○亀岡市交流会館条例
平成8年7月1日
条例第21号
(平14条例6・題名改称)
(設置)
第1条 生涯学習を基盤として市民の参画と共同によるまちづくりを目指し、地域間、都市間及び地球規模の住民交流を推進する実践活動、研修、研究等の用に供するため、亀岡市交流会館(以下「会館」という。)を設置する。
(平14条例6・全改)
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 亀岡市交流会館
位置 亀岡市宮前町神前長野15番地
(平14条例6・一部改正)
(開館時間及び休館日)
第2条の2 会館の開館時間は、午前9時から午後9時までとし、宿泊の場合は、午後2時から翌日の午前10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 会館の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、随時に開館又は休館することができる。
(平30条例6・全改、令2条例11・一部改正)
(使用許可)
第3条 会館及びその附帯設備を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項又は内容を変更しようとするときについても同様とする。
2 市長は、前項の使用許可をする場合において、会館の管理上必要と認めるときは、その使用について条件を付すことができる。
(平14条例6・一部改正)
(使用許可の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は附帯設備その他の器具備品等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) その他市長が使用を不適当と認めるとき。
(平24条例10・平25条例44・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用を停止することができる。
(1) 使用の目的を変更したとき。
(2) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反し、若しくは違反するおそれがあると認められるとき。
(3) 災害その他不可抗力の事由によって会館の使用ができなくなったとき。
(4) その他公用又は管理上の都合により、市長が特に必要と認めるとき。
(平14条例6・平25条例44・一部改正)
(入館の拒否等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(2) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められる者
(3) その他会館の管理上必要があると認められる者
(平14条例6・平25条例44・一部改正)
(使用者の管理義務)
第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用期間中その使用に係る施設及び附帯設備を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、使用権を譲渡し、若しくは他人に使用させ、又は特に許可を受けた場合のほか目的外に使用してはならない。
(使用料)
第9条 会館の使用料は、別表第1に掲げる額とする。
2 会館の使用者は、前項の使用料を前納しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合に限り後納させることができる。
(平14条例6・平17条例24・平25条例44・一部改正)
(使用料の減免)
第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用)
第12条 会館は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用することができない。ただし、使用が会館の管理上支障がないと認められるもので、特に市長が許可した場合は、この限りでない。
(平14条例6・一部改正)
(目的外使用料)
第12条の2 目的外使用の許可を受けて会館の一部を使用する者(以下「目的外使用者」という。)は、目的外使用料を市長が定める期日までに納付しなければならない。
2 目的外使用料は、別表第3に掲げる額の範囲内において、市長が定める額とする。
(平30条例6・追加)
(目的外使用料の減免)
第12条の3 市長が特に必要があると認めるときは、目的外使用料を減額し、又は免除することができる。
(平30条例6・追加)
(保証金)
第12条の4 市長は、必要があると認めるときは、目的外使用者に保証金を納付させることができる。
2 前項の保証金は、使用状況又は種別により、その都度市長が定める。
3 保証金は、使用の終了後、目的外使用者に還付する。ただし、未納の賠償金等があるときは、その額を保証金から控除した金額を還付する。
4 保証金には、利子をつけない。
(平30条例6・追加)
(特別の設備の制限)
第13条 会館を使用するために特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の特別の設備に要する経費は、全て使用者の負担とする。
(平14条例6・平24条例10・一部改正)
(原状回復義務)
第14条 使用者は、会館の使用を終わったとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(平14条例6・一部改正)
(損害賠償の義務)
第15条 使用者は、会館の施設又は附帯設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
(平14条例6・一部改正)
(立入検査)
第16条 市長は、会館の管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、検査することができる。
(平14条例6・一部改正)
(市の免責)
第17条 使用者において会館の施設若しくは附帯設備の使用又はこの条例に基づく処分により損害を生じた場合は、市は、一切その責めに任じないものとする。
(平14条例6・平25条例44・一部改正)
(指定管理者による管理)
第18条 市長は、会館の設置目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、会館の管理を指定管理者に行わせることができる。
2 会館の管理を指定管理者に行わせる場合の指定の手続等は、亀岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年亀岡市条例第4号)の定めるところによる。
