○亀岡市教育委員会が所管する亀岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則

平成17年3月30日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市教育委員会が所管する公の施設において、亀岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年亀岡市条例第4号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(亀岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則の準用)

第2条 指定管理者の募集等については、亀岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成17年亀岡市規則第17号)を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは「教育委員会」と、「亀岡市長」とあるのは「亀岡市教育委員会」と読み替える。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

亀岡市教育委員会が所管する亀岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則

平成17年3月30日 教育委員会規則第3号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成17年3月30日 教育委員会規則第3号