○亀岡市土づくりセンター条例

平成17年9月30日

条例第39号

亀岡市土づくりセンター条例(平成9年亀岡市条例第46号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 農業副産物の有機物、効率的な再利用を促進し、農地に還元することにより土づくり対策を図り、低肥料、低農薬を基本とした安全で良質な農産物を生産する環境保全型農業を推進するため、亀岡市土づくりセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 亀岡市土づくりセンター

位置 亀岡市馬路町大河原31番地

(開館時間及び休館日)

第3条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 センターの休館日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、随時に開館又は休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで(前号に掲げる日を除く。)

(使用許可)

第4条 センター及びその附帯設備を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項又は内容を変更しようとするときについても同様とする。

2 市長は、前項の使用許可をする場合において、センターの管理上必要と認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は附帯施設その他の器具備品等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) その他市長が使用を不適当と認めるとき。

(平25条例45・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用を停止することができる。

(1) 使用の目的を変更したとき。

(2) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反し、若しくは違反するおそれがあると認められるとき。

(3) 災害その他の不可抗力の事由によってセンターの使用ができなくなったとき。

(4) その他公用又は管理上の都合により、市長が特に必要と認めるとき。

(平25条例45・一部改正)

(使用の手続)

第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長に対し、別表第1に定める保証金を納付し、その手続を行わなければならない。

(使用者の管理義務)

第8条 使用者は、使用期間中その使用に係る施設及び附帯設備を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、使用権を譲渡し、若しくは他人に使用させ、又は特に許可を受けた場合のほか目的外に使用してはならない。

(使用料)

第10条 センターの使用料は、別表第2に掲げる額とする。

(平25条例45・一部改正)

(使用料の減免)

第11条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用)

第13条 センターは、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用することができない。ただし、使用がセンターの管理上支障がないと認められるもので、特に市長が許可した場合は、この限りでない。

(特別の設備の制限)

第14条 センターを使用するために特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の特別の設備に要する経費は、全て使用者の負担とする。

(平25条例45・一部改正)

(原状回復義務)

第15条 使用者は、センターの使用を終わったとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第16条 使用者は、センターの施設若しくは附帯設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(立入検査)

第17条 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、検査することができる。

(市の免責)

第18条 使用者においてセンターの施設若しくは附帯設備の使用又はこの条例に基づく処分により損害を生じた場合は、市は、一切その責めに任じないものとする。

(平25条例45・一部改正)

(指定管理者による管理)

第19条 市長は、センターの設置目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせることができる。

2 センターの管理を指定管理者に行わせる場合の指定の手続等は、亀岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年亀岡市条例第4号)の定めるところによる。

3 センターの管理を指定管理者に行わせる場合の管理業務の範囲は、別表第3に定めるとおりとする。

4 指定管理者が行うセンターの管理の基準は、第3条から第6条までに定めるところによる。この場合において、これらの適用については、第3条中「市長が必要と認める」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得た」と、第4条から第7条までの規定、第12条第14条第15条及び第17条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第20条 センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第10条の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。この場合において、第10条から第12条までの規定、別表第2及び別表第3中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

2 前項の利用料金の額は、別表第2に定める金額を超えない範囲において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の亀岡市土づくりセンター条例第3条の規定により管理受託者に対し手続を行ったものについて、改正後の亀岡市土づくりセンター条例第19条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、同条例第4条の規定により指定管理者から使用の許可を受けたものとみなす。

(平成25年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の亀岡市土づくりセンター条例の規定は、平成26年4月1日以後に許可を受けた使用料から適用し、同日前に許可を受けた使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の亀岡市土づくりセンター条例の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

保証金

区分

利用単位

金額

乳用牛

1頭につき

20,000円

肉用牛

1頭につき

14,000円

1羽につき

100円

1頭につき

2,000円

その他

1頭につき

14,000円

別表第2(第10条関係)

(平25条例45・令元条例33・一部改正)

1 ふん処理の使用料

区分

使用単位

金額

乳用牛

1頭1月につき

2,095円

肉用牛

1頭1月につき

1,465円

1羽1月につき

10円

1頭1月につき

208円

その他

1トン

1,465円

2 尿処理の使用料

区分

使用単位

金額

全畜種

100リットル

125円

別表第3(第19条関係)

指定管理者に行わせる業務の範囲

1 畜産堆肥の製造に関する業務

2 センターの使用に関する付随業務(使用の許可、保証料及び使用料の徴収、使用の停止及び使用許可の取消し)

3 センターの施設及び設備等の維持管理(軽微なものに限る。)に関する業務

4 その他センターの管理に関する業務で市長が必要と認める業務

亀岡市土づくりセンター条例

平成17年9月30日 条例第39号

(令和元年6月25日施行)