○亀岡市総合福祉センター条例施行規則

平成18年3月20日

規則第11号

亀岡市総合福祉センター条例施行規則(昭和58年亀岡市規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市総合福祉センター条例(平成17年亀岡市条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 地域住民の連帯意識を高めるため、市民各層を対象として亀岡市コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)において行う事業は、次のとおりとする。

(1) 市民の連帯感の醸成及び余暇の活用のための施設の供与に関すること。

(2) その他市長が必要と認める事業

第3条 障害者のために亀岡市障害者福祉センター(以下「障害者福祉センター」という。)において行う事業は、次のとおりとする。

(1) 生活、健康等の相談及び指導に関すること。

(2) 教養の向上及びレクリエーションに関すること。

(3) 機能回復訓練に関すること。

(4) 職業相談及び就業の援助に関すること。

(5) その他市長が必要と認める事業

(平24規則15・一部改正)

第4条 60歳以上の者のために亀岡市中央老人福祉センター(以下「中央老人福祉センター」という。)において行う事業は、次のとおりとする。

(1) 生活、健康等の相談及び指導に関すること。

(2) 教養の向上及びレクリエーションに関すること。

(3) 職業相談及び就業の援助に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事業

(平24規則15・一部改正)

第5条 勤労女性及び勤労者家庭の女性のために亀岡市働く女性の家(以下「働く女性の家」という。)において行う事業は、次のとおりとする。

(1) 職業、家庭及び生活に関する相談並びに指導に関すること。

(2) 一般教養及び職業家庭、生活技術等の講習会の開催に関すること。

(3) クラブ活動等の指導、援助に関すること。

(4) スポーツ、レクリエーション等の指導及び援助並びに余暇の活用のための施設の供与に関すること。

(5) その他市長が必要と認める事業

第6条 35歳未満の勤労青少年のために亀岡市勤労青少年ホーム(以下「勤労青少年ホーム」という。)において行う事業は、次のとおりとする。

(1) 各種講座、講習会、講演会、座談会等の開催に関すること。

(2) 各種の相談及び指導に関すること。

(3) クラブ活動の育成、指導に関すること。

(4) スポーツ、レクリエーション等の指導及び援助並びに余暇の活用のための施設の供与に関すること。

(5) その他市長が必要と認める事業

(平24規則15・一部改正)

(受付時間)

第7条 亀岡市総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)の受付時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日は、午前9時から午後5時までとする。

(利用グループの登録)

第8条 条例第6条第1項各号に掲げる者は、利用グループとして登録することができる。

2 登録を受けようとするグループは、亀岡市総合福祉センター利用グループ登録申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

3 第1項の登録及び利用グループの活動に関する取扱いは、市長が別に定める。

4 市長は、第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用グループとして登録したときは、亀岡市総合福祉センター利用グループ登録証(別記第2号様式)を交付するものとする。

5 市長は、前項の規定により登録したグループ(以下「登録グループ」という。)について登録簿を調製し、保管するものとする。

(平23規則27・追加、平24規則15・平26規則20・一部改正)

(使用許可の申請)

第9条 条例第7条第1項の規定により総合福祉センターの使用の許可を受けようとする者は、亀岡市総合福祉センター使用許可申請書(別記第3号様式。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の使用許可申請書の提出期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、登録グループが申請する場合又は市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 1階コミュニティホール 使用しようとする日(以下「使用日」という。)前3月から3日まで

(2) その他 使用日前1月から当日まで

(平23規則27・旧第8条繰下・一部改正、平24規則15・平26規則20・令5規則6・一部改正)

(使用の許可)

第10条 市長は、条例第7条第1項に規定する使用の許可(以下「使用許可」という。)をしたときは、条例第10条第2項ただし書に定める場合のほか、使用料の納付のあった後、亀岡市総合福祉センター使用許可書(別記第4号様式。以下「許可書」という。)前条第1項に規定する申請をした者に対し交付するものとする。

2 前項の規定により許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長から許可書の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(平23規則27・旧第9条繰下・一部改正)