3 会館の管理を指定管理者に行わせる場合の管理業務の範囲は、別表第2に定めるとおりとする。
(平17条例24・全改)
3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(平17条例24・追加)
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の亀岡市交流会館条例第3条の規定により市長から使用の許可を受けているものについて、改正後の亀岡市交流会館条例第18条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、同条例第3条の規定により指定管理者から使用の許可を受けたものとみなす。
附則(平成24年条例第10号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の亀岡市交流会館条例の規定は、平成26年4月1日以後に許可を受けた使用料から適用し、同日前に許可を受けた使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条の2の改正規定中宿泊の規定及び別表第1の改正規定中コテージの規定は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成31年条例第13号)
この条例は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和元年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の亀岡市交流会館条例の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料及び目的外使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料及び目的外使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第19号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
(令2条例11・全改)
1 各室及び宿泊施設
使用時間 区分 種別 | 午前 | 午後 | 昼間 | 夜間 | 宿泊 |
午前9時~午後1時 | 午後1時~午後5時 | 午前9時~午後5時 | 午後5時~午後9時 | 午後2時~翌日午前10時 | |
教室 | 730円 | 730円 | 1,250円 | 730円 | |
実習室 | 1,030円 | 1,030円 | 1,880円 | 1,030円 | |
会議室 | 620円 | 620円 | 1,030円 | 620円 | |
コテージ | 4,070円 | 8,140円 | |||
キャンプサイト | 1,650円 | 3,300円 |
備考
1 市外居住者(法人にあっては、その主たる事業所の所在地が市外にある者)が使用するときは、使用料の3割相当額を加算する。
2 使用者が営利、営業、宣伝等を目的として使用する場合は、使用料の5割相当額を加算する。
3 前2項の規定により計算した額に10円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 スポーツクライミング施設
使用時間 区分 種別 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
午前9時~午後1時 | 午後1時~午後5時 | 午後5時~午後9時 | ||
専用使用 | 20,400円 | 20,400円 | 20,400円 | |
個人使用 | 大人 | 680円 | 680円 | 680円 |
小人 | 340円 | 340円 | 340円 | |
附帯設備 | 各附帯設備ごとに、1使用時間区分220円を超えない範囲内において規則で定める額 |
備考
1 市外居住者(法人にあっては、その主たる事業所の所在地が市外にある者)が使用するときは、使用料(附帯設備の使用料を除く。)の3割相当額を加算する。
2 使用者が営利、営業、宣伝等を目的として使用する場合は、使用料の5割相当額を加算する。
3 前2項の規定により計算した額に10円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
4 この表において「大人」とは19歳以上の者を、「小人」とは7歳から18歳までの者をいう。
別表第2(第18条関係)
(平17条例24・追加)
指定管理者に行わせる業務の範囲 |
1 住民交流の推進に関する業務 2 会館の使用に関する付随業務(使用の許可、使用料の徴収、使用の停止及び使用許可の取消し等) 3 会館の施設及び設備の維持管理(軽微なものに限る。)に関する業務 4 その他会館の管理に関する業務で市長が必要と認める業務 |
別表第3(第12条の2関係)
(平30条例6・追加、令元条例31・令5条例19・一部改正)
種別 | 単位 | 金額 |
土地使用料 | 1年 | 固定資産評価基準により算定した額に100分の4を乗じた額 |
建物使用料 | 1年 | 固定資産評価基準により算定した額に100分の6を乗じた額に当該建物の敷地に対する土地使用料を加算した額 |
備考
1 営利を目的とする使用にあっては、上欄の金額の5倍に相当する額の範囲内において、市長が定める額とする。
2 使用の期間が1年未満の端数が生じる場合には月割で計算し、1月未満の端数が生じる場合は日割計算する。この場合において、使用料の額は、月割にあっては年額を12で除した額とし、日割にあっては年額を365で除した額とする。
3 使用の期間が1日未満の場合は、1日として計算する。
4 使用料の額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てる。
5 使用面積が1平方メートル未満の場合は、1平方メートルとして計算する。
6 この使用料には、附帯設備及び共用施設並びに冷暖房使用料を含む。
7 電気、ガス、水道、下水道及び電話の使用料は、別に実費を徴収する。
8 その他の目的外の占用料については、市長が別に定める。
9 建物使用料及び使用の期間が1月に満たない場合の土地使用料の額は、この額に消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額の合計額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を加算した額とする。