記第6号様式)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第10条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 本市が使用する場合 免除

(2) その他公益のため使用する場合で、市長が特に必要があると認めるとき。 免除

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、亀岡市土づくりセンター使用料減免申請書(別記第7号様式)を使用許可申請書に添付しなければならない。

(使用料の納期限)

第8条 使用者は、使用料を月単位で納入するものとし、毎月分をその翌月の末日までに納めなければならない。ただし、その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日をもって納期限とする。

(使用料の還付)

第9条 条例第11条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 災害その他不可抗力により使用できない場合 全額

(2) 管理上の都合により使用の許可を取り消した場合 全額

(遵守事項)

第10条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく宣伝、物品の展示、販売、募金その他これらに類する行為をしないこと。

(2) その他市長の指示に従うこと。

(指定管理者による管理)

第11条 センターの管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第2条第3条第5条第6条及び第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条から第9条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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亀岡市土づくりセンター条例施行規則

平成18年3月20日 規則第15号

(平成18年4月1日施行)