(使用期間)

第11条 総合福祉センターの施設は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる期間を超えて使用することができない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 1階コミュニティホール 5日間

(2) その他 3日間

(平23規則27・旧第10条繰下、平24規則15・平26規則20・令5規則6・一部改正)

(使用許可の順位)

第12条 使用許可の順位は、使用許可申請書を受理した順序による。ただし、市長が公益上特に必要と認めるときは、この限りでない。

(平23規則27・旧第11条繰下)

(使用時間の計算及び延長)

第13条 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

2 使用者は、許可なく使用時間を延長することはできない。

3 使用者は、使用時間の延長について許可を受けたときは、当該延長に係る規定の使用料を直ちに納付しなければならない。

(平23規則27・旧第12条繰下)

(使用内容の変更)

第14条 使用者は、使用許可を受けた内容を変更しようとするときは、亀岡市総合福祉センター使用許可内容変更承認申請書(別記第5号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、申請内容の変更について承認の可否を決定し、当該申請をした者に対し、亀岡市総合福祉センター使用許可内容変更承認可否通知書(別記第6号様式)を交付するものとする。

(平23規則27・旧第13条繰下・一部改正)

(申出による使用許可の取消し)

第15条 使用者は、自らの都合により使用許可の取消しを受けようとするときは、亀岡市総合福祉センター使用許可取消届・使用料還付申請書(別記第7号様式。以下「取消届・還付申請書」という。)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請について承認するときは、当該申請をした者に対し、亀岡市総合福祉センター使用許可取消承認通知書(別記第8号様式)を交付するものとする。

(平23規則27・旧第14条繰下・一部改正)

(使用料及び目的外使用料の減免)

第16条 条例第11条及び条例第15条の規定により使用料及び目的外使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。ただし、入場料その他これに類するものを徴収するときは、使用料及び目的外使用料を減額し、又は免除しない。

(1) 使用料の減免

 本市が使用する場合 免除

 登録グループが使用する場合 3割

 災害その他の特別の理由により公益のために使用する場合で、市長が特に必要があると認めるとき。 免除

 その他公益のため使用する場合で、市長が必要があると認めるとき。 3割

(2) 目的外使用料の減免

公益のため特別の理由により使用する場合で、市長が特に必要があると認めるとき。 免除

2 前項の規定により、使用料及び目的外使用料の減額又は免除を受けようとするときは、亀岡市総合福祉センター使用料(目的外使用料)減免申請書(別記第9号様式)を使用許可申請書に添付しなければならない。

(平23規則27・旧第15条繰下・一部改正、平26規則20・一部改正)

(使用料の還付)

第17条 条例第12条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。この場合において、当該各号の規定により計算した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(1) 災害その他不可抗力により使用できない場合 全額

(2) 公用又は管理上の都合により使用許可を取り消した場合 全額

(3) 使用許可の取消しを使用の日前7日までにした場合 5割

2 前項の規定により、使用料の還付を受けようとするときは、取消届・還付申請書に許可書を添付して市長に提出しなければならない。

(平23規則27・旧第16条繰下)

(遵守事項)

第18条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 収容人員が使用する施設の定員を超えないこと。ただし、市長が特に許可したものは、この限りでない。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可なく物品等の展示及び販売をしないこと。

(4) 許可なく印刷物等の掲示及び配布をしないこと。

(5) 許可を受けた以外の場所及び器具を使用しないこと。

(6) 使用施設について後始末、原状回復等を行う場合は、市長の指示に従うこと。

(7) 入館者に対して次条の規定を守らせること。

(平23規則27・旧第17条繰下)

第19条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(2) 館内を不潔にしないこと。

(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) その他市長の指示に従うこと。

(平23規則27・旧第18条繰下)

(破損等の届出)

第20条 使用者及び入館者は、総合福祉センターの施設又は附帯設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平23規則27・旧第19条繰下)

(使用終了の届出)

第21条 使用者は、総合福祉センターの使用を終わったときは、直ちに市長に届け出て、検査を受けなければならない。

(平23規則27・旧第20条繰下)

