○亀岡市交流会館条例施行規則

平成18年3月20日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市交流会館条例(平成17年亀岡市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により亀岡市交流会館(以下「会館」という。)の使用の許可を受けようとするものは、亀岡市交流会館使用許可申請書(別記第1号様式。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の使用許可申請書の提出期間は、使用しようとする日前3月から当日(スポーツクライミング施設を専用使用しようとする場合は前7日)までの期間とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(令2規則14・一部改正)

(スポーツクライミング施設の使用手続)

第2条の2 市長は、スポーツクライミング施設を使用しようとする者のスポーツクライミングの経験の有無を確認し、必要に応じて講習又は説明を行い、その者がスポーツクライミング施設を安全に使用するために必要な知識を有すると認めたときは、使用者登録証(別記第1号様式の2)を交付するものとする。

2 前項の規定により使用者登録証の交付を受けた者は、市長から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(令2規則14・追加)

(使用の許可)

第3条 市長は、条例第3条第1項に規定する会館の使用の許可(以下「使用許可」という。)をしたときは、条例第9条第2項ただし書に定める場合及びスポーツクライミング施設の使用に係る場合のほか、使用料の納付のあった後、亀岡市交流会館使用許可書(別記第2号様式。以下「許可書」という。)第2条第1項に規定する申請をした者に対し交付する。

2 前項の規定により許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(令2規則14・一部改正)

(使用許可の順位)

第4条 使用許可の順位は、使用許可申請書を受理した順序による。ただし、市長が公益上特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用の内容の変更)

第5条 使用者は、当該使用許可の内容を変更しようとするときは、亀岡市交流会館使用許可内容変更承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その承認をするか否かを決定し、当該申請をした者に対し、亀岡市交流会館使用許可内容変更承認可否通知書(別記第4号様式)を交付するものとする。

(申出による使用許可の取消し)

第6条 使用者は、自らの都合により使用許可の取消しを受けようとするときは、亀岡市交流会館使用許可取消届・使用料還付申請書(別記第5号様式)第3条第1項の規定により交付された許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請について承認するときは、当該申請をしたものに対し、亀岡市交流会館使用許可取消承認通知書(別記第6号様式)を交付するものとする。

(スポーツクライミング施設の附帯設備の使用料)

第6条の2 条例別表第1に規定するスポーツクライミング施設の附帯設備に係る規則で定める額は、次のとおりとする。

附帯設備の種類

単位

1使用時間区分の使用料

1足

220円

ハーネス

1式

220円

チョークボール及びチョークバッグ

1式

110円

(令2規則14・追加)

(使用料及び目的外使用料の減免)

第7条 条例第10条及び第12条の3の規定により使用料及び目的外使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。ただし、入場料その他これに類するものを徴収するときは、使用料及び目的外使用料を減額し、又は免除しない。

(1) 使用料

 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校若しくは高等学校の教育活動又は同条に規定する幼稚園、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する認定こども園による保育活動に使用する場合 5割

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度要綱に基づき療育手帳の交付を受けた者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が使用する場合 5割

 教育委員会の認めた社会教育団体が本来の社会教育活動に使用する場合 5割

 地方公共団体又はスポーツの振興を目的とする団体による、小学校、中学校、義務教育学校若しくは高等学校(に規定するものをいう。)の7歳以上の児童生徒又は市内の学校教育法第1条に規定する大学の学生を対象とする競技会、講習会その他これらに類する催しに使用する場合 5割

 大学(に規定するものをいう。)による教育活動に使用する場合 2.5割

 災害その他の特別の理由により公益のために使用する場合で、市長が特に必要があると認めるとき。 免除

 市長が特に必要があると認めるとき。 5割

(2) 目的外使用料

公益のため特別の理由により使用する場合で、市長が特に必要があると認めるとき。 免除又は別に市長が定める額

2 前項の規定により使用料又は目的外使用料の減額又は免除を受けようとするときは、亀岡市交流会館使用料(目的外使用料)減免申請書(別記第7号様式)を使用許可申請書又は第9条に規定する目的外使用許可申請書に添付しなければならない。

(平30規則7・全改、令2規則14・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 条例第11条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその額は次のとおりとする。

(1) 災害その他不可抗力により使用できない場合 全額

(2) 公用又は管理上の都合により使用許可を取り消した場合 全額

(3) 使用許可の取消しの届出を使用しようとする日の2日前までにした場合 全額

(令2規則14・一部改正)

(目的外使用許可の申請)

第9条 条例第12条の規定により会館の目的外使用の許可を受けようとする者は、亀岡市交流会館目的外使用許可申請書(別記第8号様式。以下「目的外使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の目的外使用許可申請書の提出期間は、使用しようとする日前3月から前2週までの期間とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(平30規則7・追加)

(使用許可の交付)

第10条 市長は、条例第12条の規定による会館の目的外使用の許可をしたときは、亀岡市交流会館目的外使用許可書(別記第9号様式)前条第1項に規定する申請をした者に対し交付する。

(平30規則7・追加)

(許可条件の受諾と誓約書の提出)

第11条 前条の使用の許可を受けた者は、使用許可条件を受諾する旨を記載した亀岡市交流会館目的外使用に関する誓約書(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。

(平30規則7・追加)

(使用者の守るべき事項)

第12条 使用者は、条例の定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 収容人員が使用する施設の定員を超えないこと。ただし、市長が特に許可したものは、この限りでない。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可なく物品等を展示及び販売しないこと。

(4) 許可なく印刷物の掲示及び配布をしないこと。

(5) 許可を受けた以外の場所及び器具を使用しないこと。

(6) 使用施設及び附帯設備について準備、後始末、原状回復等を行う場合は、市長の指示に従うこと。

(7) 入館者に対して次条の規定を守らせること。

(平30規則7・旧第9条繰下)

(入館者の守るべき事項)

第13条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(2) 館内を不潔にしないこと。

(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) その他市長の指示に従うこと。

(平30規則7・旧第10条繰下)

(施設の破損等の届出)

第14条 使用者は、会館の施設又は附帯設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(平30規則7・旧第11条繰下)

(使用終了の届出)

第15条 使用者は、会館の使用を終わったときは、直ちに市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(平30規則7・旧第12条繰下)

(指定管理者による管理)

第16条 会館の管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第2条第2条の2第3条第5条第6条及び第12条から第15条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条第6条の2第7条第8条別記第2号様式及び別記第5号様式から別記第7号様式までの様式中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第4条及び第17条中「市長が」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て」とする。

(平24規則14・一部改正、平30規則7・旧第13条繰下、令2規則14・一部改正)

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、会館の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

(平30規則7・旧第14条繰下)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令2規則14・全改、令3規則14・一部改正)

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(令2規則14・追加)

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(令2規則14・全改)

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(平24規則14・令3規則14・一部改正)

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(平24規則14・令2規則14・令3規則14・一部改正)

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(令2規則14・一部改正)

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(平24規則14・平30規則7・令3規則14・一部改正)

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(平30規則7・追加、令3規則14・一部改正)

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(平30規則7・追加、令2規則14・一部改正)

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(平30規則7・追加、令3規則14・一部改正)

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亀岡市交流会館条例施行規則

平成18年3月20日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 市民生活/第2節 生涯学習
沿革情報
平成18年3月20日 規則第8号
平成24年3月30日 規則第14号
平成29年2月21日 規則第1号
平成30年3月27日 規則第7号
令和2年3月25日 規則第14号
令和3年4月1日 規則第14号