○ガレリアかめおか条例施行規則

平成18年3月20日

規則第7号

ガレリアかめおか条例施行規則(平成10年亀岡市規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、ガレリアかめおか条例(平成10年亀岡市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24規則40・一部改正)

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定によりガレリアかめおか(以下「ガレリア」という。)の施設のうち、条例別表第3に掲げる施設等の使用の許可を受けようとする者は、ガレリアかめおか使用許可申請書(別記第1号様式。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の使用許可申請書の提出期間は、次の各号に掲げる施設等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) コンベンションホール、響ホール、大広間及び企画展示室 使用しようとする日(以下「使用日」という。)前1年から3日まで

(2) その他の施設 使用日前3月から当日まで

ただし、前号に規定する施設と併用して使用するときは、使用日前1年から3日までとする。

(平24規則40・一部改正)

(使用の許可)

第3条 市長は、条例第5条第1項に規定するガレリアの使用の許可(以下「使用許可」という。)をしたときは、条例第11条第1項ただし書に定める場合のほか、使用料の納付のあった後、ガレリアかめおか使用許可書(別記第2号様式。以下「許可書」という。)前条第1項に規定する申請をした者に対し交付する。

2 前項の規定により許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(使用期間)

第4条 施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を超えて使用することができない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) コンベンションホール、響ホール及び大広間 10日間

(2) 企画展示室 7日間

(3) その他の施設 5日間

ただし、第1号又は第2号に規定する施設と併用して使用するときは、その施設の期間の範囲内とする。

(使用許可の順位)

第5条 使用許可の順位は、使用許可申請書を受理した順序による。ただし、市長が公益上特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用時間の計算及び延長)

第6条 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

2 使用者は、許可なく使用時間を延長することはできない。

3 使用者は、使用時間の延長について許可を受けたときは、当該延長に係る規定の使用料を直ちに納付しなければならない。

(使用内容の変更)

第7条 使用者は、当該使用許可の内容を変更しようとするときは、ガレリアかめおか使用許可内容変更承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その承認をするか否かを決定し、当該申請をした者に対し、ガレリアかめおか使用許可内容変更承認可否通知書(別記第4号様式)を交付するものとする。

(申出による使用許可の取消し)

第8条 使用者は、自らの都合により使用許可の取消しを受けようとするときは、ガレリアかめおか使用許可取消届・使用料還付申請書(別記第5号様式。以下「取消届・還付申請書」という。)第3条第1項の規定により交付された許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請について承認するときは、当該申請をした者に対し、ガレリアかめおか使用許可取消承認通知書(別記第6号様式)を交付するものとする。

(使用料及び目的外使用料の減免)

第9条 条例第12条及び第16条の規定により使用料及び目的外使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。ただし、入場料その他これに類するものを徴収するときは、使用料及び目的外使用料を減額し、又は免除しない。

(1) 使用料の減免

 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校若しくは高等学校の教育活動又は同条に規定する幼稚園、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する認定こども園による保育活動若しくは教育活動に使用する場合 5割

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度要綱に基づき療育手帳の交付を受けた者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が使用する場合 5割

 教育委員会の認めた社会教育団体が本来の社会教育活動に使用する場合 4割

 市内の学校教育法第1条に規定する大学による教育活動に使用する場合 2.5割

 災害その他の特別の理由により公益のために使用する場合で、市長が特に必要があると認めるとき。 免除

 市長が特に必要があると認めるとき。 5割以内

(2) 目的外使用料の減免

公益のため特別の理由により使用する場合で、市長が特に必要があると認めるとき。 免除

2 前項の規定により、使用料及び目的外使用料の減額又は免除を受けようとするときは、ガレリアかめおか使用料減免申請書(別記第7号様式)を使用許可申請書に添付しなければならない。

(平24規則40・平28規則13・平29規則1・平30規則18・一部改正)

(附帯設備の使用料)

第10条 附帯設備を使用しようとする者は、市長が別に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の還付)

第11条 条例第13条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 災害その他不可抗力により使用できない場合 全額

(2) 公用又は管理上の都合により使用許可を取り消した場合 全額

(3) 使用許可の取消しの届出を次の区分ごとに定める日までにした場合は、次に定める額

 コンベンションホール、響ホール、大広間及び企画展示室 使用日前30日 8割

 その他の施設 使用日前7日 8割

 附帯設備 使用日前日 全額

2 前項の規定により、使用料の還付を受けようとするときは、取消届・還付申請書に許可書を添付して市長へ提出しなければならない。

(平24規則40・一部改正)

(使用等の打合せ)

第12条 使用者は、施設を使用する場合は、使用方法その他必要な事項について、市長と事前に打合せをしなければならない。

(使用者の守るべき事項)

第13条 使用者は、条例の定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 収容人員が使用する施設の定員を超えないこと。ただし、市長が特に許可したものは、この限りでない。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可なく物品等を展示及び販売しないこと。

(4) 許可なく印刷物の掲示及び配布をしないこと。

(5) 許可を受けた以外の場所及び器具を使用しないこと。

(6) 使用施設及び附帯設備について準備、後始末、原状回復等を行う場合は、市長の指示に従うこと。

(7) 入館者に対して次条の規定を守らせること。

(入館者の守るべき事項)

第14条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(2) 館内を不潔にしないこと。

(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) その他市長の指示に従うこと。

(施設の破損等の届出)

第15条 使用者は、ガレリアの施設又は附帯設備を破損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(使用終了の届出)

第16条 使用者は、ガレリアの使用を終わったときは、直ちに市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(冷暖房の実施期間)

第17条 冷暖房の実施期間は、次のとおりとする。ただし、必要に応じて、市長は、その期間を伸縮し、又は変更することができる。

(1) 冷房期間 6月20日から9月20日まで

(2) 暖房期間 1月1日から3月31日まで及び12月1日から12月31日まで

(平24規則3・一部改正)

(指定管理者による管理)

第18条 ガレリアの管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第2条第3条第7条第8条第10条から第13条まで及び第15条から第17条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条第6条第9条から第11条まで及び別記第5号様式から別記第7号様式までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第4条第5条第9条第1項第1号カ及び第19条中「市長が」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て」とする。

(平24規則40・平28規則13・一部改正)

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、ガレリアの管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第40号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平24規則3・令3規則14・一部改正)

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(平24規則3・令3規則14・一部改正)

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(平24規則3・令3規則14・一部改正)

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(平24規則3・令3規則14・一部改正)

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ガレリアかめおか条例施行規則

平成18年3月20日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 市民生活/第2節 生涯学習
沿革情報
平成18年3月20日 規則第7号
平成24年3月1日 規則第3号
平成24年12月25日 規則第40号
平成28年3月29日 規則第13号
平成29年2月21日 規則第1号
平成30年3月31日 規則第18号
令和3年4月1日 規則第14号