(冷暖房の実施期間)

第22条 冷暖房の実施期間は、次のとおりとする。ただし、必要に応じて、市長はその期間を伸縮し、又は変更することができる。

(1) 冷房期間 6月20日から9月20日まで

(2) 暖房期間 1月1日から3月31日まで及び12月1日から12月31日まで

(平23規則27・旧第21条繰下、平24規則3・一部改正)

(運営委員会)

第23条 亀岡市総合福祉センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、次に定める事項を審議するものとする。

(1) 総合福祉センターの運営方針に関すること。

(2) 総合福祉センターの事業、使用及び普及に関すること。

(3) その他市長が必要と認めること。

(平23規則27・旧第22条繰下)

(会長及び副会長)

第24条 運営委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、運営委員会を代表し、会務を統轄する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(平23規則27・旧第23条繰下)

(専門部会)

第25条 運営委員会の所掌事項のうち、市長が特に必要と認めた事項について能率的かつ効果的に調査、審議するため専門部会を設置する。

2 専門部会は、運営委員会の委員7人以内で組織し、その委員は、会長が運営委員会に諮って指名する。

3 部会長及び副部会長は、専門部会の委員の互選とする。

(平23規則27・旧第24条繰下)

(部会の所掌事項)

第26条 専門部会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 障害者福祉センター、中央老人福祉センター、働く女性の家及び勤労青少年ホームの運営に関する基本的事項についての調査及び審議

(2) 障害者福祉センター、中央老人福祉センター、働く女性の家及び勤労青少年ホームの事業計画、実施内容の検討及び普及に関すること。

(3) その他市長が必要と認めること。

(平23規則27・旧第25条繰下、平24規則15・平26規則20・一部改正)

(会議の招集)

第27条 運営委員会は会長が、専門部会は部会長が、これを招集する。

2 運営委員会及び専門部会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会長は、必要に応じ専門部会に出席し、指導及び助言を与えることができる。

(平23規則27・旧第26条繰下、平24規則15・一部改正)

(事務局)

第28条 運営委員会及び専門部会の事務局は、亀岡市福祉事務所に置く。

(平23規則27・旧第27条繰下)

(指定管理者による管理)

第29条 総合福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第8条第9条第10条第14条第15条及び第17条から第22条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条第13条第16条第17条及び別記第7号様式から別記第9号様式までの様式中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第11条第12条第16条第1項第1号及び第30条中「市長が」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て」とする。

(平23規則27・旧第28条繰下・一部改正)

(その他)

第30条 この規則に定めるもののほか、総合福祉センターの管理について必要な事項は、市長が別に定める。

(平23規則27・旧第29条繰下)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項を第16条第1項とし、「条例第6条第1項による各号の区分に応じて使用するとき。 免除」を「登録グループが使用する場合 3割」に改める部分は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に条例第6条第1項による各号の区分に応じて使用していた者は、第16条第1項第1号(イ)の改正規定にかかわらず、平成27年3月31日までの使用に限り、使用料の減免額を5割とする。

(平成24年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平26規則20・全改、令3規則14・一部改正)

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(平23規則27・追加)

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(平23規則27・旧別記第1号様式繰下・一部改正、令3規則14・一部改正)

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(平23規則27・旧第2号様式繰下)

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(平23規則27・旧第3号様式繰下・一部改正、令3規則14・一部改正)

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(平23規則27・旧第4号様式繰下)

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(平23規則27・旧第5号様式繰下・一部改正、令3規則14・一部改正)

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(平23規則27・旧第6号様式繰下)

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(平23規則27・旧第7号様式繰下・一部改正、令3規則14・一部改正)

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亀岡市総合福祉センター条例施行規則

平成18年3月20日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第11号
平成23年10月1日 規則第27号
平成24年3月1日 規則第3号
平成24年3月30日 規則第15号
平成26年10月1日 規則第20号
令和3年4月1日 規則第14号
令和5年3月28日 規則第6号