○亀岡市総合福祉センター条例

平成17年9月30日

条例第33号

亀岡市総合福祉センター条例(昭和57年亀岡市条例第33号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、亀岡市総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)の設置及び管理運営に関し必要事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 総合福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 亀岡市総合福祉センター

位置 亀岡市内丸町45番地の1

(開館時間及び休館日)

第3条 総合福祉センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 総合福祉センターの休館日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、随時に開館又は休館することができる。

(1) 火曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで(前号に掲げる日を除く。)

(構成)

第4条 総合福祉センターは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 亀岡市コミュニティセンター

(2) 亀岡市障害者福祉センター

(3) 亀岡市中央老人福祉センター

(4) 亀岡市働く女性の家

(5) 亀岡市勤労青少年ホーム

(平24条例12・一部改正)

(業務)

第5条 総合福祉センターは、市民の連帯感の醸成、障害者、老人、働く女性、勤労青少年の健康の増進、教養の向上及びレクリエーション又は各種の相談、クラブ活動等市民のふれあいの施設として便宜を総合的に供与することを業務とする。

(平24条例12・一部改正)

(利用者)

第6条 総合福祉センターを利用することができる者は、市内に居住する者で、次の各号に掲げるものとする。

(1) 地域住民の連帯意識を高め、健康で文化的な近隣社会の建設とその発展のための事業を行う者

(2) 障害者

(3) 60歳以上の者

(4) 勤労女性(市内に勤務先を有する女性を含む。)又は勤労者家庭の女性

(5) 35歳未満の勤労青少年(市内に勤務先を有する青少年を含む。)

2 市長は、前項各号に定める者のほか、適当と認める者に総合福祉センターを利用させることができる。

(平24条例12・一部改正)

(使用の許可)

第7条 総合福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。総合福祉センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、総合福祉センターの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(使用の許可の制限)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は附属施設その他器具備品等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 営利を図る目的で使用するおそれがあると認めるとき。

(4) 管理上支障があると認めるとき。

(5) その他市長が適当でないと認めるとき。

(平24条例12・平25条例36・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の目的を変更したとき。

(3) 災害その他不可抗力の事由によって施設が使用できなくなったとき。

(4) その他市長が適当でないと認めるとき。

(平25条例36・一部改正)

(使用料)

第10条 総合福祉センターの使用料は、別表第1に掲げる額とする。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(平25条例36・一部改正)

(使用料の減免)

第11条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用)

第13条 総合福祉センターは、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用することができない。ただし、使用が総合福祉センターの管理上支障がないと認められるもので、特に市長が許可した場合は、この限りでない。

(目的外使用料)

第14条 目的外使用の許可を受けて総合福祉センターの一部を使用する者(以下「目的外使用者」という。)は、目的外使用料を市長が定める期日までに納付しなければならない。

2 目的外使用料は、別表第2に掲げる額とする。

(平25条例36・一部改正)

(目的外使用料の減免)

第15条 市長は、特に必要があると認めるときは、目的外使用料を減額し、又は免除することができる。

(特別の設備等)

第16条 使用者が、総合福祉センターの使用に際し、特別の設備をし、総合福祉センター施設に変更を加え、又は備付けの設備以外の器具を使用しようとするときは、申請と同時に市長の承認を受けなければならない。

(原状回復義務)

第17条 使用者は、総合福祉センターの使用が終わったとき、使用の許可を取り消されたとき、又は使用の中止を命ぜられたときは、直ちに設備を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第18条 使用者が故意又は過失により総合福祉センター施設を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(平24条例12・一部改正)

(運営委員会)

第19条 総合福祉センターの運営を円滑に行うため、亀岡市総合福祉センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(組織)

第20条 運営委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市及び関係行政機関の職員

(3) 利用者の代表

(4) 企業及び団体の代表

3 運営委員会に専門部会を置くことができる。

(委員の任期)

第21条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(指定管理者による管理)

第22条 市長は、総合福祉センターの設置目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、総合福祉センターの管理を指定管理者に行わせることができる。

2 総合福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合の指定の手続等は、亀岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年亀岡市条例第4号)の定めるところによる。

3 総合福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合の管理業務の範囲は、別表第3に定めるとおりとする。

4 指定管理者が行う総合福祉センターの管理の基準は、第3条及び第6条から第9条までの規定に定めるところによる。この場合において、これらの適用については、第3条中「市長が必要と認める」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得た」と、第6条から第10条までの規定、第12条及び第16条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第23条 総合福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第10条の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。この場合において、第10条から第12条までの規定、別表第1及び別表第3中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

2 前項の利用料金の額は、別表第1に定める金額を超えない範囲において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の亀岡市総合福祉センター条例第6条の規定により市長から使用の許可を受けているものについて、改正後の亀岡市総合福祉センター条例第22条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、同条例第7条の規定により指定管理者から使用の許可を受けたものとみなす。

(平成24年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の亀岡市総合福祉センター条例の規定は、平成26年4月1日以後に許可を受けた使用料及び目的外使用料から適用し、同日前に許可を受けた使用料及び目的外使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の亀岡市総合福祉センター条例の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料及び目的外使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料及び目的外使用料については、なお従前の例による。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の亀岡市総合福祉センター条例の規定は、令和5年4月1日以後の使用に係る使用料及び目的外使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料及び目的外使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第10条関係)

(平24条例12・平25条例36・令元条例24・令5条例4・一部改正)

総合福祉センター使用料

種別\使用時間区分

午前

午後

夜間

全日

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

午前9時~午後10時

1階

コミュニティホール

2,200

3,300

4,400

9,900

会議室

440

550

660

1,650

2階

教養娯楽室

440

550

660

1,650

3階

和室

550

660

770

1,980

会議室

550

660

770

1,980

講習室

1,210

1,430

1,760

4,400

料理実習室

770

880

990

2,640

4階

音楽室

660

770

880

2,310

講習室

770

880

1,100

2,750

軽運動室

770

880

1,100

2,750

集会室

440

550

660

1,650

備考

1 市外居住者が使用するときは、使用料の3割相当額を加算する。

2 冷暖房設備を使用するときは、次の表に掲げる額を加算する。

区分

加算額

冷房

使用料の4割相当額

暖房

使用料の3割相当額

3 特別に使用したガス、電気及び水道の使用料は、別に実費を徴収する。

別表第2(第14条関係)

(令5条例4・全改)

区分

単位

金額

2階

団体事務室

1月

42,900円

生活相談室

12,500円

会議室

15,000円

4階

図書室

14,300円

別表第3(第22条関係)

指定管理者に行わせる業務の範囲

1 総合福祉センター各施設の各種事業の実施に関する業務

2 総合福祉センターの使用に関する付随業務(使用の許可、使用料の徴収、使用の停止及び使用許可の取消し等)

3 総合福祉センターの施設及び設備の維持管理(軽微なものに限る。)に関する業務

4 その他総合福祉センターの管理に関する業務で市長が必要と認める業務

亀岡市総合福祉センター条例

平成17年9月30日 条例第33号

(令和5年3月28日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年9月30日 条例第33号
平成24年3月30日 条例第12号
平成25年12月14日 条例第36号
令和元年6月25日 条例第24号
令和5年3月28日 条例第4号